○川西町克雪管理センター管理運営規則

昭和51年11月30日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、川西町克雪管理センター条例(昭和51年条例第28号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、川西町克雪管理センター(以下「克雪センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(委任)

第2条 次の各号に掲げる事務は、公民館長に委任する。

(1) 条例第4条の規定による克雪センターの使用承認に関すること。

(2) 条例第5条の規定による克雪センターの使用の不承認に関すること。

(3) 条例第6条の規定による克雪センターの承認条件の変更、使用の停止及び使用の承認の取消しに関すること。

(使用の承認申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、克雪センターの使用の承認を受けようとする者は、川西町教育施設等の使用に関する条例(昭和55年条例第27号)に定める使用承認申請書を使用開始の日前3日までに公民館長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、口答をもって替えることができる。

(使用承認書)

第4条 公民館長は、克雪センターの使用を承認したときは、川西町教育施設等の使用に関する条例に定める使用承認書を当該承認申請者に交付するものとする。

(使用承認の通知)

第5条 公民館長は、条例第5条の規定により使用の承認をしないこととしたときは、その旨を当該承認申請者に通知しなければならない。

(使用経費の負担)

第6条 克雪センターを使用する者は、使用に際して消費する燃料、茶等の経費を負担しなければならない。

(使用心得)

第7条 克雪センターを使用する者は、常に公徳心を重んじ、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 常に火気に注意し、使用後は必ず点検を行うこと。

(2) 備付物品はていねいな取扱いは勿論、所長の承認なく克雪センター外に持ち出してはならない。

(3) 清潔、整頓に留意しなければならない。

(雑則)

第8条 この規則で定めるもののほか、克雪センターの管理運営上特に必要な事項については、町長の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に克雪センターを使用した者若しくは使用している者は、この規則の適用を受けて使用し、若しくは使用しているものとみなす。

(昭和53年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により施設の使用の承認を受けているものは、改正後の規則の規定により承認を受けたものとみなす。

川西町克雪管理センター管理運営規則

昭和51年11月30日 規則第12号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和51年11月30日 規則第12号
昭和53年3月29日 規則第4号
昭和62年4月1日 規則第9号
平成14年3月27日 規則第2号