○川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則

昭和45年4月1日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給料

第1節 級別定数(第3条・第4条)

第2節 級別資格基準(第5条―第10条)

第3節 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)

第4節 昇格及び降格(第20条―第24条の2)

第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)

第6節 削除

第7節 昇給(第33条―第41条)

第8節 特別の場合における号給の決定(第42条―第44条)

第3章 手当

第1節 管理職手当(第45条―第46条)

第2節 扶養手当(第47条・第48条)

第3節 住居手当(第49条―第49条の8)

第4節 通勤手当(第50条―第61条)

第4節の2 単身赴任手当(第61条の2―第61条の10)

第5節 時間外勤務手当等(第61条の11―第66条)

第5節の2 管理職員特別勤務手当(第66条の2・第66条の3)

第6節 期末手当(第67条―第70条の7)

第7節 勤勉手当(第71条―第75条の2)

第8節 寒冷地手当(第76条―第77条)

第9節 災害派遣手当(第78条)

第4章 給与の支給(第79条―第89条の2)

第5章 雑則(第90条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「給与条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第6条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 給料月額 給料表に定められている号給又は給料表に定められていない月額の給料をいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(9) 正規の試験 各任命権者が実施する次に掲げる競争試験又は国若しくは他の地方公共団体が実施する競争試験で町長がこれに相当すると認めるものをいう。

 上級 本町職員採用上級試験をいう。

 中級 本町職員採用中級試験をいう。

 初級 本町職員採用初級試験をいう。

第2章 給料

第1節 級別定数

第3条 削除

(級別定数)

第4条 給与条例第8条第1項の規定による職務の級の定数は、各任命権者ごとに、かつ、一般会計及び特別会計ごとに、職名別に町長が別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、町長の承認を得て、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(町長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は町長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。

第2節 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除くほか、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合には、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に採用した職員で、前号に掲げる職員に準じて取扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除くほか別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は、試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもってその者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取扱うことができる。

(1) 第17条又は第18条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

第3節 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の定めるところにより決定するものとする。

(1) 行政職給料表の職務の級6級にあっては、あらかじめ町長の承認を得ること。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第17条各号の一に掲げる者から職員となった者又は第18条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上、100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除くほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際し、その者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下本項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職に従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格したとき以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数

(2) 第6条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者、初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者、級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有する者としてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第17条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない本町の公務員

(2) 国及び他の地方公共団体の公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(5) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第18条 特殊の技術、経験数を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(特定の職員についての号給)

第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

第4節 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得による昇格)

第21条 職員が第6条第2項各号の一に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をその者の号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、別に定める。

(降格)

第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ2級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員と給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その者の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれの同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者 あらかじめ町長の承認を得て、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第24条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定する。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第28条 第26条第1項各号及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

第6節 削除

第29条から第32条まで 削除

第7節 昇給

(昇給日)

第33条 給与条例第8条第5項の規則で定める日は、第39条又は第40条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第34条 給与条例第8条第5項の規定による昇給(第39条又は第40条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。その場合において、当該証明が得られない職員は昇給しない。

(昇給の号給数)

第35条 職員を給与条例第8条第5項の規定により昇給させる場合の号給数の基準は、当分の間、別に定める。

第36条から第38条まで 削除

(研修、表彰等による昇給)

第39条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、別に定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第8条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊な施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第40条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要が認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別に定める日に給与条例第8条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第41条 この節の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第8節 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第42条 職員が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給が現に受ける号給より上位の号給となる資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合をも含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は任命権者がこれに準ずると認める場合には、その者の号給を、あらかじめ町長の承認を得て上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第43条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休職のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下本項において「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第3章 手当

第1節 管理職手当

(管理職手当を支給する職及び支給額)

第45条 給与条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職及び第2項に規定する支給額は、次の表に掲げるとおりとする。

組織の区分

支給額

長部局

課長

51,900円

議会事務局

局長

51,900円

農業委員会事務局

局長

51,900円

教育委員会部局

課長

51,900円

第45条の2 給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「管理職手当を支給する職及び第2項に規定する支給額は、次の表に掲げるとおり」とあるのは、「管理職手当を支給する職は、次の表に掲げるとおりとし、同条第2項に規定する支給額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

第46条 給料額が給与条例第10条第4項の規定により算出されている場合の管理職手当の額は、同項に規定する給料の日割計算の方法に準じて算出した額とする。

2 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(給与条例第30条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、給与条例第17条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

第2節 扶養手当

(扶養手当)

第47条 給与条例第13条第1項の規定による届出は、扶養親族認定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 各任命権者は、職員から前項の申請書を受理したときは、同申請書記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を審査して認定し、その認定に係る事項を扶養手当支給台帳(別記様式第2号)に記載するものとする。

3 各任命権者は、前項の認定を行う場合その他必要と認める場合は、扶養の事実等を証明するに十分な証拠書類の提出を求めることができる。

第48条 次の各号に掲げる者は、扶養親族としない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でないもの

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養しているときは、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第3節 住居手当

(適用除外職員)

第49条 給与条例第14条第1項第1号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他町長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(給与条例第12条に規定する扶養親族で給与条例第13条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第49条の2 給与条例第14条第1項第2号に規定する規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(権衡職員の範囲)

第49条の3 給与条例第14条第1項第2号に規定する規則で定める職員は、第61条の5第3項に該当する職員で、同条第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(川西町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第32号。以下「企業職員給与条例」という。)第1条に規定する職員又は第61条の5第1項各号に掲げる職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(町が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長が定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第49条の4 新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式第2号の2)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第49条の5 各任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第14条の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定又は改定し、住居手当認定簿(別記様式第2号の3)に所要事項を記載しなければならない。

2 各任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに十分な書類の掲示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第49条の6 第49条の4第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、各任命権者は次の各号に定めるところにより、家賃に相当する額を算定するものとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(支給の始期及び終期)

第49条の7 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第14条第1項の職員としての要件が具備されるに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第49条の4の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第49条の8 各任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第14条第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第4節 通勤手当

(通勤の意義)

第50条 給与条例第15条及びこの節に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公所(公所の出先機関、その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらを以て勤務公所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第15条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公所までに至る経路のうち一般に利用できる最短の経路の長さによるものとする。

(通勤届)

第51条 職員は、新たに給与条例第15条第1項の職員としての要件を具備するに至った場合又はその者が次の各号の一に該当するに至った場合には、通勤届(別記様式第3号)により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は前項第2号に掲げる変更により給与条例第15条第1項の職員でなくなった場合又は第57条の2に規定する職員としての要件を具備するに至った場合若しくは当該要件を欠くに至った場合には、前項の例により届出なければならない。

(確認及び決定)

第52条 各任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下これらを「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第15条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者の支給すべき通勤手当の額を決定又は改定し、通勤手当認定簿(別記様式第4号)に所要事項を記載しなければならない。

(支給範囲の特例)

第53条 給与条例第15条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法別表に掲げる障害に属する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第54条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第55条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第56条 給与条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第15条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

(交通の用具)

第57条 給与条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(交通用具使用者に対する支給額)

第57条の2 条例第15条第2項第2号に規定する同条第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、別表第9に掲げる額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の額)

第57条の3 給与条例第15条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1カ月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用職員の区分及び支給額)

第58条 給与条例第15条第2項第3号に規定する職員(以下「併用職員」という。)の区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 併用職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる職員を除く併用職員のうち1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)給与条例第15条第2項第2号に定める額以上である職員 同項第1号に定める額

(3) 第1号に掲げる職員を除く併用職員のうち1箇月当たりの運賃等相当額等が同項第2号に定める額未満である職員 同項第2号に定める額

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第58条の2 給与条例第15条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第58条の3 給与条例第15条第3項の規則で定める住宅は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第58条の4 給与条例第15条第3項及び第4項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると町長が認めるものであること。

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第58条の5 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第55条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第56条(第1項第3号を除く。)の規定は、給与条例第15条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第56条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と読み替えるものとする。

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第58条の6 給与条例第15条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(権衡職員等の範囲)

第58条の7 給与条例第15条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の勤務時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

第58条の8 給与条例第15条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認めるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第58条の4に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) その他給与条例第15条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(支給日等)

第58条の9 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第60条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第80条に規定する給与の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支出する。ただし、支給日までに第51条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 給与条例第15条第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第15条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、給与条例第15条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第59条第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第59条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第15条第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の開始については、第51条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第59条の2 給与条例第15条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第15条第1項の職員たる要件を書くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第15条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第58条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第15条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長が定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第58条の9第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与条例第15条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が20,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第58条の9第3項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

4 給与条例第15条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給する任命権者と事由発生月の翌月以降に給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第59条の3 給与条例第15条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第56条第3号の町長が定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長が定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第59条の4 支給単位期間は、第59条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第60条 給与条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数において通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第61条 各任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第15条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

第4節の2 単身赴任手当

(やむを得ない事情)

第61条の2 条例第15条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第61条の3 条例第15条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第61条の4 条例第15条の2第2項に規定する交通距離の算定は最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第15条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第15条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第61条の5 条例第15条の2第3項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 給料表の適用を受けない川西町職員

(2) 国及び他の地方公共団体の公務員

(3) 町長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

2 条例第15条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

3 条例第15条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転して、第61条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第61条の2に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下「単に町長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第61条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、町長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「企業職員給与条例第1条に規定する職員その他規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他条例第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると町長が認める職員

(支給の調整)

第61条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第61条の7 新たに条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第61条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(別記様式)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第61条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第61条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第61条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給をうけている職員が条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第5節 時間外勤務手当等

(時間外勤務手当の支給割合等)

第61条の11 給与条例第18条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第18条第3項の規則で定める時間は、次項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第18条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下単に「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に規定する労働時間(同法附則第131条の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第40条の規定により別段の定めがされている場合にあっては別に定められた労働時間。以下「法定労働時間」という。)に満たない週(次号に規定する週を除く。)において、川西町職員の勤務時間に関する条例(以下この条において「勤務時間条例」という。)第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された給与条例第19条第3項に規定する休日(以下この条において「休日」という。)が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以上になる場合を除く。)において、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 勤務時間が1週間を超え4週間を超えない期間(以下「単位期間」という。)を通じて割り振られている場合において、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた日を含む単位期間における勤務時間が、法定労働時間に相当する当該単位期間の日数を乗じて得た時間を7で除して得た時間を超えることとなるときの給与条例第18条第3項の規則で定める時間は、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合に限る。)において勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該勤務した時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間

4 給与条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第61条の12 給与条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第62条 給与条例第19条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が休日等に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等を割り振られた日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により町長が他の日とすることを認めたときは、その日とする。

(時間外勤務手当等の額の特例)

第62条の2 給与条例第21条の規定により特殊勤務手当の支給を受ける職員が、時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の支給を受ける勤務をした場合において、これらの手当の額に加算される額は、次の各号に定める額に、当該時間外勤務手当等の支給対象となる勤務時間数を乗じて得た額とする。

(1) 月額で定める特殊勤務手当については、これらの手当の月額に12を乗じ、その額を次条に規定する時間数で除して得た額、日額で定める特殊勤務手当については、その額を1日の正規の勤務時間数(日によって正規の勤務時間数が異なる場合にあっては、1週間における平均1日当たりの正規の勤務時間数)で除して得た額のそれぞれに、次に掲げる手当の区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額

 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に対する時間外勤務手当 100分の125(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の150)

 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に対する時間外勤務手当 100分の135(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の160)

 給与条例第18条第2項に規定する時間外勤務手当 100分の25

 休日勤務手当 100分の135

 夜間勤務手当 100分の25

(2) 1回又は1件当たりの額で定める特殊勤務手当については、その1給与期間における特殊勤務手当の総額を当該給与期間において当該特殊勤務手当の支給対象となる勤務に従事した時間数で除して得た額のそれぞれに、次に掲げる手当の区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額

 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に対する時間外勤務手当 100分の25(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の50)

 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に対する時間外勤務手当 100分の35(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の60)

