○川西町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和40年7月15日

規則第8号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、川西町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第22号。以下「条例」という。)第2条第1項第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関する特例を規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(4) 職務遂行上必要な教養を目的とする講習会、講演会その他これらに類するものであって、団体、学校等が行うものに参加する場合

(5) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて、講演又は講義を行う場合

(6) 職務遂行上必要な国、県の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(7) 大学の通信教育の面接指導を受ける場合

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定に基づき、勤務条件の措置に関し要求し、及びその審査に出頭する場合

(9) 法第49条の2の規定に基づき、不服申立て(審査請求又は異議の申立て)をし、及びその審査に出頭する場合

(10) 法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(11) 前各号に掲げるものの外、町長が特に認める場合

(承認の手続)

第3条 条例第2条第1項の規定に基づく承認を受けようとする職員のうち、庶務事務システム(職員の服務等の手続を行う電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用できる職員は、庶務事務システムにより申請を行うこととし、庶務事務システムを使用できない職員は、別記様式による申請書によらなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日規則第31―4号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

画像

川西町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和40年7月15日 規則第8号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和40年7月15日 規則第8号
昭和47年9月20日 規則第11号
昭和50年7月18日 規則第16号
昭和55年12月1日 規則第17号
令和4年12月21日 規則第31号の4