○川西町印鑑条例施行規則

昭和58年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町印鑑条例(昭和58年条例第13号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請の受理)

第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは。その者の住所、氏名、生年月日及び男女の別を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(申請の確認)

第3条 条例第4条第3項第1号に規定する文書は、写真に割印若しくは浮き出しプレスによる証印があるもの又は特殊加工をほどこしてあるものとする。

2 条例第4条第4項に規定する期限は、照会の日から起算して1箇月以内とする。

(印鑑の登録拒否)

第4条 条例第5条第2項第6号に規定するその他登録を受けようとする印鑑として適当でないものとは、次の各号に定めるものとする。

(1) はなはだしく縁が欠けたもの又は縁がないもの

(2) 指輪及びアクセサリーに刻印したもの

(3) 極端に変形しているもの

(4) 平仮名又は片仮名を変体文字で表わしたもの

(印鑑登録証の交付)

第5条 町長は、条例第7条又は第8条の規定により印鑑登録証を交付するときは、受領者から受領印又は署名を徴するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第6条 条例第8条第2項の規定により印鑑登録証の引替交付をする場合において、登録番号及び発行者氏名印が不明のときは、引替交付をしないものとする。

(印鑑登録証の返還)

第7条 被登録者が条例第9条の規定により印鑑登録証の亡失届をした後において当該印鑑登録証を発見したとき、又は条例第13条第1項の規定に該当するに至ったときは、直ちに印鑑登録証を返還しなければならない。

(押印に使用する印肉)

第8条 印鑑を登録するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第9条 町長は、印鑑登録原票に登録された印影が不鮮明となったとき、又はその他必要と認めたときは、被登録者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録の抹消)

第10条 条例第13条第1項による抹消すべき事由とは、成年被後見人として判明したときその他をいう。

(委任の旨を証する書面)

第11条 条例第3条ただし書及び第7条に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知書又は代理人選任届をいい、登録申請者が署名し、登録印鑑を押印しなければならない。

(代理人)

第12条 条例に規定する代理人は、15歳以上の者で、本町の住民基本台帳に記録されている者と否とを問わない。

第13条 削除

(抹消した印鑑登録原票)

第14条 町長は、条例第13条の規定により印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑登録原票に除票の年月日を記載し、これを除印鑑登録原票として保存するものとする。

(申請書等の様式)

第15条 印鑑の登録及び証明に関する届出、申請書及び印鑑登録証明書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 別記様式第1号

(2) 印鑑登録原票 別記様式第2号

(3) 印鑑登録申請照会書・回答書 別記様式第3号

(4) 印鑑登録証 別記様式第4号

(5) 印鑑登録証引替交付申請書 別記様式第5号

(6) 印鑑登録証亡失届 別記様式第6号

印鑑登録廃止届

(7) 削除

(8) 印鑑登録証明書 別記様式第8号

(9) 印鑑登録抹消通知書 別記様式第9号

(10) 住民異動届書 別記様式第10号

(文書の保存期限)

第16条 印鑑に関する文書の保存期限は、当該申請又は届出の日に属する年度の翌年度の初日から起算して次のとおりとする。

(1) 除印鑑登録原票 5年

(2) 印鑑登録申請書 2年

(3) 印鑑登録証明書交付申請書 2年

(4) その他印鑑に関する書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(川西町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の廃止)

2 川西町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和47年規則第10号)は、廃止する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月16日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の川西町印鑑条例施行規則の規定に基づいてなされた手続、処分その他の行為は、この規則による改正後の川西町印鑑条例施行規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成12年3月22日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第11号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8―1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第6号)

この規則は、平成22年4月5日から施行する。

(平成22年9月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月9日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月5日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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別記様式第7号 削除

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川西町印鑑条例施行規則

昭和58年3月26日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和58年3月26日 規則第6号
昭和62年4月1日 規則第9号
昭和62年7月30日 規則第15号
平成元年3月27日 規則第3号
平成6年9月16日 規則第22号
平成12年3月22日 規則第1号
平成13年9月28日 規則第11号
平成16年3月24日 規則第7号
平成17年4月1日 規則第33号
平成19年3月28日 規則第8号の1
平成22年3月29日 規則第6号
平成22年9月27日 規則第14号
平成24年7月9日 規則第11号
平成27年12月1日 規則第19号
令和元年5月1日 規則第6号
令和元年11月5日 規則第12号
令和4年3月25日 規則第9号