○川西町特別職の職員の給与に関する条例

昭和31年11月27日

条例第16号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職に属する者(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(常勤職員の給与)

第2条 常勤の職員に対しては、給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(給料)

第3条 常勤の職員に対する給料の額は、別表第1のとおりとする。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した常勤の職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、常勤の職員が受けるべき給料月額に100分の165を乗じて得た額に、その者の在職期間に応じて、川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に適用される率を乗じて得た額とする。

(寒冷地手当)

第5条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、在職する常勤の職員に対して、支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主の常勤の職員のうち、扶養親族(第12条第1項の扶養親族をいう。以下この条において同じ。)のある職員にあっては17,800円、その他の世帯主である職員にあっては10,200円とし、その他の職員にあっては7,360円とする。

3 前2項に規定する以外の寒冷地手当に関する適用については、一般職の例による。

(給与の支給方法)

第6条 第2条に規定する給与の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額は、その者の受けるべき給料月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該給料月額に加算した額とする。

(非常勤の職員の給与)

第7条 非常勤の職員に対しては報酬を支給する。ただし、常勤の職員を兼ねる非常勤の職員については、この限りでない。

2 議会の議員に対しては、期末手当を支給する。期末手当の額及び支給方法については、常勤の職員の例による。

(報酬)

第8条 議会の議員に対する議員報酬の額は、別表第2のとおりとし、その他の非常勤の職員に対する報酬額は、別表第3のとおりとする。

(報酬の支給)

第9条 新たに非常勤の職員となった者には、その日から報酬を支給し、職名の変更等により報酬の額に異動を生じた者には、当該異動に係る報酬をその日から支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が即日非常勤の職員となったときは、その翌日から支給する。

2 非常勤の職員が退職したときは、その日まで報酬を支給する。

3 非常勤の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により報酬を支給する場合であって、月(報酬が年額で定められている者については、第10条第1項の規定による各計算期間、以下本項中同じ。)の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの報酬は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(報酬の支給期日)

第10条 非常勤の職員に対する年額の報酬の計算期間は、年の4月から7月まで8月から11月まで及び12月から翌年3月までとし、一計算期間につき報酬年額の3分の1の額をそれぞれ8月1日、12月1日、3月31日に支給する。

2 農業委員会の委員等の加算額にあっては、計算期間を年の4月から翌年3月までとし、3月31日に支給する。

3 非常勤の職員に対する月額の報酬は、その月の末日に、日額の報酬は、その支給の事由の生じた日にそれぞれ支給する。ただし、議会の議員及び監査委員に対する報酬の支給期日については、常勤の職員の例による。

4 前3項の場合(日額の報酬を支給する場合を除く。)において、その支給日が土曜日、日曜日又は休日にあたるときは、順次繰上げる。

(報酬の支給方法)

第11条 非常勤職員に対する報酬の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。ただし、第4条の規定による支給は11月分から、自治会長、納税組合長、農業実行組合長及び町有牛管理指導者、同嘱託については、昭和31年9月1日から適用する。

3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、川西町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第32号)の施行の日(以下「施行者」という。)に在職する職員(常勤の職員及び議会の議員)に対して施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定により期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額(第4条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料月額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

5 第3条の規定にかかわらず、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める額から同表に定める額に100分の10を乗じて得た額を、副町長にあっては同表に定める額から同表に定める額に100分の5を乗じて得た額をそれぞれ減じた額を給料月額として支給する。ただし、第4条に規定する期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

6 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、期末手当の支給については、第4条第2項中「100分の160」とあるのは「、町長及び副町長にあっては100分の125」と、「100分の165」とあるのは「、町長及び副町長にあっては100分の135」と読み替えるものとする。

7 第4項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、規則で定める。

8 平成24年9月分及び10月分の給料については、第3条の規定にかかわらず、町長にあっては別表第1に定める額から同表に定める額に100分の20を乗じて得た額を、副町長にあっては同表に定める額から同表に定める額に100分の15を乗じて得た額をそれぞれ減じた額を給料月額として支給する。

(平成21年6月に議会の議員に支給する期末手当に関する特例措置)

9 平成21年6月に議会の議員に支給する期末手当の支給割合については、第4条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」と読み替えるものとする。

(特例による給料の減額措置)

10 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める額から同表に定める額に100分の10を乗じて得た額を、副町長にあっては同表に定める額から同表に定める額に100分の8を乗じて得た額を、それぞれ減じた額を給料月額として支給する。ただし、第4条に規定する期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

