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マイナンバー制度の「情報連携」に関するお知らせ

平成29年11月13日から、マイナンバー制度の「情報連携」が本格運用開始されました。
これにより、役場での手続きの際に必要となる書類の提出を一部省略することができるようになりました。
しかし、連携対象となる情報を登録した後も、必要な情報連携が可能になるまで、一定期間を要することがあります。そのため、マイナンバーを利用した場合でも、資格の確認のため事務処理に遅延が生じ、保険証の交付が出来なくなります。
本町の国保の手続きに関しましては、情報連携の本格運用開始後も、この問題が解消されるまでの間は、引き続き社会保険の資格喪失連絡票等の添付書類の提出をお願いいたします。

【情報連携とは?】
マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 住民課 年金保険グループ
TEL/ 0238‐42‐2114
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