 給与条例第18条第2項に規定する時間外勤務手当 100分の25

 休日勤務手当 100分の35

 夜間勤務手当 100分の25

(3) 法第28条第2項の規定に基づき休職にされていた期間(ただし、給与法第23条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(勤務1時間当たりの給与額の算定基礎となる時間)

第62条の3 給与条例第23条第2項の規則で定める時間数は、勤務時間条例第2条に規定する1週間あたりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間)に毎年4月1日から翌年3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数)を乗じて得た時間数を減じたものとする。

(宿日直手当)

第63条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(4) 勤務時間規則第7条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第64条 前条第1号及び第2号の勤務についての宿日直手当は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前条第1号の勤務については、4,400円

(2) 前条第2号の勤務については、6,100円

2 給与条例第24条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前条第1号及び第2号の勤務のうち、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前条第4号の勤務についての宿日直手当の額については、前2項の規定を準用する。

第65条 削除

(時間外勤務命令簿及び特殊勤務命令簿等)

第66条 職員に時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命ずるときは、時間外勤務命令簿(別記様式第5号)に所要事項を記載して行うものとする。

2 命令権者は、特殊勤務を命ずるときは、特殊勤務命令簿(別記様式第6号)に所要事項を記載して行うものとし、特殊勤務手当整理簿(別記様式第7号)を備えつけ、整理しなければならない。

3 総務課長(出先機関にあっては当該機関の長)は、宿日直勤務を命ずるときは宿日直勤務命令簿(別記様式第8号)により行うものとする。

第5節の2 管理職員特別勤務手当

(管理職員特別勤務手当の額等)

第66条の2 給与条例第24条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第24条の2第3項第1号の規則で定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 第45条の表に掲げる職にある職員 4,000円

3 給与条例第24条の2第3項第2号の規則で定める額は、3,000円とする。

4 給与条例第24条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした第45条の表に掲げる職にある職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第66条の3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式第7号の2)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記様式第7号の3)を作成し、これを保管しなければならない。

第6節 期末手当

(期末手当の支給を受ける職員)

第67条 給与条例第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(給与条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号又は分限条例第2条第1項の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 法第28条第2項第2号の規定により休職されている職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 専従許可職員

(5) 派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

第67条の2 給与条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 職員

 企業職員給与条例の適用を受ける者

 川西町教育長の勤務条件に関する条例(昭和40年条例第22号)の適用を受ける者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)

 国又は他の地方公共団体(以下この節において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員

第67条の3 給与条例第30条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第68条 基準日前1箇月以内において職員として退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第69条 給与条例第25条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第67条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(給与条例第30条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

3 給与条例第29条の規定の適用を受ける非常勤職員で、勤務日及び勤務時間が職員と同様であるものであった期間については、前項各号に規定する場合を除くほか、第1項の規定にかかわらず、同項の在職期間に算入する。

4 第1項及び第2項の規定による期間の計算については、1箇月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、日を月に換算する場合は30日をもって1箇月とする。

第70条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 第67条の2第2号イからまでに規定する者

(2) 第67条の2第3号アに規定する者

(3) 第67条の2第3号イに規定する者(業務の必要上、団体等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第70条の2 給与条例第25条の2及び第25条の3(これらの規定を給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第70条の3 任命権者は、給与条例第25条の3第1項(給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

3 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第70条の4 給与条例第25条の3第2項(給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第70条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第70条の6 給与条例第25条の3第5項(給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第70条の7 給与条例第25条第5項(給与条例第26条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の級が4級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第10の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第25条第5項の規定で定める職員の区分は、別表第10の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項に規定する指導主事については、山形県職員等の給与に関する条例(昭和32年山形県条例第30号)第20条第5項及び山形県人事委員会が制定する規則で定める職員等の区分及び割合とする。

第7節 勤勉手当

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第71条 給与条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(給与条例第26条第5項において準用する給与条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、第67条各号に掲げる職員以外の職員とする。

第71条の2 給与条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第67条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第67条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第68条の規定は、前項の場合に準用する。

第71条の3 第67条の3に規定する職員には勤勉手当を支給しない。

(勤勉手当の支給割合)

第72条 給与条例第26条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第75条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第73条 期間率は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第74条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第67条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業職員(当該育児休業(第69条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 法第28条第2項及び分限条例第2条第1項の規定に基づき休職にされていた期間(給与条例第30条第1項、教育公務員特例法第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第17条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長が定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第17条第1項の規定による組合休暇の許可を受けて勤務しなかった期間

(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第1項に規定する期間の算定については、第69条第3項及び第4項並びに第70条の規定を準用する。

(勤勉手当の成績率)

第75条 成績率は、100分の40以上100分の105以下の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(端数計算)

第75条の2 給与条例第25条第2項の期末手当基礎額又は同条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 給与条例附則第12項第2号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(給与条例第25条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に第70条の7第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額。給与条例附則第12項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第2号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)の合計額(給与条例第25条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に第70条の7第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 給与条例附則第12項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

第8節 寒冷地手当

(支給地域)

第76条 給与条例第27条第1項に規定する規則で定める寒冷の地は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1項第1号に規定する別表に掲げる地域とする。

(世帯主の職員)

第77条 給与条例第27条に定める世帯主の職員とは、主としてその収入によって生計を支えている職員で次の各号に掲げるものをいう。

(1) 給与条例第13条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが居住のため1戸を構えている者又は下宿若しくは寮等で生活を営む者

第9節 災害派遣手当

(災害派遣手当)

第78条 災害派遣手当は、派遣された職員に対し、当該職員が本町の地域内に到着の日から同地出発の前日までの期間について、次の表に掲げる日数を区分に応じた額を支給する。

施設の利用区分

日数の区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項に規定する表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

第4章 給与の支給

(分限休職者の給与の支給割合)

第79条 給与条例第30条第5項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。

(1) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。) その休職の期間が満1年に達するまで100分の80以内

(2) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合で、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるとき 100分の100以内

(3) 分限条例第2条第2項の規定に該当して休職にされた場合 100分の70以内

(日割計算)

第79条の2 本章に規定する日割計算によって給与の額を算定する場合には、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として行うものとする。

(給料の支給)

第80条 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は休日にあたるときは、その日前において支給定日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日を支給日とする。

(給料の繰上げ支給)

第81条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給料の支給定日前であっても、その際支給する。

(就職又は離職した職員の給料)

第82条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び支給定日前において離職した職員には、その際給料を日割計算により支給する。

(休職、停職又は復職の場合の給料)

第83条 職員が休職若しくは停職となった場合又は休職若しくは停職の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

2 給与期間の給料の支給定日前から引き続いて休職又は停職となっている職員に対しては、当該休職又は停職の期間が当該給与期間の末日まで引き続くものとして算定した額の給料を支給定日に支給し当該職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合には、給料の支給定日において受けた給料と職務に復帰したことにより受けるべき給料との差額を、その際支給する。

3 給料の支給定日後において休職又は停職となった職員は、給料の支給定日において受けた給料が受けるべき額を超えるときは、その超える部分について返還しなければならない。

第83条の2 前条の規定は、職員が専従許可を受け、若しくは育児休業法第2条の規定により育児休業を始めた場合又は復職した場合若しくは職務に復帰した場合の給料について、準用する。

(昇給、降給等の場合の給料)

第84条 職員が、昇格、降格、昇給、降給若しくは減給等により給料の額に異動を生じた場合又は給料表の適用を異にして若しくは同一の給料表の適用を受けながら初任給の基準を異にして異動した場合には、前条の例により日割計算によって給料を支給する。

(管理職手当、扶養手当等の支給)

第85条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

3 前項の規定は、会計区分を異にして異動した場合に準用する。

4 特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

(期末手当及び勤勉手当の支給定日)

第86条 期末手当及び勤勉手当の支給定日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日別に応じて、それぞれ支給定日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給定日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(任命権者を異にして異動した場合における給与の支給)

第87条 職員が給与期間中任命権者を異にして異動した場合には、その者に対する当該給与期間中の給与の支給については、それぞれの給与を支給すべき日においてその者が属している任命権者がその手続きを行うものとする。

(給与支給台帳)

第88条 給料及び手当(以下「給与等」という。)は、各月について職員別に給与支給台帳(別記様式第9号)を作成し、これに基づいて支給しなければならない。

2 職員は、給与等の支給を受けたときは、給与事務担当者の保管する給与領収簿(別記様式第10号)に押印しなければならない。ただし、遠隔地に通勤する等の理由により押印することが困難な場合は、受領証をもってこれに替えることができる。

(給与支給明細書)

第89条 職員に給与等を支給するにあたっては、給与支給台帳に基づいて作成した給与支給明細書(別記様式第11号)及び一般控除明細書(別記様式第12号)を交付しなければならない。

2 前項に規定する給与支給台帳の写及び明細書には、次の各号に掲げる事項について記入するものとする。

(1) 給与の支給対象となる月

(2) 職員の氏名

(3) 給料その他の給与の名称及び金額

(4) 給与条例第31条の規定及びその他の法令の規定に基づき、控除の対象となった種別の名称と金額

(給与条例附則第12項の規定により減ずる額の日割計算)

第89条の2 給与期間の中途において、給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第82条から第83条の2までの規定に該当した場合におけるその給与期間の給与条例附則第12項各号(第2号及び第3号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

第5章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第90条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に町長が行った承認その他の行為及び各任命権者が行ったその他の行為は、それぞれこの規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

(最高号給をこえる給料月額を受けている者の暫定手当)

3 給与条例附則第4項第2号に規定する額は、その職員に適用される給料表の職務の等級の最高の号給に対応する暫定手当定額表(給与条例附則別表)に掲げる額に、当該額と当該号給の直近下位の号給に対応する同表に掲げる額との差額に第34条の規定により昇給したものとして当該給料月額に達するまでに要する回数を乗じて得た額を加算した額とする。

4 昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれの日の翌日以後における給料月額は、次の各号のとおりとする。

(1) 昭和43年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の翌日以後における給料月額は、その者の昭和43年3月31日における給料月額に当該給料月額にかかる前項に掲げる額に5分の1を乗じて得た額を加えた額

(2) 昭和44年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の翌日以後における給料月額は、その者の昭和44年3月31日における給料月額に当該給料月額にかかる前項に掲げる額に5分の2を乗じて得た額を加えた額

(3) 昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の翌日以後における給料月額は、その者の昭和45年3月31日における給料月額に当該給料月額にかかる前項に掲げる額に5分の5を乗じて得た額を加えた額

5 前項の規定により給料月額を決定された職員の当該給料月額を受ける期間に通算する期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 昭和43年4月1日における給料月額を決定された職員に対する同月以後における最初の給与条例第8条第8項ただし書の規定の適用については、その前日における給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 昭和44年4月1日における給料月額を決定された職員に対する同日以後における最初の給与条例第8条第8項ただし書の規定の適用については、その前日における給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(3) 昭和45年4月1日における給料月額を決定された職員に対する同日以後における最初の給与条例第8条第8項ただし書の規定の適用については、その前日における給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(給与条例附則第5項の施行に伴なう経過措置)

6 職員を昇格させ、又は降格させた場合において、第23条第1項第1号から第4号まで若しくは第24条第1項の規定による号給又は第30条の規定による当該昇格若しくは降格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下「号給又は期間」という。)給与条例附則第5項の規定の適用がないものとした場合における号給又は期間と異なるときは、後者の号給又は期間をもって、その者の号給又は期間とする。

7 職員を昇格させた場合における第23条第1項第5号の規定の適用については、当分の間、同号中「昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額で昇格した職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給をこえる額のものであるとき」とあるのは、これを「昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額で昇格した職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給をこえる額のものであるとき(給与条例附則第5項前段の規定の適用がないものとした場合において昇格した日の前日に受ける給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額で昇格した職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給を超える額のものとなるときを含む。)」と読み替えるものとする。

8 第6条の規定による号給又は期間は、第23条第1項若しくは第24条第1項又は第30条の各相当規定による号給又は期間とみなす。

(暫定手当の支給方法)

