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国土利用計画法の規定により、次の面積の土地について、土地に関する権利の移転又は設定をする契約(土地売買等の契約)を締結した場合には、届出が必要となります。 イ.都市計画区域 5,000m2以上 ロ.都市計画区域外の区域 10,000m2以上 届出は、土地の取得者(買い主)が、契約締結した日から2週間以内に行ってください。
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