○川西町慶弔規程

昭和54年7月28日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、本町の特別職の職員及び一般職の職員並びにこれらの職員等であった者及び職員等以外の者に対する慶弔について必要な事項を定めることを目的とする。

(慶弔の種類)

第2条 町が行う慶弔は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 結婚祝

(2) 災害見舞

(3) 弔慰

第3条 前条に規定する慶弔の基準は、別表のとおりとする。ただし、2以上の事項に該当するときは、支給額の高額のものとする。

1 この規程は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和55年10月25日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表

1 結婚祝(本人が結婚したとき)

職の区分

支給額

常勤の特別職の職員、一般職の職員

10,000円

2 災害見舞(水火災、その他災害により住宅等に損害を受けたとき。)

職等の区分

損害の状況

支給額

常勤の特別職の職員

議会の議員

教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の委員(以下別表中「非常勤職員」という。)

一般職の職員

一般町民

(1) 住居及び家財の全部が焼失、滅失又はき損したと認められるとき。

10,000円以内

(2) 住居及び家財の半分以上が焼失、滅失又はき損したと認められるとき。

5,000円以内

3 弔慰

職等の区分

支給額

(1) 常勤の特別職の職員

町長

30,000円及び生花1基

副町長

20,000円及び生花1基

教育長

20,000円及び生花1基

(2) 非常勤の特別職の職員

議会の議長

30,000円及び生花1基

議会の議員

20,000円及び生花1基

非常勤職員

10,000円及び生花1基

前各号以外の特別職の職員

5,000円

(3) 川西町名誉町民に関する条例による者

20,000円及び生花1基

(4) 一般職の職員

10,000円及び生花1基

(5) 前に、町の特別職の職員及び一般職の職員であった者

町長

20,000円及び生花1基

副町長・助役

10,000円

収入役・教育長

10,000円

議会の議長

20,000円及び生花1基

議会の議員

10,000円

非常勤職員

5,000円

一般職の職員で10年以上勤務した者

10,000円

(6) 常勤の特別職の職員、議会の議員、非常勤職員及び一般職の職員の配偶者、父母、同居の子及び同居の親族

配偶者

10,000円

父母及び同居の子

5,000円

同居の親族

3,000円

(7) 町の振興発展に寄与し、その功績顕著な者

10,000円以内

川西町慶弔規程

昭和54年7月28日 訓令第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 表彰・弔慰
沿革情報
昭和54年7月28日 訓令第8号
昭和55年10月25日 訓令第11号
平成19年3月29日 訓令第3号