9 給与条例附則第3項の規定による暫定手当は、給与の支給方法に準じて支給する。

10 給与条例附則第7項に規定する「その他規則で定める場合」は、昭和44年8月10日以後の基準日(以下単に「基準日」という。)において同項の職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合とし、同項に規定する「その定める額」は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和43年8月9日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

11 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間、第45条の表に掲げる職に支給する管理職手当の支給割合については、同表中「100分の10」とあるのを「100分の7」と読み替えるものとする。

(期末手当に関する減額措置)

12 平成16年6月1日から平成20年3月31日までの間、改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第25条第2項の規定により支給する期末手当の加算割合については、別表第10の表中「

加算割合

100分の5

100分の10

100分の15

100分の5

100分の10

」とあるのは「

加算割合

100分の4

100分の7

100分の9

100分の4

100分の7

」と読み替えるものとする。ただし、改正後の給与条例第26条第4項の規定は適用しない。

(昭和45年12月25日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第49条第1項第2号及び第64条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における号給等は、切替日の前日においてその者の受ける号給等に対応する同表に定める号給等とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給等を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(給与条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定という。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職員の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者が切替日の前日における号給等を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10箇月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16箇月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者等の号給等)

5 改正条例附則第3項に規定する「規則で定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員の同項に規定する「改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間」は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 最高号給等職員のうち、改正条例附則第3項に規定する切替期間(以下「切替期間」という。)において規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第38条、第43条、第44条又は第91条の規定により、改正条例附則第3項に規定する改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、それぞれ当該決定の日において改正条例附則第3項に規定する改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及びこの規則による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用した場合に得られる号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の号給等を受けたとみなす日から特別昇給をした日の前日までの間に相当する期間)をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。この場合において改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については当該昇格又は降格がないものとした場合にその者の切替日に受けることとなる改正後の号給等を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

(2) 前項の規定にかかわらず切替日の前日において最高号給等を受ける職員のうち、切替期間において規則第23条又は第24条の規定により改正前の号給等を決定された職員について、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第2項及びこの規則の附則第2項及び第3項の規定を準用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間(当該改正前の号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、当該決定にかかる号給と同じ号数の号給及び当該決定に係る号給に係る昇給期間を短縮する期間)をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする方が有利なときはこれによることができる。この場合において、当該決定の日が昭和45年5月2日以後である職員については第3項第1号中「10箇月」とあるのは「12箇月」と、同項第2号中「16箇月」とあるのは「18箇月」と、同項第3号中「経過期間」とあるのは「経過期間のうち24箇月をこえない期間」とそれぞれ読み替えるものとする。

(3) 昭和45年7月1日又は昭和45年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員については当該昇給がないものとした場合のそれぞれ昭和45年7月1日又は昭和45年10月1日におけるその者の改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間を基礎としてそれぞれその日において昇給の規定を適用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもってそれぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(4) 最高号給等職員以外の職員のうち、切替期間において初任給として改正前の号給等を最高号給等に決定された職員又は第1号に規定する規則各条の規定により、改正前の号給等を最高号給等に決定された職員については、第1号又は第2号の規定を準用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもってそれぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(5) 最高号給等職員以外の職員で切替日から昭和45年9月30日までの間において、改正前の号給等を決定された職員のうち、当該決定後昭和45年7月1日又は昭和45年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員については第3号の規定を準用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもってそれぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(6) 前号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格若しくは降格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下この号において「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正後の条例の規定による号給(以下この号及び次号において「旧条例による号給」という。)又は旧条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「旧条例による短縮期間」という。)と同日において改正後の条例の規定及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号及び次号において「新条例による号給」という。)又は新条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「新条例による短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は次に定めるところによる。

 昇格等の日における旧条例による号給が新条例による号給より有利な職員又は同日における旧条例による号給と新条例による号給が同一であって旧条例による短縮期間が新条例による短縮期間より有利な職員については当該旧条例による号給及び旧条例による短縮期間に相当する期間をもってそれぞれ同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 昇格等の日における新条例による号給が旧条例による号給より有利な職員又は同日における新条例による号給と旧条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利な職員については当該新条例による号給及び新条例による短縮期間をもって同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 ア及びイの場合において改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる新条例による号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第23条又は第24条の規定を適用した場合に得られる号給をもって当該昇給等の日におけるその者の新条例による号給として取扱うものとする。

(7) 前号又は第6項の規定の適用を受ける職員のうち切替期間において昇給若しくは特別昇給をした職員又は規則第43条の規定による復職時調整を受けた職員で次に該当するものについては次に定める号給及び期間をもってそれぞれその者の当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 昭和45年7月1日又は昭和45年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員のうち、改正後の条例の規定によりその日において昇給することとなるもので当該昇給に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なものについては当該新条例による号給

 切替期間において改正前の条例の規定により特別昇給をした職員で、当該特別昇給に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なものについては当該新条例による号給及び切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の日から切替日の前日においてその者の受ける号給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日から当該特別昇給をした日の前日までの期間

 切替期間において改正前の条例の規定により復職時調整を受けた職員で、当該復職時調整に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なもの又は旧条例による号給と新条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利なものについては、当該新条例による号給及び新条例による短縮期間

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 改正条例附則第4項に規定する「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員(以下「準ずる異動職員」という。)とし、これらの職員及び切替日前において職務の等級を異にする異動をした職員の改正条例附則第4項の規定による調整は、当該職務の等級を異にする異動等が降格である場合を除くほか、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) その者の新号給等が切替日前に行われた職務の等級を異にする異動(準ずる異動職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給等(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給等を短縮する期間をもってそれぞれその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。

(2) その者の新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての規則第23条の規定の適用については切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給等をもってその者の切替日の前日における号給等とみなして取扱うものとする。

(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員で規則第17条又は第19条の規定の適用を受けたものについての調整はあらかじめ町長の承認を得て行うものとする。

(改正条例の附則の適用関係)

7 切替日において改正条例附則第3項の規定と同条例附則第4項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第4項の規定を適用した後に同条例附則第3項の規定を適用するものとする。

(住居手当についての経過措置)

8 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与条例第14条の3に規定する職員としての要件を具備する期間があった者に関する規則第49条の2中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以後すみやかに」と、第49条の2中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以後すみやかに」と、第49条の5第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」と読み替えるものとする。

9 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第14条の3に規定する職員としての要件を具備するに至った職員に関する第49条の5の規定の適用については同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」と読み替えるものとする。

附則別表 略

(昭和46年12月28日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第49条に係る改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給又は給料月額が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する同表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日後の最初の昇給規定(条例第8条第6項又は第8項ただし書きの規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(次項で定める職員にあっては、同項に定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10箇月(川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年規則第12号。以下この項において「昭和46年規則」という。)附則第2項の規定により、読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日後の最初の昇給に係る昇給期間が18箇月又は20箇月とされる職員にあっては、それぞれ16箇月又は22箇月)をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち16箇月(昭和45年規則附則第3項に規定する職員以外の職員にあっては、22箇月)をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、経過期間

(旧号給等を受けていた期間の特例)

4 改正条例附則第3項の「規則で定める職員」又は前項の「次項で定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係るこれらの規定中の「規則で定める期間を増減した期間」又は「同項に定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 昭和46年4月30日における川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)、第29条、第30条、第31条、第32条、第43条又は第44条の規定により、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に係る昇給期間を短縮された職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以降の最初の昇給の予定の日から旧号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において、改正前の規則第36条又は第38条の規定による昇給(以下「特別昇給」という。)をした職員のうち、改正前の規則第40条の規定によるその者の特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日以降である職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間。ただし、旧号給等を受けたとみなす日が切替日以降となる場合は零とする。

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以降の最初の昇給について、切替日の前日までの間において、改正前の規則第33条第2項の規定に該当することとなる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以降良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(4) 旧号給等が改正条例附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の旧号給欄に掲げる号給である職員のうち、当該号給を受けていた期間が1箇月未満の職員 1箇月

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 改正条例附則第7項の「規則で定める職員」とは、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第30号。以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、初任給基準若しくは給料表の適用を異にする異動又はその受ける号給若しくは給料月額に異動(以下この項において「昇給等」という。)のあった職員のうち、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員の当該適用又は昇格等の日における改正条例による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧号給等が改正条例附則別表の旧号給欄に掲げられている号給(以下「特定号給」という。)である職員又は最高号給等である職員のうち、切替期間において改正前の規則第23条、第24条、第26条、第27条、第43条又は第44条の規定により改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、それぞれ当該決定の日において改正後の条例の規定及び昭和46年5月1日における川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、前項第2号中「旧号給等を受けたとみなす日」とあるのは「改正後の号給等を受けたとみなす日」と、「切替日」とあるのは「特別昇給をした日」とそれぞれ読み替えて同号の規定を準用した場合に得られる期間)をもって、それぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(2) 改正前の規則第17条、第26条又は第27条の規定により改正前の号給等を特定号給又は改正条例附則別表の期間欄に定める期間が9月とされる同表の旧号給欄に掲げる号給の1号給上位の号給に決定された職員については、改正前の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる次期昇給の時期から改正前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期(以下この号において「異動者の改正前の号給を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして切替日において、改正条例附則第3項から第5項までの規定(以下「切替規定」という。)を準用した場合に得られる切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、当該決定の日に受けることとなる号給及び当該号給を受けることとなる期間をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。この場合において、異動者の改正前の号給を受けたとみなす日が昭和46年7月1日又は同年10月1日となるときは、それぞれ昭和45年7月1日又は同年10月1日に改正前の号給等の1号給下位の号給を受けたものとして取り扱うものとする。

(3) 切替期間において、初任給としての改正前の号給等を特定号給に決定された職員のうち、規則別表第6の初任給基準表の試験欄の「中級」の区分又は同表の学歴免許等欄の「短大卒」の区分に応じた同表の初任給欄に定める号給に決定された職員については、当該決定の日から9月をさかのぼった時期に当該改正前の号給等の1号給下位の号給を受けたものとして切替日において切替規定を準用した場合に得られる新号給等及びこれを受けることとなる期間を基礎として、当該決定の日に受けることとなる号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(4) 前3号に定める職員以外の職員で、切替期間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格等のあった職員のうち、当該適用又は昇格等の日において改正後の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間とすることが有利な職員については、当該有利な号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間とする。

(切替日前に昇格等の異動をした職員に準ずる職員)

6 改正条例附則第8項の「規則の定めるこれに準ずる職員」は、切替前日において初任給基準を異にする異動をした職員及び改正前の規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員で、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。

(切替日前に昇格等の異動した職員の号給等の調整)

7 改正条例附則第8項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動(給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算過程における職務の等級を異にする異動)が降格である場合を除き、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) その者の新号給等が、切替日前に行われた職務を異にする異動がなく、かつ、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、それぞれその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。

(2) その者の新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての改正前の規則第23条の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもって、その者の切替日の前日における号給又は給料月額とする。

(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員で改正前の規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員についての調整は、あらかじめ町長の承認を得て改正条例附則第8項の調整を行うものとする。

8 切替日において改正条例附則第7項の規定と同条例附則第8項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第8項の規定を適用した後に同条例附則第7項の規定を適用するものとする。

(初任給の経過的特例等)

9 昭和46年5月1日から町長の定める日までの間に新たに職員となった者のうち、第14条から第16条までの規定を適用した場合に得られる号給が改正条例附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給又はこれらの号給をこえる号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で町長の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については、職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を町長の定める期間短縮することができる。

10 改正後の規則第29条第1項第1号に掲げる職員のうち、昭和46年5月1日から町長の定める日までの間に新たに職員となった者に関する同項の規定の適用については、同項第1号中「6箇月」とあるのは「町長の定める期間」とする。

(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

11 改正条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(第25条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。

(1) 昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する改正条例附則別表の新号給欄の号給を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして第23条第1項又は第24条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給(以下「昇格等の仮定号給」という。)が、暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 当該新号給の号給に対応する暫定給料月額

