○川西町職員研修規程

平成3年8月21日

訓令第8号

目次

第1章 総則

第2章 自主研修

第3章 職場研修及び基本研修

第4章 派遣研修

第5章 雑則

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の区分)

第2条 研修の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自主研修

(2) 職場研修

(3) 基本研修

(4) 派遣研修

(所属長の義務)

第3条 所属長等は、職員の自己啓発の助長に十分配慮するとともに、職員に研修を受ける機会を公平に与えるように努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に自己啓発に努めるとともに、研修期間中は研修に専念しなければならない。

(研修計画等)

第5条 総務課長は、毎年度研修実施計画を定め、町長の承認を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により町長の承認を受けた場合には、所属長に対し、当該研修計画を通知するものとする。

(研修生の決定)

第6条 基本研修及び派遣研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定は、町長が行う。

2 町長は、研修生を決定したときは、任命権者を通じて当該研修生に対し通知する。

(研修生)

第7条 研修生は、次の各号の一に該当し、心身とも健康で、研修目的を遂行できる職員とする。ただし、役職、職種及び勤務年数等に応じて行う研修については、任命権者が指名する職員とする。

(1) 自己啓発及び研修意欲が旺盛である者

(2) 公務の遂行又は社会活動に意欲的である者

(3) 職員が町政発展及び事務改善等に提案を行い、特に優秀であると任命権者が認めた者

(4) 職員が業務成績の向上又は能率増進等職務上特に功績があったと所属長が認めた者

第2章 自主研修

(自主研修)

第8条 町長は、職員が町政に関する事項の研究活動のために、自らの職責と自覚に立って自主的に研修を行うため、グループ(以下「研究グループ」という。)を結成したことを認めたときは、予算の範囲内で応分の援助を行う。

(援助対象の要件)

第9条 援助の対象となる研究グループは、次の要件を有しなければならない。

(1) 研究内容が町政全般又は良好な事務事業の推進に資するものであること。

(2) 研究グループが5人以上の職員で構成されていること。

(3) 希望者が自由に参加できるものであること。

(援助の内容)

第10条 援助の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 講師謝礼、その他報償費で認められる経費

(2) 庁内講師の派遣、紹介、あっ旋

(3) 参考図書、その他資料の購入配布

(4) 調査、研究のために要する旅費のうち、総務課長が必要と認める額

(援助申請の手続き)

第11条 援助を受けようとする研究グループ代表者は、研究主題その他必要な事項を記載した自主研究グループ活動援助申請書(別記様式第1号)を所属長等を経由して総務課長に提出するものとする。

(援助の決定及び通知)

第12条 総務課長は前条に基づく申請があったときは、町長の審査を経て援助の可否を決定し、その結果を申請者に対して自主研究グループ活動援助決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(研究活動時間)

第13条 研究グループの活動は、勤務時間外に行うものとする。ただし、活動内容により勤務時間外により難い場合は、各所属長の承認を得て行うことができる。

(報告書の提出)

第14条 援助を受けた研究グループ代表者は、研修、研究の終了後1箇月以内に自主研究グループ活動結果報告書(別記様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、3月1日以後に研修、研究の終了するものに係る報告書の提出期限は3月末日とする。

3 研究グループの代表者に変更があったときは、総務課長に対して文書で届出なければならない。

第3章 職場研修及び基本研修

(職場研修)

第15条 所属長等は、所管する事務の執行に必要な知識及び技能の研さんを図るため、定時又は随時に職場研修に努めなければならない。

(研修時間)

第16条 所属長等は、職場研修を行う場合はあらかじめ町長の承認を得て、急を要する勤務等支障のない場合に限り、勤務時間内に研修時間を設定することができる。

(基本研修)

第17条 基本研修は、職員の職務の遂行に必要な一般的な知識及び技能並びに職員としての一般的な教養を習得させることを目的とする。

2 基本研修の種類は、毎年度策定する研修実施計画によるものとする。

(援助及び協力)

第18条 町長は、職場研修及び基本研修に対し、必要な援助及び協力を行うことができる。

第4章 派遣研修

(派遣研修)

第19条 派遣研修は、国、他の地方公共団体その他の研修機関又は外国に派遣することにより、国際的視野の拡大、異文化の理解促進及び先導的町政に寄与することを目的とし、実施する。

(研修内容)

第20条 対象となる研修は、原則としてあらかじめ計画された派遣研修事業に該当し、次に掲げるものとする。

(1) 公務遂行上必要と認められた国内又は外国への派遣で、町長が認めたもの。

(2) 先導的まちづくり又は国際化に向けた職員の資質の向上を図るうえで町長が認めたもの。

(派遣人員)

第21条 派遣人員は、毎年度予算の範囲内とする。

(派遣期間)

第22条 派遣期間(外国旅行の場合は、国内旅行日数を含む。)は、原則として20日以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合は期間を延長することができる。

(派遣申請)

第23条 第7条第1号又は第2号に該当し、研修に参加希望する職員は、派遣研修参加希望申請書(別記様式第4号)を所属長に提出しなければならない。

2 前項に定める申請書を受理した所属長は、公務に支障のないよう調整の上、派遣研修推薦書(別記様式第5号。以下「推薦書」という。)を作成し、申請書に添付して総務課長に提出しなければならない。

3 第7条第3号又は第4号に該当するときは、所属長は前項の例により、推薦書を総務課長に提出するものとする。

(審査)

第24条 前条の申請職員の審査は、副町長を委員長とし、教育長、総務課長及び教育次長を委員として組織する「派遣研修職員審査委員会」が行い、町長に推薦する。

第5章 雑則

(報告及び公表)

第25条 派遣研修の研修生は、必要に応じ、研修終了後1箇月以内に研修結果を町長に文書等で報告するとともに、職員研修及び会議等においてその概要と成果を発表しなければならない。

2 前項以外の研修の結果測定については、必要に応じて、報告書の提出その他の方法により行うものとする。

3 総務課長は、第14条第1項の規定により報告を受けた内容について、町長の承認を得て公表することができる。

(委任)

第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(職員研修事業実施要綱等の廃止)

2 職員研修事業実施要綱(昭和53年訓第8号)及び川西町職員海外派遣要綱(平成3年訓令第3号)は、廃止する。

(平成17年3月29日訓令第21号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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川西町職員研修規程

平成3年8月21日 訓令第8号

(平成19年4月1日施行)