○川西町規則の形式を左横書きに改正する規則

昭和50年6月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則施行の際現に公布されている川西町規則(以下「既存の規則」という。)の形式を左横書きに改正することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 既存の規則の形式(既に左横書きの形式になっている表又は様式を除く。)は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、配字は既存の規則における配字と同様とし、表及び様式の構成は、既存の規則における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。ただし、条文に付されている見出しの位置は2字目からとする。

(用字等)

第3条 既存の規則中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

左欄

右欄

漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味のうすくなっている漢数字及び数量を指示する意味はもっているが、慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字又は概数を示す漢字並びに数字の単位として用いられている万又は億で当該数字が万未満の端数を含まない場合における最終の単位としての当該万又は億を除く。)

アラビア数字(序数の場合を除いて3位区切りごとにコンマを付するものとする。)

号番号とし用いられている漢数字

横かっこで囲んだアラビア数字

号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字

あいうえお順によるかたかな

号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字

横かっこで囲んだあいうえお順によるかたかな

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

左記

下記

上欄、上段

左欄

中段

中欄

下欄、下段

右欄

かぎかっこ

「 」又は『 』

傍点を付してある文字

傍点のない文字

項番号のない項

アラビア数字による項番号を付した項

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

川西町規則の形式を左横書きに改正する規則

昭和50年6月28日 規則第12号

(昭和50年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和50年6月28日 規則第12号