○川西町職員人事事務取扱規程

平成5年6月8日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、川西町職員の人事管理の適正な運営に資するため、人事に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(人事主管課長等の職務)

第2条 総務課長(教育委員会事務部局にあっては教育長及び教育次長。以下「人事主管課長等」という。)は、所属長の職務について適正な指導及び助言を行うよう努めなければならない。

(所属長の職務)

第3条 所属長は、職員の勤務状況及び職務分担等に留意し、人事管理の適正化に努めなければならない。

(人事に関する発令の種類及び定義)

第4条 人事に関する発令の種類及びその意義は、別表に定めるところによる。

(辞令書の交付等)

第5条 人事に関する発令は、職員に辞令書(別記様式第1号)を交付して行うものとする。

2 前項の規定により交付する辞令書の記載形式は、別表中の発令の種類区分に応じ、定めるところによる。

(昇給発令書の交付)

第6条 職員の昇給の発令は、昇給発令書(別記様式第2号)を交付して行うものとする。

(私傷病による休職の内申)

第7条 所属長は、職員が心身の故障(公務上の負傷又は疾病による場合を除く。)による休養のため川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)別表第1に定める病気休暇の承認基準の期間を超えると認められるときは、遅滞なく医師の診断書を添えて、当該職員の休職について休職内申書(別記様式第3号)により内申しなければならない。休職期間の更新の必要があると認められる場合についても、同様とする。

(復職の内申)

第8条 所属長は、心身の故障により休職にされている職員の休職事由が中途において消滅したと認められるとき、又は休職の期間の満了により復職し得ると認められるときは、速やかに当該職員に復職願(川西町職員服務規程(昭和50年訓令第5号。以下「服務規程」という。)別記様式第6号による。)又は治ゆ届(服務規程別記様式第11号による。)に医師の診断書を添えて提出させ、その復職について復職内申書(別記様式第3号)により内申しなければならない。

(退職の内申)

第9条 所属長は、職員から退職の申出があったときは速やかにその旨を内申しなければならない。

(内申の方法等)

第10条 前3条の規定による内申は、人事主管課長等を経由して任命権者に行うものとする。

2 人事主管課長等は、前項の規定による内申があったときは、これについて調査し、必要な措置を講じなければならない。

(所属長の報告事項等)

第11条 所属長は、職員が次の各号の一に該当すると認められる場合には、その事情を明記した報告書を作成し、参考資料を添えて人事主管課長等に提出しなければならない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第1号から第3号までの各号の一に該当するとき。

(2) 法第28条第2項第2号に該当するとき。

(3) 法第29条第1項各号の一に該当するとき。

2 人事主管課長等は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに事案を調査し、必要な措置を講じなければならない。

第12条 所属長は、職員が次の各号の一に該当した場合は、直ちに口頭により人事主管課長等に報告するとともに、事後関係書類を添えてそのてん末を人事主管課長等に報告しなければならない。

(1) 公務災害が発生したとき。

(2) 法第16条第1号又は第2号に該当したとき。

(3) 職務の遂行に際し、町又は第三者に損害を与えたとき。

(4) 交通事故を起こしたとき。

(5) その他特に報告が必要と認められる事故が発生したとき。

(書類の提出)

第13条 庶務事務システム(職員の服務等の手続を行う電子情報処理システムをいう。以下同じ。)を使用できない職員が所属している所属長は、次に掲げる書類を当該月の翌月4日までに、総務課長に提出しなければならない。ただし、第4号から第6号までに規定する書類にあっては、当該年の翌年1月10日までとする。

(1) 出勤簿整理状況報告書(別記様式第4号)

(3) 特殊勤務命令簿(給与規則別記様式第6号による。)

(4) 出勤簿(服務規程別記様式第4号による。)

(意向調査)

第14条 副町長は、公正な人事管理に期するため、所属長に対し毎年1回、別に定める人事、組織に関する意向調査を行うものとする。

2 所属長は、前項に規定する意向調査を回答するにあたり、あらかじめ所属職員から聴取するなどし、当該職員の意向を確認するものとする。

3 副町長は、自己申告書の提出を所属長を経て職員に求めることができるものとする。

(人事記録)

第15条 総務課長は、次に掲げる記録を整備し、その有効期間中厳重に保管しなければならない。

(1) 給与支給台帳(給与規則第89条の規定により作成された台帳)

(2) 服務規程第22条及び第24条に規定する書類

(3) 前2号に定めるもののほか、任命権者が必要と認める人事に関する書類

(事務分掌表等)

第16条 所属長は、毎年4月1日現在における所属職員に係る分掌事務及び職員配置を決定し、事務分掌表及び職員配置図を作成のうえ、同月5日までに総務課長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の規定により提出した内容を当該年度において変更しようとするときは、あらかじめ総務課長に報告しなければならない。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、人事に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年10月19日訓令第12号)