11 別表第2に規定する議会の議員の議員報酬額は、同表の規定にかかわらず、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間、同表に規定する議員報酬額から、同表に規定する議員報酬額に100分の5.8を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、第7条第2項に規定する期末手当の算定の基礎となる議員報酬額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の議員報酬額については、この限りでない。

12 令和元年11月分の給料については、第3条の規定にかかわらず、町長にあっては別表第1に定める額から同表に定める額に100分の15を乗じて得た額を、副町長にあっては同表に定める額から同表に定める額に100分の10を乗じて得た額を、それぞれ減じた額を給料月額として支給する。

(特例による給料の減額措置)

13 令和3年4月分の給料については、第3条の規定にかかわらず、町長にあっては別表第1に定める額から同表に定める額に100分の10を乗じて得た額を、副町長にあっては同表に定める額から同表に定める額に100分の5を乗じて得た額を、それぞれ減じた額を給料月額として支給する。

(特例による給料の減額措置)

14 令和5年9月1日から令和6年2月29日までの間、第3条の規定にかかわらず、町長においては別表第1に定める額から同表に定める額に100分の50を乗じて得た額を減じた額を給料月額として支給する。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りではない。

(昭和32年1月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年7月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年12月13日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月29日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度より適用する。

(昭和33年6月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日より適用する。

(昭和33年12月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年1月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月1日から適用する。

(昭和34年3月14日条例第21号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年7月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和34年12月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。

(昭和35年3月23日条例第21号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年6月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度から適用する。

(昭和35年12月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月16日条例第13号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年9月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和36年12月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月16日条例第20号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年12月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年1月8日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年3月23日条例第16号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月10日から適用する。

(昭和39年12月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

(昭和40年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。

(昭和40年9月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和40年12月28日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職に属する給与等に関する条例の規定は、昭和40年12月15日から適用する。

(昭和41年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年8月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月25日から適用する。

(昭和41年9月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2中小中学校嘱託医師、歯科医師、学校薬剤師の報酬については昭和41年度から適用する。

(昭和42年12月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年9月20日条例第21号)

この条例は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和44年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(国会議員の選挙等の執行における投票管理者等の報酬に関する臨時特例条例の廃止)

2 国会議員の選挙等の執行における投票管理者等の報酬に関する臨時特例条例(昭和43年条例第18号)は廃止する。

(昭和46年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年7月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。ただし、別表第2の改正の規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月26日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和49年12月16日条例第45号)

この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第28号で昭和49年12月27日から施行)

(昭和50年3月25日条例第2号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第4条の2第2項の改正規定は、昭和49年8月10日から適用する。

2 改正前の川西町特別職の職員の給与に関する条例に基づいて昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の川西町特別職の職員の給与に関する条例による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和51年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和52年12月4日に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべき者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払い)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当については改正後の条例第4条又は附則第2項の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第25号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月にこの条例による改正前の川西町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の川西町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第4条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月25日条例第38号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 この条例による改正後の川西町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員で、改正後の条例第4条の2第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける給料月額の昭和55年8月9日において適用される額をこの条例による改正前の川西町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の2第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第4条の2第3項に規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第4条の2第3項の基準額とみなして、同条第1項及び第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第4条の2第5項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第4条の2第5項及び第6項の規定にかかわらず、次の第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額とする。

(1) 改正前の条例の例による額

(2) 一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表11号俸の俸給月額に相当する額を受けたとした場合に算出される改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年の基準日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

4 改正後の条例第4条の2第7項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月10日から適用する。

(昭和59年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第29号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年9月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月26日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月29日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、川西町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当については、改正後の条例第4条第2項及び第5条ただし書の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の川西町税条例第17条第2項の規定は、平成3年4月3日から適用する。

(平成3年12月26日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第30号で平成3年12月26日から施行)

(平成4年3月27日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月26日条例第13号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第21号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 職員(常勤の職員及び議会の議員。以下同じ。)に対して平成5年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の川西町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(平成6年3月28日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 職員(常勤の職員及び議会の議員。以下同じ。)に対して平成6年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の川西町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(平成7年6月20日条例第16号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川西町特別職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第3項の改正規定、同条第5項を削る改正規定、同条第6項の改正規定、同条第6項を同条第5項とする改正規定及び同条第7項を同条第6項とする改正規定並びに附則第3項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

3 平成9年2月末日以前から引き続き在職する常勤の職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の条例の規定による基準日における当該常勤の職員の給料月額又は同日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、同日において当該常勤の職員が在職する地域に応じて第1条の規定による改正前の給与条例第5条第3項に規定する100分の30を乗じて得た額と同日において当該常勤の職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該常勤の職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで

