○川西町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年1月12日

条例第17号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新に職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、昭和30年1月1日から適用する。

(平成元年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

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川西町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年1月12日 条例第17号

(平成元年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年1月12日 条例第17号
平成元年3月27日 条例第6号