○川西町住民登録に関する条例

昭和47年3月28日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により、本町において処理すべき事務に関し必要な事項を定め、その完全な実施を図ることを目的とする。

(住民票の利用)

第2条 本町の区域内に住所を有する者について、なすべき行政事務の処理は、住民票に基づいて行う。

(実態調査)

第3条 法第34条第1項の規定による住民票の整備のため、定期的に実態調査を行わなければならない。

(規則の委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 川西町住民登録条例(昭和30年条例第9号)は、廃止する。

川西町住民登録に関する条例

昭和47年3月28日 条例第11号

(昭和47年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和47年3月28日 条例第11号