この訓令は、平成12年11月1日から施行する。

(平成17年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第15号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第11―2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の訓令の規定によりなされた手続きは、改正後の訓令の規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月20日訓令第14号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(令和4年12月21日訓令第17号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第3―1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表

種類

意義

記載形式

1 採用

川西町職員の任用に関する規則(昭和50年規則第15号。以下「任用規則」という。)第4条第1号に定めるところによる。

(身分)に任命する

(職)を命ずる

(所属課)勤務を命ずる

(給料表) 級 号給を給する

2 昇任

任用規則第4条第2号に定めるところによる。

(身分)に任命する

(職)を命ずる

(給料表) 級 号給を給する

3 降任

任用規則第4条第3号に定めるところによる。

(身分)に任命する

(職)を命ずる

(給料表) 級 号給を給する

4 配置換

所属課を変更すること。

(所属課)勤務を命ずる

5 出向

職員を他の任命権者の任命に係る職員に転出させること。

(他の任命権者事務部局)へ出向を命ずる

6 派遣

職員をその身分を保有させたまま他の地方公共団体等に派遣し、当該団体の事務に従事させること。

(1) 派遣する場合(他の地方公共団体等)へ派遣を命ずる

(2) 派遣を解く場合(他の地方公共団体等)への派遣を解く

7 併任

他の任命権者の任命に係る職員をその職を保有したまま職員の職に任命すること。

(1) 任命の場合

併せて(身分)に任命する

(職)を命ずる

(2) 解く場合

(身分)の併任を解く

8 兼職

職員をその現に有する職を保有させたまま他の職に任命すること。

(1) 任命の場合

兼ねて(職)を命ずる

(2) 解く場合

(職)の兼職を解く

9 休職

職員をその身分を保有させたまま川西町職員の分限の事由並びに手続き及び効果に関する条例(昭和47年条例第5号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により職務に従事させないこと。ただし、法第55条の2第5項の規定による休職者は除く。

(1) 命ずる場合

地方公務員法第 条第 項第 号の規定により休職を命ずる

休職期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

(給与の一部を支給する場合は、必要事項を記載する。)

(2) 更新する場合

休職の期間を 年 月 日まで更新する

(期間以外の条件について変更を生じる場合は、その旨を記載する。)

10 復職

休職を命ぜられた職員を職務に就かさせること。

復職を命ずる

11 戒告

職員の義務違反者等に対し戒めること。

地方公務員法第29条第1項第 号の規定により戒告する

12 減給

職員の義務違反等に対して戒めるため、号給を変えることなく支給額を減額すること。

地方公務員法第29条第1項第 号の規定により給料の 分の を減給する減給期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

13 停職

職員を法第29条第1項の規定により職を保有させたまま職務に従事させないこと。

地方公務員法第29条第1項第 号の規定により停職を命ずる

停職期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

14 免職

職員を法第28条第1項又は第29条第1項の規定によりその意に反して身分を失わせること。

地方公務員法第 条第 項第 号の規定により免職する

15 退職

免職、定年退職又は失職の場合を除いて職員がその身分を失うこと。

願により本職を免ずる

16 定年退職

職員が法第28条の6第1項の規定によりその身分を失うこと。

川西町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第18号)第2条の規定により 年 月 日限り定年退職

17 失職

職員が法第28条第4項の規定によりその身分を失うこと。

地方公務員法第16条第 号の規定により失職

18 失職の特例

職員を分限条例第5条第1項の規定によりその身分を失わせないこと。

川西町職員の分限事由並びに手続及び効果に関する条例第5条第1項の規定により失職させない

19 特別職の任免

特別職の職員を任免すること。

(1) 任命の場合

ア 附属機関等構成員

川西町 委員に任命(委嘱)する

非常勤とする

任期は 年 月 日までとする

報酬 額 円を給する

イ 嘱託員等

川西町 業務(員)を委嘱する

非常勤とする

任期は 年 月 日までとする

報酬 額 円を支給する

(2) 解任の場合

ア 附属機関等構成員

川西町 委員の職を解く

イ 嘱託員等

川西町 業務(員)の委嘱を解く

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川西町職員人事事務取扱規程

平成5年6月8日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成5年6月8日 訓令第5号
平成7年4月1日 訓令第2号
平成12年10月19日 訓令第12号
平成17年2月1日 訓令第1号
平成17年3月29日 訓令第15号
平成18年4月1日 訓令第11号の2
平成19年4月1日 訓令第12号
平成24年3月29日 訓令第3号
平成24年12月20日 訓令第14号
令和4年12月21日 訓令第17号
令和5年4月1日 訓令第3号の1