○川西町選挙公報発行に関する条例

昭和54年3月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、川西町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(発行)

第2条 川西町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるときは、川西町の議会議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名・経歴・政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)の掲載を受けようとするときは、その掲載文、候補者の写真の掲載を受けようとするときは、その写真を含む。以下同じ。)を添えて委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、法第150条の2の規定を準用する。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙広報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の掲載文を掲載する場合においては、その掲載順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、その選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別な事情があるときは、選挙公報発行の手続きは中止する。

(その他必要な事項)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月29日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川西町選挙公報発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

川西町選挙公報発行に関する条例

昭和54年3月27日 条例第11号

(平成10年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和54年3月27日 条例第11号
昭和58年4月5日 条例第19号
昭和62年3月25日 条例第8号
平成7年3月24日 条例第1号
平成10年6月29日 条例第12号