(2) 昇格等後の仮定号給が暫定給料月額の定めのある改正条例附則別表の新号給欄の号給以外の号給である場合 昇格等後の仮定号給

12 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員は第23条第1項又は第24条第1項の規定の適用については、昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する改正条例附則別表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたとみなす。

(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)

13 暫定給料月額を受ける職員に関する第36条第1項又は第38条の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による特別昇給の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。

(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する改正条例附則別表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額

(2) 1号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給

14 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇格については、特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。

(暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給)

15 第11項の規定により昇格又は降格後の給料月額が暫定給料月額となる職員及び前項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、昇格等後の仮定号給及び1号給上位号給とする。

(切替え等の例外措置)

16 第2項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は別に定めるものとし、これらにより難い事情があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表 略

(昭和47年9月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和48年1月25日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第57条の2及び別記様式第4号の改正規定は、昭和49年9月1日から適用し、第49条の改正規定は、昭和47年12月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する「規則の定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員の同項に規定する「改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職員の等級又は号給若しくは給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間」は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替期間において改正前の条例の規定により昇格、降格、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動(以下「昇格等」という。)をした職員で当該昇格等の日における改正後の条例の規定による号給(以下この号及び次号において「旧条例による号給」という。)又は旧条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「旧条例による短縮期間」という。)と同日において改正後の条例の規定及び改正後の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号及び次号において「新条例による号給」という。)又は新条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「新条例による短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 昇格等の日における旧条例による号給が新条例による号給より有利な職員又は同日における旧条例による号給と新条例による号給が同一であって旧条例による短縮期間が新条例による短縮期間より有利な職員については、当該旧条例による号給及び旧条例による短縮期間に相当する期間をもって、それぞれ同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 昇格等の日における新条例による号給が旧条例による号給より有利な職員又は同日における新条例による号給と旧条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利な職員については、当該新条例による号給及び新条例による短縮期間をもって同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 ア及びイの場合において改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる新条例による号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第23条又は第24条の規定を適用した場合に得られる号給をもって、当該昇格等の日におけるその者の新条例による号給として取扱うものとする。

(2) 前号又は第2項の規定の適用を受ける職員のうち切替期間において昇給若しくは特別昇給をした職員又は規則第43条の規定による復職時調整を受けた職員で次に該当するものについては、次に定める号給及び期間をもってそれぞれその者の当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における改正後の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替日、昭和47年7月1日又は昭和47年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員のうち当該昇給の日において改正後の条例の規定により昇給することとなるもので当該昇給に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なものについては、当該新条例による号給

 切替期間において改正前の条例の規定により特別昇給をした職員で当該特別昇給に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なものについては、当該新条例による号給及び切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の日から切替日の前日においてその者の受ける号給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日から当該特別昇給をした日の前日までの期間

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 改正条例附則第4項に規定する「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員のうち当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員(以下「準ずる異動職員」という。)とし、これらの職員及び切替日前において職務の等級を異にする異動をした職員の改正条例附則第4項の規定による調整は、当該職務の等級を異にする異動等が降格である場合を除くほか、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) その者の新号給等が、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動(準ずる異動職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給等(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給等を短縮する期間をもってそれぞれの者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。

(2) その者の新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもってその者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての規則第23条の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給等をもってその者の切替日の前日における号給等とみなして取扱うものとする。

(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員で規則第17条又は第19条の規定の適用を受けたものについての調整は、あらかじめ町長の承認を得て行うものとする。

(改正条例の附則の適用関係)

4 切替日において改正条例附則第3項の規定と同条例附則第4項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第4項の規定を適用した後に同条例附則第3項の規定を適用するものとする。

5 切替日以後の最初の昇給に係る動務成績の判定は、改正条例附則第4項の規定により新号給等を決定された職員については、旧号給等を受けた日以後の期間について行うものとし、同条例附則第3項の規定により改正後の号給等を決定された職員については、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例の規定による決定に相当する改正後の条例の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、規則第33条の規定の趣旨に従って行うものとする。

(昭和48年4月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第74条第2項第3号の改正の規定は、昭和48年1月30日から適用する。

(昭和48年9月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第62条を第62条の2とし、その前に1条を加える改正の規定は10月1日から施行する。

(昭和48年10月31日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第49条第1項第2号の規則は、昭和48年11月1日から、第64条の規則は、昭和48年9月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給の切替え)

2 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第1(以下「最高号給等切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている号給又は給料月額であるもの(以下「特定最高号給等職員」という。)のうち、旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員及び旧号給等が同欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間を増減した期間。第4項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する最高号給等切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

3 特定最高号給等職員のうち、旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものの切替日における給料月額は、旧号給等に対応する最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額とし、その職員は、切替日から起算して切替表の期間欄の左欄に定める期間と切替日において旧号給等を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給等に対応する最高号給等切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(川西町一般職の職員の給与に関する条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間に定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間を増減した期間。第3号、第6号において同じ。)のうち12月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間に定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する最高号給等切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間

(3) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間のうち18月をこえない期間

(4) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する最高号給等切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間

(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。) 旧号給を受けていた期間

(6) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員のうち旧号給等が附則別表第2に掲げる給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間が12月をこえる場合に限り、3月

(旧号給等を受けていた期間の特例)

5 改正条例附則第3項及び同附則第5項の「規則で定める職員」は、次の各号に定める職員とし、当該職員に係るこれらの規定中「規則の定める期間を増減した期間」はそれぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切替前日において改正前の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第29条、第30条、第31条、第32条、第43条又は第44条の規定により、旧号給からの昇給に係る昇給期間を短縮された職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の日(以下「次期昇給予定日」という。)から旧号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において改正前の規則第36条又は第38条の規定による昇給(以下「特別昇給」という。)をした職員のうち、改正前の規則第40条の規定によるその者の特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日以降である職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以降となる場合にあっては零)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日の前日までの間において改正前の規則第33条第2項の規定に該当することとなる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以降良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(4) 旧号給が切替表の旧号給欄に掲げる昇給で同表の期間欄に期間の定めのないもの又は同欄の左欄に3月と定められるものである職員のうち、当該号給を受けていた期間が3月未満の職員 3月

(5) 旧号給が職務の等級の最高の号給である職員のうち、当該号給が最高号給等切替表の旧号給等欄に掲げる号給で、同表の期間欄に期間の定めのないもの又は同欄の左欄に3月と定められているものである職員で当該号給を受けていた期間が3月未満のもの 3月

(6) 旧号給等が職務の等級の最高の号給を超える給料月額である職員のうち、当該給料月額が最高号給等切替表の旧号給等欄に掲げる号給又は給料月額で同表の期間欄の左欄に6月と定められているものの直近上位の給料月額である職員で当該給料月額を受けていた期間が3月未満のもの 3月

(7) 旧号給等が最高号給等である職員のうち、当該号給等が最高号給等切替表の旧号給等欄に掲げる号給又は給料月額で同表の期間欄に期間の定めのあるものである職員で当該号給等を受けた期間が12月を超えるもの 12月

(切替期間における異動の号給等)

6 改正条例附則第7項の「規則で定める職員」は切替期間において、改正条例による改正前の川西町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における改正後の条例の規定による職務の等級又は号給若しくは給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 旧号給等が特定号給又は最高号給等である職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は次のアからエに定めるところによる。

 切替期間において、改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第38条、第41条、第43条又は第44条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、それぞれ当該決定の日において改正後の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらの号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給した職員にあっては、第4項第2号中「旧号給等を受けたとみなす日」とあるのは「改正後の号給等を受けたとみなす日」と、「切替日」とあるのは「特別昇給をした日」とそれぞれ読み替えて第4項第2号の規定を準用した場合に得られる期間)をもって、それぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等を当該昇格又は降格の日に前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条、第24条、第44条の2又は第44条の3の規定を適用するものとする。

 本号アの規定にかかわらず、切替期間において改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第43条又は第44条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、次のウの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間とするほか有利なときは、これによることができる。

 本号アの規定にかかわらず、切替期間において特別昇給をした職員と切替日前に特別昇給をした職員との間に著しく均衡を欠くと認められるときは、切替期間において特別昇給をした職員の政正後の号給等及びこれを受けることとなる期間については、改正前の条例の規定及び改正前規則の規定を適用した場合に得られる次期昇給の予定の日から改正前の号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(この号において「異動者の改正前の号給等を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして当該改正前の号給等を基礎として切替日において改正条例附則第3項から附則第6項並びに第2項及び第3項までの規定を準用した場合に当該決定の日に受けることとなる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間(この場合において切替日の前日に受けることとなる号給が切替えない号給である職員にあっては、当該改正前の号給等と同じ号数の号給及び当該改正前の号給等を受けることとなる期間に相当する期間)をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、異動者の改正前の号給等を受けたとみなす日が切替日以降となるときは、それぞれ当該改正前の号給等の直近下位の号給を受けたものとして取り扱うものとする。

 切替期間において改正前の条例の規定により昇給した職員については、当該昇給をした日の当該昇給がなかったものとして改正後の条例及び改正条例の規定を適用した場合におけるその者の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇給の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれの者の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替えのある号給等への異動者の号給等)

(2) 旧号給等が特定号給又は最高号給等である職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の号給等を特定号給又は最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において、初任給としての改正前の号給等を決定された職員又は改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第38条、第41条、第43条、第44条若しくは昭和46年改正規則の附則第2項及び第3項の規定により改正前の号給を決定された職員については、次号に定める場合を除き、前号アからウまでの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において、改正前の号給等を決定された職員のうち、当該決定の日以後改正前の条例の規定により昇給をした職員について前号エの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれの者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替日前に昇格等の異動をした職員に準ずる職員)

7 改正条例附則第8項の規則で定めるこれに準ずる職員は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び改正前の規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。

(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)

8 改正条例附則第8項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動が降格である場合を除き、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) その者の新号給が切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がなく、かつ、切替日に職務の等級を異にする異動をした者として改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びその号給から昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、それぞれの者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。

(2) その者の新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者の号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動について改正後の規則第23条の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもって、その者の切替日の前日における号給又は給料月額とみなして取り扱うものとする。

(4) 改正前の規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員についての調整は、これらの規程によるその者の給料月額の決定等についてあらかじめ町長の承認を得て行うものとする。

(改正条例附則第7項との関係)

9 切替日において改正条例附則第7項の規定と同条例附則第8項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第8項の規定を適用した後に同条例附則第7項の規定を適用するものとする。

10 改正条例附則第12項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正前の条例第14条の3に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住所を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第12項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(寒冷地手当の定卒基本額の基礎となる額等)

11 改正後の条例附則第3項に規定する「規則で定める場合」は、8月10日(以下「基準日」という。)において職員が受ける給料月額が附則別表第3の号給欄に掲げられている号給又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合とし、同項に規定する「その定める額」は、次の各号に定める額とする。

(1) 基準日において職員が受ける号給の号数にその号給に対応する附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給(以下「調整号給」という。)の号数が基準日においてその者の属する職務の等級の昭和43年8月10日における最高の号給の号数以下の号数である場合にあっては、調整号給の同日における額

(2) 調整号給の号数が基準日において、その者の属する職務の等級の昭和43年8月1日における最高の号給の号数を超える号数である場合にあっては、当該調整号給の号数から同日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(3) 基準日において職員が受ける給料月額がその者の属する職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合にあっては、当該給料月額から当該職務等級の最高の号給の額を減じた額を当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、基準日における当該職務の等級の最高の号給の号数にその号給に係る附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

12 前項の規定による昭和48年の基準日に関しては、前項のほか同日において職員の受ける給料月額が切替表及び最高号給等切替表の暫定給料月額欄に掲げる額である場合を「規則で定める場合」として、これに係る「その定める額」を改正前の条例の規定により同日において当該職員が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)の昭和43年8月10日における額(次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に掲げる額)とすること。

ア 旧給料月額が基準日におけるその者の属する職務の等級の昭和43年8月10日における最高の号給の号数を超える号数の号給である場合、基準日において職員が旧給料月額を受けるものにした場合に前項第2号を準用して得られる額。この場合前項第2号中「当該調整の号給の」を「基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の」に読み替えるものとする。

