独自利用事務とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」第9条第2項の「条例で定める事務」のことです。
条例を定めた地方公共団体は、特定の事務について独自に個人番号を利用することが認められています。
また、この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)
当町の独自利用事務で情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出書を提出しており、承認されました。
独自利用事務の一覧については、下記のとおりです。
事務名 | 担当課 | 届出書 | 根拠規範 |
重度心身障がい(児)者の医療費助成に関する事務 | 健康福祉課 | 根拠規範(1511KB)(710KB) | |
乳幼児等の医療費助成に関する事務 | 健康福祉課 | ||
ひとり親家庭等の医療費助成に関する事務 | 健康福祉課 |