○川西町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年1月12日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(戒告の効果)

第3条 戒告は、文書をもって、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては報酬(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する額を除く。))の5分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。ただし、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員にあっては、1回の額が給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては報酬(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する額を除く。))の1日分の半額を、総額が給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては報酬(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する額を除く。))の10分の1をそれぞれこえない額を減ずるものとする。

2 前項の場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1(同項ただし書の場合においては、1回の額が給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては報酬(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する額を除く。))の1日分の半額を、総額が給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては報酬(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する額を除く。))の10分の1をそれぞれ超えない額)に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(他の任命権者に対する通知)

第6条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川西町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年1月12日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年1月12日 条例第19号
昭和47年3月28日 条例第6号
昭和55年3月27日 条例第12号
平成11年12月27日 条例第21号
平成16年9月28日 条例第30号
令和元年9月27日 条例第17号
令和4年12月19日 条例第22号