イ 旧給料月額が基準日におけるその者の属する職務の等級の改正前の条例の規定による最高の号給を超える給料月額である場合、基準日において職員が旧給料月額を受けるものとした場合に前項第3号を準用して得られる額。この場合前項第3号中「当該給料月額」を「基準日において当該職員が受ける給料月額」に、「最高の号給の号数にその号給に係る附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数」を「最高の号給の号数」に読み替えるものとする。

(切替え等の例外措置)

13 第2項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は別に町長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表第一

最高号給等職員の号給等の切替表

給料表

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

行政職給料表

3等級

21号給

19号給

 

 

 

97,200円

20号給

 

 

 

98,400

113,000円

 

 

 

99,600

114,500

 

 

 

100,800

116,000

 

 

 

102,000

117,500

 

 

 

医療職給料表(二)

2等級

22号給

21号給

3

6

107,400円

94,700

22号給

6

9

108,600

95,900

22号給

 

 

 

97,100

111,200

 

 

 

98,300

112,700

 

 

 

99,500

114,200

 

 

 

附則別表第二 略

附則別表第三

給料表

職務の等級

号給

調整数

行政職給料表

1等級

16又は17

1

18以上

2

3等級

17又は18

1

19以上

2

医療職給料表(二)

2等級

20又は21

1

22以上

2

医療職給料表(三)

2等級

19又は20

2

21以上

3

(昭和49年3月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和49年3月31日において川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「改正前の条例」という。)の規定によるその属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が医療職給料表(2)1等級である職員の昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)における川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第2号)の規定によるその属する職務の等級(以下「新等級」という。)はそれぞれ次の各号に定める等級とする。

(1) 旧等級が医療職給料表(2)の一等級である職員のうち、切替日におけるその者の職務が、昭和49年4月1日における川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1等級別標準職務表ウ医療職給料表(2)等級別標準職務表に掲げる職務であるものの新等級は、医療職給料表(2)の1等級

(2) 旧等級が医療職給料表(2)の1等級である職員のうち、前号に該当する職員以外のものの新等級は医療職給料表(2)の2等級

(号給の切替え)

3 前項第2号に掲げる職員の号給は、旧号給と同じ号給とする。

(切替等の例外措置)

4 第2項から前項までの規定により難いと認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(昭和49年6月29日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年条例附則第2項に規定する職員の昭和49年4月1日における給料月額は、同日におけるその者の同条例による改正前の川西町一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料月額(以下「旧給料月額」という。)に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により昭和49年4月1日における給料月額を決定される職員に対する同月2日以後の最初の昇給規定の適用については、同月1日におけるその者の旧給料月額を受けていた期間(川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年規則第18号)附則第5項第1号から第3号までに掲げる職員に相当する職員にあっては、当該各号に掲げる期間に相当する期間を増減した期間)をその者の前項の規定による給料月額を受ける期間に通算する。

(昭和49年12月27日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、この規則による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第49条第1項第2号は昭和50年1月1日から、改正後の規則第64条は昭和49年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替)

2 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第46号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における改正条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する同項の規定による切替え後の最初の昇給規定(給与条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給を受けていた期間(次項に定める職員にあっては、同項の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月を超えない期間

(2) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18箇月を超えない期間

(旧号給等をうけていた期間の特例)

4 前項第1号の「次項に定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係る「同項の定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 切替日前において、規則第29条、第30条、第31条、第32条、第43条又は第44条の規定により、旧号給等に係る昇給期間を短縮された職員 切り替えがないものとした場合におけるその者の切替後の最初の昇給の予定の日(以下「次期昇給予定日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替前日において、特別昇給をした職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日後である職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日までの期間に相当する期間。ただし、旧号給等をうけたとみなす日が切替日以後となる場合は、零

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日の前日までの間において改正前の規則第33条第2項の規定に該当することとなる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうちその者の旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受ける期間に通算されている事となる期間は、あらかじめの長が定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

6 改正条例附則第4項に規定する「長の定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち次の各号に規定する職員とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替えのある職員のうちの異動者及び切替えのある号給等への異動者の号給等 旧号給等が最高号給等である職員のうち昭和49年4月2日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下この号において「切替日後施行日の前日までの間」という。)において改正前の号給等を決定された職員及び旧号給等が最高号給等である職員以外の職員のうち切替日後施行日の前日までの間において改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替日後施行日の前日までの間において初任給としての改正前の号給等を決定された職員又は改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第43条若しくは第44条の規定により号給等を決定された職員については、それぞれ、当該決定の日において改正後の条例及び規則の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらの号給又は給料月額から昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、附則第4項第2号中「旧号給等を受けたとみなす日」とあるのは「改正後の号給を受けたとみなす日」と、「切替日」とあるのは「特別昇給をした日」とそれぞれ読み替えて、附則第4項第2号の規定を準用した場合に得られる期間。以下本号ア及び本号イにおいて同じ。)をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第4項並びに附則第4項及び第5項の規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間(当該改正前の号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号級である職員にあっては、その決定された号給と同じ号数の号給及びその決定された号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間)をもって、それぞれの者の当該決定の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とするほうが有利なときは、これによることができる。

 切替日後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、当該昇給をした日の当該昇給がなかったものとして改正後の条例の規定を適用した場合におけるその者の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間を基礎としてその日において昇給の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれの者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(2) 切替日における異動者の号給等

 切替日において、初任給としての旧号給等を最高号給等に決定された職員又は改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第43条若しくは第44条の規定により旧号給等を最高号給等に決定された職員については、前号ア本文の規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者の切替日における新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。

 切替日において改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第43条若しくは第44条の規定により旧号給等を最高号給等以外の号給に決定された職員で、当該異動がないものとした場合にその者が改正前の条例の規定により切替日に受けることとなる号給又は給料月額が最高号給等であるものについては、当該異動がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間を基礎として前号ア本文の規定を準用した場合に得られる号給及びこれを受けることとなる期間をもって、それぞれその者の切替日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、当該旧号給等と同じ号数の号給及び旧号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、それぞれその者の切替日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とするほうが有利なときは、これによることができる。

 この号ア及びイの場合において、改正前の条例の規定により昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の条例の規定による号給又は給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

 切替日に改正前の条例の規定による昇給をした職員でこの号ア又はイの規定の適用を受けるものについては前号イの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、その者の切替日における新号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 切替えのない昇格者等の号給等 前2号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格若しくは降格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下本号において「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給(以下この号及び次号において「旧条例による号給」という。)又は旧条例による号給から昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「旧条例による短縮期間」という。)と同日において改正後の条例の規定及び規則を適用した場合に得られる号給(以下この号及び次号において「新条例による号給」という。)又は新条例による号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「新条例による短縮期間」という。)とが異ることとなるものの同日における改正後の条例の規定による昇給及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 昇格等の日における旧条例による号給が新条例による号給より有利な職員又は同日における旧条例による号給を新条例による号給が同一であって旧条例による短縮期間が新条例による短縮期間より有利な職員については、当該旧条例による号給及び旧条例による短縮期間に相当する期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 昇格等の日における新条例による号給が旧条例による号給より有利な職員又は同日における新条例による号給と旧条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間よりも有利な職員については当該新条例による号給及び新条例による短縮期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 この号ア及びイの場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については前号ウの規定を準用するものとする。

(4) 切替えのない昇給者等の号給等 前号又は次項の規定の適用を受ける職員で、切替期間において改正前の条例の規定により昇給したもの(改正後の条例の規定によりその日に昇給することとなるものに限る。)、特別昇給したもの又は復職時調整(改正前の規則第43条の規定による復職時等における給料月額の調整等をいう。以下この号において同じ。)を受けたもののうち当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における新条例による号給がその日における旧条例による号給より有利となる職員(復職時調整を受けたものにあっては、旧条例による号給と新条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利なものを含む。)については、当該新条例による号給をもって当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における改正後の条例の規定による号給とし、新条例による短縮期間(特別昇給をした職員にあっては、当該特別昇給した日を切替日とみなして、附則第4項第2号の規定を準用した場合に得られる期間)をもって当該号給を受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 改正条例附則第5項の「長の定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び改正前の規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。

8 改正条例附則第5項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動(給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における職務の等級を異にする異動をいう。以下この号において同じ。)が降格である場合を除き、次に定めるところにより行うものとする。

(1) その者の新号給等が切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がなく、かつ、切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この号において「調整による号給等」という。)に達しない職員(新号給等と調整による号給等が同一であって前者を受けることとなる期間が後者からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員を含む。)については当該調整による号給等をもって新号給等とし、調整による号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって当該新号給等を受けることとなる期間とすることができる。この場合における職務の等級を異にする異動についての改正後の規則第23条の規定の適用については附則第6項第2号ウの規定を準用するものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員で改正前の規則第47条の規定の適用を受けたもの又は改正前の規則第17条若しくは第19条の規定の適用を受けた職員についての調整はあらかじめ長の承認を得て行うものとする。

(3) 切替日において改正条例附則第4項の規定と同条例附則第5項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第5項の規定を適用した後に同条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(次期昇給の取扱い)

9 特別昇給に係る改正後の号給等を決定された職員等の次期昇給の取扱いは、改正規則附則第4項第2号に掲げる職員のうち、同号ただし書の規定により旧号給等を受けていた期間を零として取扱われた職員(旧号給等をうけたとみなす日が切替日となる職員を除く。)又は特別昇給に係る改正後の号給等を附則第6項第1号、第2号又は第4号の規定により決定された職員のうち改正規則附則第4項第2号ただし書の規定の準用により特別昇給に係る改正後の号給等を受けることとなる期間を零とされた職員(改正後の号給等を受けたとみなす日が特別昇給をした日となる職員を除く。)の切替日又は当該特別昇給の日後の最初の昇給の時期は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当の届出にかかる経過措置)

10 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第14条の3第1項第2号の職員としての要件を具備する期間があった者に関する第49条の6及び第49条の9の規定の適用については、第49条の6第2項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第49条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

11 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第14条の3第1項第2号の職員としての要件を具備するに至った職員に関する第49条の9の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

19号給

19号給

21号給

21号給

20号給

20号給

173,300

202,600

148,600

173,900

124,300

145,400

176,200

205,700

150,300

175,900

125,900

147,200

179,000

208,800

152,100

177,900

127,600

149,000

(昭和50年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月19日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし第49条第1項第2号の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。

(号給等の切替え)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給等に対応する附則別表の切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第8条第6項又は同条第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月を超えない期間

(2) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18箇月を超えない期間

(3) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、次号に掲げる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長が定めるものとする。

(1) 切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員

(住居手当に係る経過措置)

5 改正条例附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正前の条例第14条の3に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

19号給

19号給

20号給

20号給

 

202,600

20号給

145,400

160,800

 

 

 

205,700

226,600

147,200

162,800

208,800

229,800

149,000

164,800

(昭和51年3月25日規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月30日規則第7号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年12月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第49条第1項第2号を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第73条の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年12月26日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第49条第1項第2号、第62条の3及び第64条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における改正条例による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を新号給等を受ける期間に通算する。

(1) 新号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月を超えない期間

(2) 新号給等が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18箇月を超えない期間

(3) 新号給等が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及び新号給等を受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(切替え等に関する特例)

5 附則第2項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は別に長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 改正条例附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第14条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

給料表別

区分

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

行政職給料表

号給又は給料月額

21号給

21号給

23号給

23号給

245,300円

22号給

210,400円

24号給

248,700

265,900円

212,700

227,500円

252,100

269,500

215,000

229,900

255,500

273,100

217,300

232,300

258,900

276,700

219,600

234,700

(昭和53年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月21日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第49条第1項第2号、第66条、第69条第2項及び第80条、第86条、第89条、第90条、別記様式の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

2 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替における改正条例による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第8条第8項ただし書の規定の運用については、旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(切替え等に関する特例)

5 附則第2項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は別に長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(昭和54年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

2 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第8条第8項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(切替え等に関する特例)

5 附則第2項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は別に長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 改正条例附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第14条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表

