○川西町克雪管理センター条例

昭和51年9月29日

条例第28号

(設置)

第1条 豪雪地帯住民生活の安定と生活環境の維持向上に資するため、本町に克雪管理センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 克雪管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 川西町克雪管理センター

位置 川西町大字玉庭6,708番地5

(職員)

第3条 川西町克雪管理センター(以下「克雪センター」という。)に必要な職員を置くことができる。

(使用の承認)

第4条 克雪センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認に管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不承認)

第5条 町長は、克雪センターの使用目的、方法等が次の各号の一に該当するときは、承認をしてはならない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 克雪センターの施設又は備付けの物件をき損するおそれがあるとき。

(3) 地域住民に悪影響を及ぼすものと認められるとき。

2 町長は、前項に規定する場合のほか、克雪センターの管理上適当でないと認めるときは、承認をしないことができる。

(使用停止、取消等)

第6条 町長は、第4条の規定による承認を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その他克雪センターの管理上特に必要があると認めたときは、当該承認に付した条件を変更し、使用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により使用の承認を受けたとき。

(2) 承認に付した条件に違反したとき。

第6条の2 町長は、克雪センターを使用する者からその使用区分に従い、川西町教育施設等の使用に関する条例(昭和55年条例第27号)に定める使用料を徴収することができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するものに対しては、克雪センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 感染症患者

(2) 精神異常者等で他の者に危害を及ぼすおそれのあるもの。

(3) 凶器又は善良な風俗等を害する物品を携帯するもの。

(損害賠償等)

第8条 第4条の規定による承認を受けた者は、克雪センターの施設又は備付けの物件を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原形に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 克雪センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 克雪センターの利用に関する業務

(2) 克雪センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

2 指定管理者が前項の業務を行う場合において、第4条から第6条まで、第7条及び第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長が定める規定に従い、克雪センターを管理しなければならない。

2 指定管理者は、前条第1項各号の業務を実施するときは、必要な範囲を超えて個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日条例第37号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年6月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 指定管理者による管理を行わせる日前に、この条例による改正前の川西町都市公園条例、川西町克雪管理センター条例、川西町体育施設条例、川西町浴浴センター条例、川西町農村公園設置条例、川西町公民館条例及び川西町農業振興センター条例の規定により行われた申請、承認その他の行為は、この条例による改正後の川西町都市公園条例、川西町克雪管理センター条例、川西町体育施設条例、川西町浴浴センター条例、川西町農村公園設置条例、川西町公民館条例及び川西町農業振興センター条例の規定により行われた申請、承認その他の行為とみなす。

(平成22年12月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西町克雪管理センター条例

昭和51年9月29日 条例第28号

(平成22年12月24日施行)