○川西町議会事務局設置条例

昭和61年2月13日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、川西町議会の事務局の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 川西町議会は、その権限に属する事務を処理するため事務局を設置する。

(事務局の位置)

第3条 事務局の位置は、川西町大字上小松977番地1とする。

(職員)

第4条 事務局に次の職員を置き、議長が任免する。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

(職員の定数)

第5条 職員の定数は、川西町職員定数条例(昭和45年条例第4号)第2条第2号の定めるところによる。

(職務)

第6条 事務局長は、議長の命を受け事務局を掌理する。

2 書記その他の職員は、上司の命を受け議会の庶務に従事する。

3 事務局長に事故あるときは、上席の書記がその職務を代理する。

(実施規定)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第2号)

この条例は、令和3年5月6日から施行する。

川西町議会事務局設置条例

昭和61年2月13日 条例第1号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和61年2月13日 条例第1号
令和3年3月19日 条例第2号