○川西町特別職報酬等審議会条例

昭和42年12月28日

条例第35号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議するため、川西町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は委員10人をもって組織する。

2 委員は、本町内に公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。

3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和54年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成17年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、この条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。以下「満了日」という。)の翌日から施行する。

川西町特別職報酬等審議会条例

昭和42年12月28日 条例第35号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職関係
沿革情報
昭和42年12月28日 条例第35号
昭和47年9月30日 条例第35号
昭和54年3月27日 条例第3号
平成17年2月25日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第7号
平成20年9月29日 条例第17号
平成27年12月18日 条例第22号