障がいを持つ方、そのご家族の方への手当があります。
○特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。受給資格者や同居する親族の所得によって支給制限があります。児童が福祉施設に入所している場合は該当しません。
・支給月:4月、8月、11月
・手当月額(児童1人)
1級:52,500円
2級:34,970円
○特別障害者手当
20歳以上の方で、日常生活に常時介護を必要とする、在宅の最重度の障がい者に支給されます。受給者本人や同居する親族の所得によって支給制限があります。施設に入所している方、3カ月以上継続して病院に入院している方は該当しません。
・支給月:2月、5月、8月、11月
・支給月額:27,350円
○障害児福祉手当
20歳未満の方で、重度障がいの状態にあり、日常生活で常時介護を必要とする住宅の障がい児に支給されます。受給者本人や同居する親族の所得によって支給制限があります。福祉施設に入所している場合は該当しません。
・支給月:2月、5月、8月、11月
・手当月額:14,880円
手当を希望される方は役場での手続きが必要となります。手続きの方法や必要になる書類等については、下記までご連絡ください。