○川西町情報公開条例

平成11年12月27日

条例第29号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報開示の請求等(第5条―第16条)

第3章 審査請求(第16条の2―第22条)

第4章 雑則(第23条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、情報公開の推進を図り、町政に関する町民の知る権利を保障するとともに、町政に対する理解と信頼を深め、公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、広報、パンフレットその他不特定多数の者に配布することを目的として発行されるものを除く。

(3) 行政情報の開示 実施機関の職員がこの条例の規定により、情報を閲覧又は視聴に供し、若しくはその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、第1条の目的を達成するため、その保有する行政情報を積極的に開示するよう努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに開示されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政情報を適正に管理するものとする。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政情報の開示を受けた者は、その情報をこの条例の目的に即して適正に利用するとともに、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 情報開示の請求等

(開示請求権)

第5条 何人も、実施機関に対し、その保有する行政情報の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定により行政情報の開示を請求(以下「開示請求」という。)しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を実施機関に対して提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 行政情報の名称その他の開示請求に係る行政情報を特定することができる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(実施機関の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る行政情報に次条第1項に掲げる開示しない行政情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政情報を開示しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政情報の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

3 開示請求に係る行政情報に次条第1項第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(非開示情報)

第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、当該情報を開示しないことができる。

(1) 法令又は他の条例(条例により委任された規則を含む。以下「法令等」という。)の規定により、開示することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人でもその内容を知ることができる情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 法令等の規定による認可、許可、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報で、開示することが公益上必要と認められる情報

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職及び氏名であって、当該公務員の職務の遂行に係る情報に含まれるもの(開示することにより、当該公務員の権利が不当に侵害されるおそれがあるものを除く。)

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 実施機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における委任、依頼、協議等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、町と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 実施機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 実施機関又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報

2 実施機関は、前項各号のいずれかに該当する情報であっても、期間の経過により、当該情報を開示しない理由が消滅したときは、開示しなければならない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政情報に非開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政情報を開示することができる。

(行政情報の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る行政情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りるものとする。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政情報について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、開示請求に係る行政情報が他の実施機関により作成されたものであるとき等他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関との協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出機会の付与等)

第15条 開示請求に係る行政情報に国、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条第18条及び第19条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政情報の表示その他事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政情報の表示その他事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第8条第1項第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第17条及び第18条において、「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の方法)

第16条 行政情報の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して、視聴その他適切な方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政情報の開示にあっては、実施機関は、当該行政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

第3章 審査請求

(審理員の指名の適用除外)

第16条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求の手続)

第17条 実施機関は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第20条に定める川西町情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を開示することとする場合(当該行政情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して、速やかに、当該審査請求についての裁決をしなければならない。この場合において、当該裁決は、審査請求がされた日から起算して60日以内に行うよう努めなければならない。

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第18条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る行政情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(情報公開審査会)

第20条 本町における情報公開の推進を図るため、川西町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、第17条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するほか、情報公開の推進に関し、実施機関に対して意見を具申することができる。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

4 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各号に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(審査会の調査権限)

第21条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(審査会における事案の取扱い)

第22条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人等又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人(審査請求人等及び参加人を補助する者をいう。)とともに出頭することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

4 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された行政情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

5 審査会は、第21条第3項若しくは第4項又は第22条第3項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び事項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

6 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

7 審査会は、第5項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

8 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

9 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

10 審査請求人等は、審査会がした処分については、審査請求をすることができない。

11 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第4章 雑則

(手数料等)

第23条 この条例に基づく行政情報の開示に関する手数料等は、次に掲げる事項を除き、川西町手数料条例(昭和58年条例第15号)の定めるところによる。

(1) 町内に住所を有する個人、法人その他実施機関が認めるものの行政情報の閲覧手数料は無料とする。

(2) 開示請求者は、行政情報の写しの送付に要する費用を負担しなければならない。

(情報公開の総合的な推進)

第24条 実施機関は、この条例に定める行政情報の開示のほか、情報の提供その他情報公開に関する施策の充実を図り、町民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

2 実施機関は、この条例の円滑な運用を確保するため、資料の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(運用状況の公表)

第25条 町長は、毎年この条例の運用状況を公表するものとする。

(出資法人等の情報公開)

第26条 町が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(他の法令等との調整)

第27条 法令等の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行し、平成11年4月1日以後に作成し、又は取得した行政情報について適用する。

(川西町手数料条例の一部改正)

2 川西町手数料条例(昭和58年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

川西町情報公開条例

平成11年12月27日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続・情報公開
沿革情報
平成11年12月27日 条例第29号
平成24年3月29日 条例第13号
平成28年3月24日 条例第5号