○川西町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成5年5月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第2条 条例第11条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(書類の保存期間)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる以外の書類 2年

(文書の様式)

第4条 次に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 別記様式第1号

(2) 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 別記様式第2号

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 別記様式第3号

(4) 条例第8条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 別記様式第4号

(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 別記様式第5号

(6) 条例第11条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 別記様式第6号

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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川西町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成5年5月25日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)