○川西町印鑑条例

昭和58年3月26日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及びその証明に関し、必要な事項を定め、もって住民の利便を増進することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録する。

2 前項の確認は、印鑑の登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。

3 町長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出により、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真をはり付けたもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) 登録申請者本人と面識のある本町職員の書面

(4) その他登録申請者であることが確認できる資料

4 第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないときは、当該印鑑の登録をしてはならない。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数は、1人1個とする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ7ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、第4条第1項の確認及び審査をした上、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) その他町長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製するものとする。

(印鑑登録証)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合は、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対し直接交付する。この場合において、町長は代理人に交付するときは、代理人に対し、登録申請者が印鑑登録証の受領について委任した旨を証する書面を提出させなければならない。

2 印鑑登録証には、登録番号その他町長が必要と認める事項を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、町長に対して印鑑登録証の引替交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 被登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に対してその旨を印鑑登録証亡失届により、届け出なければならない。

2 前項の届出には、第3条ただし書を準用する。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 被登録者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付する。

3 前項の規定により交付する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)に、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、生年月日、住所及び外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記を記載して作成する。

(印鑑登録の廃止届)

第11条 被登録者又はその代理人は、町長に対して当該印鑑の登録の廃止をするときは、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて届け出なければならない。

(登録事項の修正)

第12条 被登録者又はその代理人は、登録事項(印影を除く。)について変更しようとする場合は、町長に対して、その旨を住民異動届書により届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正する。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、被登録者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したこと(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消する。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、被登録者にこのことを通知する。

2 町長は、第9条及び第11条の規定による届出があったときは、審査した上、当該届出に係る印鑑の登録を抹消する。

(閲覧の禁止)

第14条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(質問調査)

第15条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要事項について調査することができる。

(川西町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、川西町行政手続条例(平成8年条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年6月1日から施行する。

(川西町印鑑登録及び証明に関する条例の廃止)

2 川西町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和47年条例第27号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑又は交付されている印鑑登録済証明書は、この条例により登録又は交付されたものとみなす。

4 印鑑登録済証明書を交付されている者(以下「被交付者」という。)にこの条例施行後最初の印鑑登録証明書を交付するとき、又は被交付者若しくはその代理人から印鑑登録証に引替えしようとする申請があったときは、印鑑登録証に更新する。この場合において、第8条の規定は、印鑑登録証更新の申請についてこれを準用する。

(平成6年9月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の川西町印鑑条例の規定に基づき登録されている印鑑は、改正後の川西町印鑑条例の規定に基づき登録されたものとみなす。

(平成8年9月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(職権抹消)

2 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(職権修正)

3 町長は、改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月27日条例第19号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

川西町印鑑条例

昭和58年3月26日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和58年3月26日 条例第13号
平成6年9月16日 条例第18号
平成8年9月24日 条例第15号
平成12年3月22日 条例第4号
平成16年6月23日 条例第27号
平成24年3月29日 条例第6号
令和元年9月27日 条例第19号
令和2年3月23日 条例第2号
令和4年3月25日 条例第3号