医療職給料表(一)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

416,100

428,300

420,900

433,100

425,700

437,900

430,500

442,700

435,300

447,500

440,100

452,300

444,900

457,100

449,700

461,900

454,500

466,700

459,300

471,500

464,100

476,300

468,900

481,100

473,700

485,900

(昭和55年1月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和54年12月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、別表第10の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、改正後の規則第44条の7第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

3 昭和54年12月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、昭和55年1月1日以後に異動し、別表第10の調整数欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となった者その他同日以後に町長の定める事由に該当することとなった職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、改正後の規則第44条の7第2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て定める額とすることができる。

(昭和55年6月30日規則第10号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第15条第1項、第76条、第77条第1号、第77条の2から第77条の4まで及び第86条の2の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の規則第76条、第77条第1号、第77条の2から第77条の4まで及び第86条の2の規定は、昭和55年8月9日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)

3 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表第4(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第8条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定職員の切替え)

5 改正条例附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

6 改正条例附則第7項の規則で定める職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

7 改正条例附則第7項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき及び基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次のア、イ、ウ、又はエに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料月額が給料の調整額を受ける場合、前項の規定による職務の等級の号給の昭和55年8月9日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

8 改正条例附則第9項に規定する規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が給与条例第27条第4項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 給与法別表第9指定職俸給表11号俸の俸給月額に相当する額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月9日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

附則別表第1

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

4級

附則別表第2

給料表

職務の級

号給

調整数

行政職給料表

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

医療職給料表(1)

1級

すべての号給

+1

医療職給料表(2)

1級

2号給以下の号給

+1

3号給以上の号給

2

医療職給料表(3)

5級

すべての号給

+3

附則別表第3

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

医療職給料表(1)

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

医療職給料表(2)

1級

4等級(2号給以下の号給にあっては、5等級)

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

医療職給料表(3)

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

附則別表第4

医療職給料表(一)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

428,300円

444,600円

433,100

449,400

437,900

454,200

442,700

459,000

447,500

463,800

452,300

468,600

457,100

473,400

461,900

478,200

466,700

483,000

471,500

487,800

476,300

492,600

481,100

497,400

485,900

502,200

490,700

507,000

495,500

511,800

(昭和56年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年6月30日規則第21号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受けていた職員又は川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第39号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例第8条第6項若しくは同条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(切替え等に関する特例)

6 前3項の規定のほか、切替等に関し必要な事項は、別に長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(住居手当に関する経過措置)

7 改正条例附則第7項の規定で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 改正条例による改正前の川西町一般職の職員の給与に関する条例第14条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。

8 改正条例附則第7項の規則で定める日は、前項各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

附則別表

医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

444,600円

463,700円

449,400

468,500

454,200

473,300

459,000

478,100

463,800

482,900

468,600

487,700

473,400

492,500

478,200

497,300

483,000

502,100

487,800

506,900

492,600

511,700

497,400

516,500

502,200

521,300

507,000

526,100

511,800

530,900

(昭和57年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和57年3月29日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和56年8月10日から適用する。

(昭和58年3月29日規則第11号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年3月29日規則第12号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月21日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から、改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和58年8月10日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受けていた職員又は川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例第8条第6項若しくは同条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(切替え等に関する特例)

6 前3項の規定のほか、切替等に関し必要な事項は、別に長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表

医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

463,700円

472,300円

468,500

477,100

473,300

481,900

478,100

486,700

482,900

491,500

487,700

496,300

492,500

501,100

497,300

505,900

502,100

510,700

506,900

515,500

511,700

520,300

516,500

525,100

521,300

529,900

526,100

534,700

530,900

539,500

535,700

544,300

540,500

549,100

545,300

553,900

(昭和59年10月1日規則第11号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年12月26日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例第8条第6項若しくは同条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間はあらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(切替え等に関する特例)

6 前3項の規定のほか、切替等に関し必要な事項は、別に長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いとすることができる。

附則別表

医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

472,300円

486,800円

477,100

491,600

481,900

496,400

486,700

501,200

491,500

506,000

496,300

510,800

501,100

515,600

505,900

520,400

510,700

525,200

515,500

530,000

520,300

534,800

525,100

539,600

529,900

544,400

534,700

549,200

539,500

554,000

544,300

558,800

549,100

563,600

553,900

568,400

(昭和60年4月15日規則第11号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

第2条 削除

(昇給に関する経過措置)

第3条 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第17号。以下「昭和59年改正条例」という。)附則第2項の規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 60歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、62歳。以下「60歳等」という。)に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)における給料月額が、職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額

(2) 基準給料月額が、職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が、職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給

(3) 60歳等に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては、長の定める給料月額とする。

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額

第4条 昭和59年改正条例附則第2項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(長の定める職員にあっては、長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、給与条例第8条第6項又は第34条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は60歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18箇月(職務の級の最高の号給を受ける職員で長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24箇月)

(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合 60歳等に達した日後に昇格し若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24箇月

2 昭和59年改正条例附則第2項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が、第35条の2に規定する年齢に達した日後において、次の各号の一に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至った時から、当該各号に定める期間(長の定める職員にあっては、長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に給与条例第8条第6項又は第34条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 施行日の前日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合 18箇月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で長が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24箇月)

(2) 施行日の前日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、施行日の前日に受けていた給料月額に相当する給料月額の直近上位の給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額である場合に限る。)若しくは同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額に相当する給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。)を受けている場合 24箇月(第35条の2に規定する年齢に達した日以前の最後の昇給に係る昇給期間が12箇月である職員にあっては、18箇月)

(3) 昭和60年3月31日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は同日後に昇格し若しくは降格し当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)(施行日以後の給与条例第8条第6項又は第34条第2項の規定による最初の昇給の時期が58歳に達した日後である場合及び前2号に掲げる場合を除く。) 24箇月

3 施行日前から引き続き在職する職員のうち60歳等に達した日後に新たに職員となった者、同日後に第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員等で長が定めるものについては、第2項の規定にかかわらず、あらかじめ長の承認を得て、昭和59年改正条例附則第2項の規定により昇給させることができる。

(昭和60年12月27日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第45条第1項、第62条の2第1項第3号及び第69条第2項第3号の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)、川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第19号)及び川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年規則第11号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(旧等級が2の職務の級に対応している場合の職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する改正条例(昭和60年条例第30号。以下「改正条例」という。)附則別表第1において2の職務の級に対応している職務の等級である職員の切替日における職務の級は、係長の職にある者にあっては、旧等級に対応する同表職務の級欄の下段(乙)に定める職務の級とし、その他の職員にあっては、旧等級に対応する同欄の上段(甲)に定める職務とする。

(旧等級が3の職務の級に対応している場合の職務の級への切替え)

4 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が改正条例附則別表第1において3の職務の級に対応している職務の等級である職員の切替日における職務の級は、課長補佐の職務にある者にあっては、旧等級に対応する同表職務の級欄の中段(乙)若しくは下段(丙)に定める職務の級とし、その他の職員にあっては、旧等級に対応する同欄の上段(甲)に定める職務とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え等)

5 改正条例附則第6項に規定する職員の昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における号給及び給料月額(以下「新号給」という。)は、附則別表第1又は別表第2(以下「切替表」という。)新号給等欄に定める切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する号給又は給料月額とする。

6 前項に規定する職員に対する切替日以後における最初の改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項若しくは第8項ただし書の規定又は川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年規則第11号。以下「昭和60年改正規則」という。)附則第4条第1項若しくは第2項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(第7項で定める職員にあっては、同項で定める期間(以下この項において「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新号給等からの昇給に係る昇給期間(職員の昇給に必要とされる給与条例第8条第6項若しくは第8項ただし書又は昭和60年改正規則附則第4条第1項若しくは第2項に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。)に相当する期間を超える場合にあっては、その超える期間は、この限りでない。

(昇給停止年齢を超える職員の経過措置昇給に係る期間の通算)

7 改正条例附則第4項の規定により切替日における号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の昭和60年改正規則第4条第1項又は第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給を受けていた期間(第6項で定める職員にあっては同項で定める期間)を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等を受けていた期間の特例)

8 改正条例附則第5項の規則で定める職員又は前2項の第6項で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係るこれらの規定中の規則で定める期間又は同項で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切替日前において改正前の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により切替日の前日においてその者が受けていた号給又は職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「旧号給等」という。)からの改正後の条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(4) 旧号給等が附則別表第3に掲げる号給等である職員(同表の職務の級欄に職務の級が掲げられている場合にあっては、当該職務の級に切替えられた者に限る。) 0

(5) 旧号給等が附則別表第4に掲げる号給等である職員(第1号又は第2号に該当する者を除き、同表の職務の級欄に職務の級が掲げられている場合にあっては、当該職務の級に切替えられた者に限る。) 3月。ただし、旧号給等を受けていた期間が、3月未満であるときは、その期間に相当する期間)

(6) 旧号給等が附則別表第5に掲げる号給等である職員(第1号又は第2号に該当する者を除き、同表の職務の級欄に職務の級が掲げられている場合にあっては、当該職務の級に切替えられた者に限る。) 旧号給等を受けていた期間が、当該旧号給等からの昇給にかかる昇給期間の2分の1に相当する期間を超えるときは3月、超えないときは、0

(7) 旧号給等が附則別表第6に掲げる号給等である職員のうち切替日において旧等級に対応する改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段の職務の級(以下「新設の職務の級」という。)に切替えられた職員 切替日において旧等級に対応する改正条例附則別表第1の職務の級欄の上段に定める職務の級に決定されたものとした場合に改正条例附則第5項及び第6項並びに前2項の規定により得られる新号給等を受ける期間に通算される期間が、当該新号給等からの昇給に係る昇給期間の2分の1に相当する期間を超えるときは3月、超えないときは0

(特定の職員の切替等)

9 改正条例附則第7項に規定する行政職給料表7級の職務の級に切替えられることとなった職員のうち切替日の前日において改正条例附則別表第2の旧号給欄に掲げる別給を超える号給を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間並びにその者の切替日以後の最初の昇給の予定時期及び給料月額は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の職務の級)

10 改正条例附則第8項に規定する職員の職務の級は、当該新たな給料表の適用又はその属する職務の等級の異動の日における改正前の川西町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級を基礎として改正条例附則第3項の規定を準用した場合に属することとなる職務の級とする。

(切替期間における異動者の号給等及びこれを受けることとなる期間)

11 前項に規定する職員の改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(切替日における昇給、特別昇給等をした者については当該昇給、特別昇給等がないものとする。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。また、切替期間において改正前の条例の規定により昇格をした職員のうち、当該昇格の日における職務の級が当該昇格前におけるその者の職務の級の2級上位の職務の級である職員については、当該昇格の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定によりそれぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として附則第3項から第6項まで及び改正条例附則第4項から第6項までの規定を準用した場合に得られる号給等(以下この号において「切替規定の準用による号給等」という。)又はこれらの規定を準用した場合に得られる号給等を受ける期間に通算される期間(以下この号において「切替規定の準用による通算期間」という。)が前号の規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、切替規定の準用による号給等及び切替規定の準用による通算期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 第1号の規定にかかわらず、切替期間において特別昇給をした職員のうち、当該特別昇給をした日における改正前の号給等が附則別表第1若しくは別表第2の旧給料月額欄又は改正条例附則別表第2若しくは附則別表第3の旧号給欄においてそれらの表の新号給等欄又は新号給欄に掲げる号給等に対応して2以上の号給等が掲げられている場合における当該号給等である職員(次号に規定する職員を除く。)で切替日前に特別昇給をした職員との間に著しく均衡を欠くと認められるものの改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間については、当該改正前の号給等に係る改正前の条例及び改正前の規則の規定による最初の昇給の予定の日から当該改正前の号給等からの昇給に係る昇給期間をさかのぼった日(以下この号において「改正前の号給等を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして当該改正前の号給等を基礎として切替日において附則第3項から第5項まで及び改正条例附則第4項から第6項までの規定を準用した場合に当該決定の日に受けることとなる号給等及びこれを受けることとなる期間をそれぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正前の号給等を受けたとみなす日が切替日以後となるときは、当該改正前の号給等の直近下位の号給等からの昇給に係る昇給期間をさかのぼった日に当該直近下位の号給等を受けたものとみなす。