10,000円

平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで

30,000円

平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで

50,000円

平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで

70,000円

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当については、この条例による改正後の川西町特別職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年6月29日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の川西町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成11年10月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の川西町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に在職する場合の報酬額について適用し、この条例の施行の前日までに在職する場合の報酬額については、なお従前の例による。

(平成11年12月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 職員(常勤の職員及び議会の議員。以下同じ。)に対して平成11年12月に支給する期末手当に関する改正後の川西町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の190」とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成12年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年3月22日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月にこの条例による改正前の川西町特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額(以下「12月差額」という。)が生じるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、12月差額を改正後の条例第4条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、12月差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成13年6月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 職員に対して平成13年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条の適用については、同条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成13年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成14年3月22日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第29号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月25日条例第17号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第19号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日条例第29号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

(平成18年3月28日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第16号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後における在職期間分の報酬額について適用し、この条例の施行の日前までにおける在職期間分の報酬額及び支給方法については、なお従前の例による。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第16号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月21日条例第18号)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年6月24日条例第18号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第26号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年12月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、この条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。以下「満了日」という。)の翌日から施行する。

(平成28年3月7日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の川西町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月24日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行し、第5条の規定による改正後の川西町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年10月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年3月19日から施行する。

(平成28年12月22日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の川西町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月24日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の川西町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月18日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の川西町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月22日条例第3号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月24日条例第23号)

この条例は、令和元年11月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川西町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の川西町特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の川西町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月19日条例第25号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年8月7日条例第15号)

この条例は、令和5年9月1日から施行する。

別表第1

常勤の特別職の給料表

職名

給料月額

町長

840,000円

副町長

670,000円

教育長

585,000円

別表第2

議会の議員の議員報酬表

職名

議員報酬支給区分

議員報酬額

町議員

議長

月額

350,000円

副議長

290,000円

議員

275,000円

別表第3

非常勤の特別職の報酬表

職名

報酬支給区分

報酬額

農業委員会

会長

年額(基本額)

400,000円

(加算額)

予算の範囲内で町長が定める額

会長代理

(基本額)

340,000円

(加算額)

予算の範囲内で町長が定める額

委員

(基本額)

320,000円

(加算額)

予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

(基本額)

250,000円

(加算額)

