○川西町交通安全条例

平成11年12月27日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)の規定に基づき、川西町における交通安全の確保に関する基本理念を定めることにより、安全で快適な生活を実現し、もって町民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、町民の快適な生活環境の実現を目指すものであり、町と町民の努力によって、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、交通安全の確保を図るため、総合的な交通安全対策の計画的な実施に努めるものとする。

2 町は、前項の対策を実施するに当たっては、警察署その他関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、町、関係機関等が実施する交通安全対策に協力するとともに、自主的かつ積極的に交通安全の確保に努めるものとする。

(事業所の責務)

第5条 事業所は、町、関係機関等が実施する交通安全対策に協力するとともに、事業所における安全教育の徹底を図るほか、自主的かつ積極的に交通安全の確保に努めるものとする。

(交通安全推進協議会)

第6条 町の交通安全の確保に関する対策の推進を図るため、川西町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、関係機関等の構成員のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。

(道路交通環境の整備等)

第7条 町は、交通安全の確保を図るため、良好な道路交通環境の整備に努めるものとする。

2 町は、良好な道路交通環境を確保するため必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置をとるよう要請するものとする。

(交通三悪の追放)

第8条 町民は、飲酒運転、無免許運転及び暴走運転の追放に努めるものとする。

(交通安全の日)

第9条 町民の交通安全意識の高揚を図るため、毎月15日を川西町交通安全の日とする。

(交通安全教育の推進)

第10条 町は、交通安全意識の高揚のため、教育機関、関係機関等との連携を図りながら、年齢及び地域の実情に応じた交通安全教育の実施に努めるものとする。

第11条 前条の交通安全教育を推進するため、交通安全について専門に指導する者を置くことができる。

(関係団体への支援)

第12条 町は、関係団体がこの条例の目的達成のために行う地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るための支援を行うことができる。

(広報及び情報の提供)

第13条 町は、町民に対して交通安全に関する広報及び啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するものとする。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第14条 町は、交通死亡事故が連続して発生し、又は交通事故が特定の区間若しくは地域に集中的に発生した場合において必要があると認めるときは、関係機関等と現地調査を実施して総合的な事故防止対策を講ずるものとする。

2 町は、前項の場合において必要があると認めるときは、交通事故多発の非常事態を宣言して、緊急事故防止対策を講ずることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年2月1日から施行する。

川西町交通安全条例

平成11年12月27日 条例第28号

(平成11年12月27日施行)