(4) 第1号の規定にかかわらず、切替日における職務の級を新設の職務の級に決定された職員のうち、切替期間において特別昇給をした職員で当該特別昇給後の改正前の条例の規定による号給が、附則別表第7に掲げる号給以下の号給である職員については、当該特別昇給後の号給を基礎として当該特別昇給の日において改正条例附則第4項の規定を準用した場合に得られる号給をその者の当該特別昇給の日における改正後の条例の規定による号給とし、切替日から当該特別昇給の日の前日までの期間(当該特別昇給の日が切替日である場合にあっては、0)を、当該号給を受けることとなる期間とする。

(5) 切替日に昇格をした職員で旧号給等が附則別表第8に掲げる号給等であるもの及び切替期間において昇格をした職員で当該昇格の日の前日におけるその者の改正後の号給等が附則別表第9に掲げる号給等であるもののうち、第1号の規定による改正後の号給等を受けることとなる期間が0となるものの当該昇格の日における改正後の号給等を受けることとなる期間は、第1号の規定にかかわらず、3月とする。

(6) 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間を、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

12 前項の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に町長の承認を得て決定された職員については、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として附則第3項から第6項まで及び改正条例附則第4項から第6項までの規定を準用した場合に得られる号給等及び当該号給等を受ける期間に通算される期間を、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、その者以外の職員との均衡を著しく失することによりこれにより難いと認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

13 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第13項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第13項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正後の規則第23条の規定の適用については、附則第9項第1号後段の規定を準用するものとする。また、その者の切替日前に行われた昇格がないものとした場合の旧号給等が附則別表第8に掲げられている職員にあっては、附則第9項第5号の規定を準用するものとする。

14 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に町長の承認を得て決定された職員については、任命権者は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

15 改正条例附則第9項の規則で定めるこれに準ずる職員は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、当該異動又は適用の日の号給を決定する際の計算の過程において昇格をしたこととなる職員とする。

(改正条例附則第8項及び附則第9項との関係)

16 切替日において改正条例附則第8項及び附則第9項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第9項の規定を適用した後に改正条例附則第8項の規定を適用するものとする。

(次期昇給の取扱い)

17 切替日前に特別昇給をし、附則第6項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員のうち、当該旧号給等が附則別表第1若しくは附則別表第2又は改正条例附則別表第2若しくは附則別表第3の旧給料月額欄においてそれらの表の新号給欄又は新号給等欄に掲げる号給等に対応して1の号給等が掲げられている場合の当該号給等又は2以上の号給等が掲げられている場合の最下位の号給等である職員については、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間(当該旧号給等を受けたとみなす日が切替日となる場合にあっては、0)とその者の新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合の当該特別昇給後の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。

18 切替日前に特別昇給をし、附則第6項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員のうち、前号に掲げる職員以外の職員については、旧号給等を受けたとみなす日から当該旧号給等の直近下位の号給等からの昇給に係る昇給期間をさかのぼった日に当該直近下位の号給等を受けたものとして当該直近下位の号給等を基礎として切替日において、附則第4項及び第5項並びに改正条例附則第5項及び第6項の規定を適用した場合の新号給等を受ける期間に通算される期間の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。

19 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を附則第9項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期を、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の昇給に係る勤務成績の判定)

20 改正条例附則第4項、第6項及び第9項の規定により改正後の号給等を決定された場合の切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定については、旧号給等(切替日前において、昇格、降格、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員で昇給期間を短縮されているものにあっては、昇格、降格又は異動の日の前日における号給等)を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第8項の規定により改正後の号給等を決定された場合の当該決定の日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定については、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に対して著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従って行うことができる。

(職員に対する通知及び給料の切替調書)

21 改正条例附則第3項、第4項及び第6項から第9項までの規定(以下この項において「改正条例附則の規定」という。)により職務の級及び号給等を決定された職員に対しては、人事異動通知書若しくはこれに代わる文書(以下この項において「通知書等」という。)又はその他適当な方法により通知するものとする。この場合において、職務の級が新設の職務の級となる職員に対しては、通知書等の交付によるものとする。なお、通知書等による場合には、当該通知書等には改正条例附則の規定による職務の級及び号給等に切替えられることとなる日、改正条例附則の規定のうち、当該職務の級及び号給等の決定に当たって適用した規定並びに当該決定された職務の級及び号給等を記載するものとする。

22 各任命権者は、給料の切替え等に当たっては、別記様式による給料の切替調書又はこれに準ずる調書等を作成し、号給等の算出の過程等を明確にしておくものとする。

(切替え等に関する特例)

23 附則第2項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は、任命権者があらかじめ町長の承認を得て別に定める。

(経過措置)

24 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を新設の職務の級、改正後の規則第11条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(1の給料表について同号に職務の級が2(以上)掲げられている場合にあっては、そのうちの(最)下位の職務の級)の1級下位の職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が医療職給料表(2)の1等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を新設の職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

25 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が医療職給料表(2)の1等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第30号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2(以上)掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「新設の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上、同項の規定により切替日における職務の級を新設の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を新設の職務の級に定めたれた職員にあっては、2年)」とする。

26 改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第23条の規定を適用する。

27 施行日の前日までに改正前の規則別記様式第9号の様式により作成された給与支給台帳は、改正後の規則別記様式第9号の様式により作成されたものとみなす。

(川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則)

28 川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 最高号給を超える給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

6級

7級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

24号給

23号給

24号給

20号給

25号給

24号給

25号給

21号給

 

 

 

26号給

350,100

26号給

22号給

 

 

 

27号給

353,700

27号給

358,700

 

 

340,900

357,300

340,900

362,400

344,500

360,900

344,500

366,100

348,100

364,500

348,100

369,800

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

486,800円

510,800円

491,600

515,600

496,400

520,400

501,200

525,200

506,000

530,000

510,800

534,800

515,600

539,600

520,400

544,400

525,200

549,200

530,000

554,000

534,800

558,800

539,600

563,600

544,400

568,400

549,200

573,200

554,000

578,000

558,800

582,800

563,600

587,600

568,400

592,400

573,200

597,200

578,000

602,000

附則別表第2 最高号給を超える給料月額の切替表

医療職給料表(2)の1級となる職員

職務の等級

5等級

4等級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

 

 

126,300

10号給

177,400

23号給

 

 

 

127,900

11号給

179,400

188,300

129,500

11号給

181,400

190,300

131,100

11号給

183,400

192,300

132,700

12号給

185,400

194,300

備考 この表中「4等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

附則別表第3

切替日において行政職給料表、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員

給料表

旧等級

旧号給等

職務の級

行政職給料表

2等級

2号給

3号給

5級

1等級

2号給

3号給

7級

医療職給料表(2)

5等級

12号給

127,900円

132,700円

 

2等級

1号給から3号給まで

4級

医療職給料表(3)

2等級

1号給から3号給まで

3級

1等級

1号給から3号給まで

 

附則別表第4

切替日において医療職給料表(2)の適用を受ける職員

給料表

旧等級

旧号給等

職務の級

医療職給料表(2)

5等級

13号給

129,500円

 

附則別表第5

切替日において行政職給料表、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員

給料表

旧等級

旧号給等

職務の級

行政職給料表

2等級

19号給

21号給

24号給

5級

1等級

21号給

7級

医療職給料表(2)

5等級

10号給

 

2等級

21号給

23号給

284,100円

4級

医療職給料表(3)

2等級

26号給

4級

附則別表第6

切替日において行政職給料表、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員

給料表

旧等級

旧号給等

行政職給料表

2等級

282,400円

医療職給料表(2)

2等級

276,900円

医療職給料表(3)

2等級

294,900円

附則別表第7

行政職給料表、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員

給料表

旧等級

旧号給

行政職給料表

2等級

3号給

1等級

3号給

医療職給料表(2)

2等級

3号給

医療職給料表(3)

2等級

3号給

附則別表第8

行政職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員

給料表

旧等級

旧号給

行政職給料表

2等級

19号給

1等級

21号給

医療職給料表(2)

2等級

23号給

附則別表第9

給料表

職務の級

号給等

行政職給料表

4級

18号給

6級

20号給

医療職給料表(2)

3級

23号給

(昭和61年3月31日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月9日から適用する。

(経過措置)

3 昭和60年12月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、専従許可の有効期間中の職員又は育児休業許可を受けている職員に対する復職後最初に支給する勤勉手当の額の算定及び昭和61年3月2日から施行日の前日までの間において、専従許可の有効期間中の職員に対する復職後最初に支給する期末手当の額の算定については、なお従前の例による。

(昭和61年12月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第64条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(第64条第1項の改正規定を除く。)による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

3 川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

5 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例(改正条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)第8条第8項ただし書の規定又は川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年規則第11号)附則第4条第1項若しくは第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

6 改正条例附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間はあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(切替え等に関する特例)

7 前3項の規定のほか、切替え等に関し必要な事項は、別に町長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

7級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

358,700円

366,800円

362,400

370,500

366,100

374,200

369,800

377,900

373,500

381,600

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

510,800円

522,300円

515,600

527,100

520,400

531,900

525,200

536,700

530,000

541,500

534,800

546,300

539,600

551,100

544,400

555,900

549,200

560,700

554,000

565,500

558,800

570,300

563,600

575,100

568,400

579,900

573,200

584,700

578,000

589,500

582,800

594,300

587,600

599,100

592,400

603,900

597,200

608,700

602,000

613,500

606,800

618,300

(昭和62年3月10日規則第1号)

1 この規則は、昭和62年4月12日から施行する。

(昭和62年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和62年6月1日、昭和62年12月1日、昭和63年6月1日、昭和63年12月1日、平成元年6月1日、平成元年12月1日、平成2年6月1日、平成2年12月1日、平成3年6月1日、平成3年12月1日及び平成4年6月1日を基準日とする期末勤勉手当の支給日に限り、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年12月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月25日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

2 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給等(以下「新号給等」という。)は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表の新号給等欄に定める号給等とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による川西町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項若しくは第8項ただし書の規定又は川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年規則第11号。以下「昭和60年改正規則」という。)附則第4条第1項若しくは第2項の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間(次の各号における職員にあっては、それぞれ当該各号に定める期間。以下「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(1) 切替日前においてこの規則による改正前の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧号給等からの改正後の条例第8条第6項若しくは第8項ただし書又は川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第17号。以下「昭和59年改正条例」という。)附則第2項の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

5 改正条例附則第4項の「規則で定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の川西町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級に異動のあった職員並びに改正前の条例又は昭和59年改正条例附則第2項の規定により号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間(改正前の規則第35条の2に規定する年齢を超えた日以後当該異動のあった職員にあっては、昭和60年改正規則附則第4条第1項又は第2項の規定の適用に関し、当該異動の日において当該号給等を受けることとなる期間)は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日において職務の級の最高の号級又は最高の号給を超える給料月額(以下「最高号給等」という。)を受けていた職員の改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次のアからイまでに定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0。以下イ及び第4号において同じ。)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給、特別昇給等による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

 アの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であった職員にあっては、当該決定の日における当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第3項並びに第2項及び第3項の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下イ及び第5号において同じ。)がアの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、イの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の条例の規定による号給をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給とする。

(2) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号ア及びイの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 アの規定の適用を受ける職員のうち切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において前号ウの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特に昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、次のア又はイに規定するものの昇格等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該ア又はイに定めるところによる。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については第1号ア後段の規定を準用するものとする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(4) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員のうち、次のア又はイに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該ア又はイに定めるところによる。

 前号アの規定の適用を受ける職員又は第6項の規定により改正後の条例の規定による新号給等及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 前号イの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、切替期間において改正前に号給等を個別に町長の承認を得て決定された職員のうち、次のア又はイに掲げる職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該ア又はイに定めるところによる。