予算の範囲内で町長が定める額

教育委員会委員

年額

295,000円

選挙管理委員会

委員長

年額

190,000円

委員

160,000円

監査委員

識見を有する者

月額

35,000円

議会選出

21,500円

固定資産評価審査委員

日額

4,000円

選挙長

10,800円

開票管理者

10,800円

投票所の投票管理者

12,800円

期日前投票所の投票管理者

11,300円

選挙立会人

8,900円

投票所の投票立会人

10,900円

期日前投票所の投票立会人

9,600円

開票立会人

8,900円

法第3条第3項の職にある者(消防団員を含む。)で本表に掲げる以外の職にある者

日額をもって定める額

25,000円以内で町長が定める額

月額をもって定める額

400,000円以内で町長が定める額

年額をもって定める額

618,000円以内で町長が定める額

川西町特別職の職員の給与に関する条例

昭和31年11月27日 条例第16号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職関係
沿革情報
昭和31年11月27日 条例第16号
昭和32年1月30日 条例第1号
昭和32年3月29日 条例第6号
昭和32年7月30日 条例第25号
昭和32年12月13日 条例第37号
昭和33年3月29日 条例第43号
昭和33年6月28日 条例第6号
昭和33年12月23日 条例第15号
昭和34年1月26日 条例第20号
昭和34年3月14日 条例第21号
昭和34年7月18日 条例第6号
昭和34年12月26日 条例第9号
昭和35年3月23日 条例第21号
昭和35年6月30日 条例第6号
昭和35年12月28日 条例第9号
昭和36年3月16日 条例第13号
昭和36年9月28日 条例第9号
昭和36年12月15日 条例第13号
昭和37年3月16日 条例第20号
昭和37年3月20日 条例第10号
昭和37年12月22日 条例第5号
昭和39年1月8日 条例第11号
昭和39年3月23日 条例第16号
昭和39年9月28日 条例第8号
昭和39年12月25日 条例第9号
昭和40年3月17日 条例第5号
昭和40年6月28日 条例第21号
昭和40年9月29日 条例第29号
昭和40年12月28日 条例第35号
昭和41年3月18日 条例第3号
昭和41年8月16日 条例第12号
昭和41年9月26日 条例第15号
昭和42年12月28日 条例第41号
昭和43年3月27日 条例第5号
昭和44年3月27日 条例第2号
昭和44年9月20日 条例第21号
昭和44年12月20日 条例第26号
昭和45年3月24日 条例第5号
昭和45年7月1日 条例第23号
昭和45年12月26日 条例第33号
昭和46年3月30日 条例第2号
昭和46年7月1日 条例第29号
昭和46年12月22日 条例第37号
昭和47年3月28日 条例第1号
昭和48年3月26日 条例第2号
昭和49年3月28日 条例第3号
昭和49年4月26日 条例第32号
昭和49年12月16日 条例第45号
昭和50年3月25日 条例第2号
昭和51年3月25日 条例第2号
昭和51年9月29日 条例第29号
昭和51年12月21日 条例第35号
昭和52年3月28日 条例第2号
昭和52年7月2日 条例第19号
昭和52年12月22日 条例第25号
昭和53年3月29日 条例第4号
昭和53年12月20日 条例第29号
昭和54年3月27日 条例第6号
昭和54年12月25日 条例第38号
昭和55年3月27日 条例第1号
昭和55年6月5日 条例第19号
昭和55年12月25日 条例第32号
昭和56年3月25日 条例第4号
昭和57年3月29日 条例第2号
昭和57年6月28日 条例第13号
昭和58年6月3日 条例第22号
昭和58年12月21日 条例第28号
昭和59年3月30日 条例第1号
昭和59年12月26日 条例第20号
昭和60年3月27日 条例第3号
昭和60年12月27日 条例第29号
昭和61年3月26日 条例第2号
昭和61年6月30日 条例第13号
昭和61年9月24日 条例第17号
昭和62年3月25日 条例第4号
昭和63年3月28日 条例第2号
平成元年3月27日 条例第7号
平成元年7月14日 条例第34号
平成元年12月26日 条例第37号
平成2年3月29日 条例第6号
平成2年12月26日 条例第26号
平成3年7月1日 条例第13号
平成3年12月26日 条例第26号
平成4年3月27日 条例第5号
平成4年6月26日 条例第13号
平成4年9月28日 条例第21号
平成5年12月27日 条例第32号
平成6年3月28日 条例第5号
平成6年12月26日 条例第22号
平成7年6月20日 条例第16号
平成8年3月22日 条例第2号
平成8年12月26日 条例第18号
平成9年12月25日 条例第24号
平成10年6月29日 条例第14号
平成11年10月1日 条例第19号
平成11年12月27日 条例第24号
平成12年3月22日 条例第19号
平成12年12月26日 条例第37号
平成13年6月18日 条例第7号
平成13年12月26日 条例第11号
平成14年3月22日 条例第8号
平成14年12月24日 条例第29号
平成15年3月24日 条例第2号
平成15年9月25日 条例第17号
平成15年11月28日 条例第19号
平成16年3月24日 条例第5号
平成16年6月23日 条例第29号
平成16年12月21日 条例第31号
平成18年3月28日 条例第4号
平成19年3月26日 条例第6号
平成19年6月28日 条例第16号
平成20年3月28日 条例第2号
平成20年3月31日 条例第8号
平成20年9月29日 条例第17号
平成20年9月30日 条例第21号
平成21年3月25日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年3月29日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第16号
平成23年3月28日 条例第4号
平成24年8月21日 条例第18号
平成25年6月24日 条例第18号
平成25年9月30日 条例第26号
平成26年12月1日 条例第15号
平成27年3月27日 条例第13号
平成27年5月26日 条例第15号
平成27年12月18日 条例第22号
平成28年3月7日 条例第2号
平成28年3月24日 条例第13号
平成28年10月24日 条例第17号
平成28年12月22日 条例第18号
平成29年3月24日 条例第3号
平成29年12月19日 条例第13号
平成30年12月18日 条例第20号
平成31年3月22日 条例第3号
平成31年3月22日 条例第8号
令和元年6月21日 条例第15号
令和元年10月24日 条例第23号
令和元年12月17日 条例第24号
令和2年3月23日 条例第1号
令和2年3月23日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第15号
令和3年3月19日 条例第8号
令和4年3月25日 条例第11号
令和4年12月19日 条例第23号
令和4年12月19日 条例第25号
令和5年3月22日 条例第6号
令和5年5月1日 条例第11号
令和5年8月7日 条例第15号