 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ町長の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。

 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。ただし、改正後の規則第23条の規定の適用については、前項第1号ア後段の規定を準用する。

7 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に町長の承認を得て決定された職員にあっては、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替え等に関する特例)

8 第3項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は、別に町長が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(住居手当の経過措置)

9 改正条例附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときはその日の前日)とする。

(1) 改正前の条例第14条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が、月額20,400円以上に変更になること。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

7級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

366,800円

372,000円

370,500

375,700

374,200

379,400

377,900

383,100

381,600

386,800

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

522,300円

529,600円

527,100

534,400

531,900

539,200

536,700

544,000

541,500

548,800

546,300

553,600

551,100

558,400

555,900

563,200

560,700

568,000

565,500

572,800

570,300

577,600

575,100

582,400

579,900

587,200

584,700

592,000

589,500

596,800

594,300

601,600

599,100

606,400

603,900

611,200

608,700

616,000

613,500

620,800

618,300

625,600

623,100

630,400

627,900

635,200

632,700

640,000

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

職務の級

5級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

23号給

23号給

361,700円

366,800円

365,300

370,400

368,900

374,000

(昭和63年6月6日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年12月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月26日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等切替え)

2 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給等(以下「新号給等」という。)は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表の新号給等欄に定める号給等とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による川西町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間(次の各号における職員にあっては、それぞれ当該各号に定める期間。以下「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(1) 切替日前においてこの規則による改正前の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧号給等からの改正後の条例第8条第6項若しくは第8項ただし書の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者が切替日以後の最初の昇給予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)

(3) 切替日がないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧号給等の切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

5 改正条例附則第4項の「規則で定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の川西町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及び職務の級又は号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「最高号給等」という。)を受けていた職員の改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次のアからウまでに定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0。以下イ及び第4号において同じ。)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給、特別昇給等による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

 アの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であった職員にあっては、当該決定の日における当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第3項並びに第2項及び第3項の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下イ及び第5号において同じ。)がアの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、イの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の条例の規定による号給をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給とする。

(2) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号ア及びイの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 アの規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において前号ウの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特別昇給又は復職時における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、次のア又はイに規定するものの昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該ア又はイに定めるところによる。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号ア後段の規定を準用するものとする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇給等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(4) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員のうち、次のア又はイに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該ア又はイに定めるところによる。

 前号アの規定の適用を受ける職員又は第6項の規定により改正後の条例の規定による新号給等及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 前号イの規定の適用を受ける職員については、当該号給等の日における改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に町長の承認を得て決定された職員のうち、次のア又はイに規定する職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該ア又はイに定めるところによる。

 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ町長の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。

 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。ただし、改正後の規則第23条の規定の適用については、前項第1号ア後段の規定を準用する。

7 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に町長の承認を得て決定された職員にあっては、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

8 改正条例附則第5項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において昇格したこととなる職員とする。

(改正条例附則第4項と第5項との関係)

9 切替日において改正条例附則第4項及び第5項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第5項の規定を適用した後に改正条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)

10 特別昇給をした職員のうち、次の各号に定める職員の次期昇給の予定の時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日前に特別昇給をした職員のうち、第3項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員で旧号給等を受けたとみなす日が切替日後となるものについては、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の改正後の条例の規定による新号給等から昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日以後の最初の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合に得られる当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(2) 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を第5項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)

11 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項又は第5項の規定により新号給等を決定された職員にあっては、旧号給等を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあっては、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従って行うものとする。

(職員に対する通知)

12 改正条例附則第3項から第5項までの規定により号給等に異動を生じた職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとし、その記入方法は、次に定めるところによるものとする。

(1) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けた職員

昭和63年4月1日 昭和63年条例第28号附則第3項の規定により 号給を給する

(2) 改正条例附則第4項の規定の適用を受けた職員

昭和63年 月 日 昭和63年条例第28号附則第4項の規定により 号給を給する

(3) 改正条例附則第5項の規定の適用を受けた職員

昭和63年4月1日 昭和63年条例第28号附則第5項の規定により 号給を給する

(給料の切替調書)

13 給料の切替え等に当たっては、改正条例附則第3項から第5項までの規定の適用を受けた職員について、別記様式による「給料の切替調書」又はこれに準ずる調書等を作成し、号給等の算出の過程等を明確にしておくものとする。

(切替え等に関する特例)

14 第3項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は、別に町長が定めるものとし、これにより難い場合は、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

7級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

372,000円

380,300円

375,700

384,000

379,400

387,700

383,100

391,400

386,800

395,100

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

529,600円

541,500円

534,400

546,300

539,200

551,100

544,000

555,900

548,800

560,700

553,600

565,500

558,400

570,300

563,200

575,100

568,000

579,900

572,800

584,700

577,600

589,500

582,400

594,300

587,200

599,100

592,000

603,900

596,800

608,700

601,600

613,500

606,400

618,300

611,200

623,100

616,000

627,900

620,800

632,700

625,600

637,500

630,400

642,300

635,200

647,100

640,000

651,900

644,800

656,700

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

職務の級

5級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

23号給

23号給

366,800円

375,000円

370,400

378,600

374,000

382,200

377,600

385,800

381,200

389,400

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

職務の級

5級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

357,400円

365,400円

360,100

368,100

362,800

370,800

(平成元年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月8日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月15日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第74条第2項第5号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、川西町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第17号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年10月1日規則第31号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年12月4日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月26日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

2 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給等(以下「新号給等」という。)は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表の新号給等欄に定める号給等とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による川西町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間を新号給等を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。

6 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に町長の承認を得て決定された職員にあっては、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

7 改正条例附則第5項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において昇格したこととなる職員とする。

(切替え等に関する特例)

8 第2項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は、別に町長が定める。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表

医療職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

541,500

556,800

546,300

561,600

551,100

566,400

555,900

571,200

560,700

576,000

565,500

580,800

570,300

585,600

575,100

590,400

579,900

595,200

584,700

600,000

589,500

604,800

594,300

609,600

599,100

614,400

603,900

619,200

608,700

624,000

613,500

628,800

618,300

633,600

623,100

638,400

627,900

643,200

632,700

648,000

637,500

652,800

642,300

657,600

647,100

662,400

651,900

667,200

656,700

672,000

661,500

676,800

(平成2年5月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年5月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年6月4日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月25日規則第18号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年12月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日規則第23号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条、第37条、第47条、第67条、第71条、第77条の3、第79条及び別表第8の改正規定並びに附則第20条から第22条までの改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

第2条 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(次条から附則第5条まで「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(新たに職員となった者に関する経過的措置)

第3条 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則別表に定める職員の級その他町長の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる職員(改正後の規則第15条第1項ただし書の規定の適用を受ける職員を除く。)で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第14条から第16条までの規定による号給の号数から改正後の規則第12条第1項の規定による号給(改正後の規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。以下この条において同じ。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第12条第1項の規定による号給(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(この条及び次条において「特例号給」という。)とする。ただし、特例号給が改正後の規則第14条から第16条までの規定による号給より2号給下位となる場合にあっては、その者の採用日における給料月額は、特例号給の1号給上位の号給とする。

第4条 前条本文の規定により給料月額を定められることとなる職員のうち、同条の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。

第5条 第3条の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第29条第1項の規定は適用しない。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

第6条 改正条例附則第4項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第1の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日におけるその者の旧号給等に対応する同表の新号給欄等に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

第7条 前条の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間(次の各号に掲げる職員にあっては、それぞれ当該各号に定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の新号給等を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(1) 切替日前において特別昇給(川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第5号。以下「施行規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による昇級をいう。以下同じ。)以外の事由により旧号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給をした職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日となる職員にあっては、0)

(4) 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が改正条例附則別表に掲げる職務の級の1号給及び附則別表第2の号給欄のア欄からウ欄までに掲げる号給(以下「特定号給等の号給」という。)であった職員で平成2年1月2日から切替日の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなったもののうち、次のア又はイに掲げる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間に3月を加えた期間

 新たに職員となり、その職務の級を医療職給料表(3)の2級に決定された保健婦又は助産婦で、この規則による改正前の施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第6の医療職給料表(3)初任給基準表の学歴免許等欄の「大学卒」の区分を適用して初任給を決定されたもの(改正前の規則第17条の規定の適用を受けた職員を除く。)のうち、改正前の規則第29条第1項第2号の規定により旧号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員

 改正前の規則別表第6初任給基準表の学歴免許欄の「短大卒」の区分の適用を受けて改正前の規則第29条第1項第1号の規定により旧号給からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員

(特定の最高号給等職員の切替え)

第8条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が附則別表第1の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(特定号給職員の期間の通算)

第9条 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)

第10条 旧号給が附則別表第2の号給欄のア欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

2 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該各号を受けていた期間(第7条各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月以上である職員 6月

3 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これら職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

4 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄又はウ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(1) 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月

(2) 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月

(3) 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月

5 旧号給が附則別表第2の号給欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、平成2年1月2日から切替日の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員で次の各号に掲げるものに対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(1) 改正前の規則第29条の適用がない職員

(2) 第7条第4号ア又はイに定める職員

(切替期間における異動者の号給等)

第11条 改正条例附則第5項の「規則で定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又は号給若しくは給料月額(以下「号給等」という。)に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第5項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧号給等が職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「最高号給等」という。)又は特定号給等の号給であった職員及び旧号給が附則別表第2の号給欄のエ欄に掲げられている職員(前条第5項の規定の適用を受ける職員に限る。)の改正後の条例の規定による号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、切替期間中に特別昇給をした者の改正後の条例及びこの規則による改正後の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0。イ、第5号及び第12条において同じ。)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給、特別昇給等による号給等を除く。)を切替日の前日の受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

 アの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該改正前の号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であった職員にあっては、当該決定の日における当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第4項並びに第6条及び第7条の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下イ及び第6号において同じ。)がアの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該改正前の号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給をすることとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、イの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の条例の規定による号給(以下「改正前の号給」という。)をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給(以下「改正後の号給」という。)とする。

(2) 旧号給等についての切替えが行われない職員で切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定されたもの、切替期間においてその者の初任給としての改正前の号給を特定号給等の号給又は附則別表第2の号給欄のエ欄の号給に決定された職員及び第6条から第10条までの規定の適用を受けない職員で切替期間において改正前の規則第26条又は第28条の規定により改正前の号給を特定号給等の号給又は附則別表第2の号給欄のエ欄の号給に決定されたもののうち次のア又はイに掲げる職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員(イの適用を受ける職員を除く。)については、当該決定の日において前号ア又はイの規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 改正前の規則第17条、第26条又は第28条により改正前の号給を決定された職員のうち、改正前の号給等を決定する際の計算過程で得られる切替日の前日の号給(以下イにおいて「旧号給とみなす号給」という。)が特定号給等の号給である職員及び旧号給とみなす号給が附則別表第2の号給欄のエ欄に掲げられている職員(当該計算の過程において、当該号給を平成2年1月1日後に受けたとされる場合に限る。)については、旧号給とみなす号給及びこれを受けていたこととされる期間を旧号給及びこれを受けていた期間として切替日において改正条例附則第3項及び第9条又は第10条の規定を適用した場合に得られる改正後の条例の規定による切替日における号給及びこれを受けることとなる期間を基礎として当該決定の日に受けることとなる号給及びこれを受けることとなる期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前号の規定を受ける職員のうち、切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において第1号ウの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(4) 前3号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の号給決定された職員で、次のア又はイに掲げるものの昇格等の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該区分に定めるところによる。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号ア後段の規定を準用するものとする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。

(5) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の号給を決定された職員のうち、次のア又はイに掲げる職員の当該昇給等の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該区分に定めるところによる。

 前号アの規定の適用を受ける職員又は第12条の規定により改正後の条例の規定により切替日における号給及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、その日に昇給することとなる職員にあっては0、その他の職員にあっては当該号給を受けたとみなす日から当該昇給等の日の前日までの期間に相当する期間)をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 前号イの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。

(6) 第1号から前号までの規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を町長の承認を得て決定された職員のうち、次のア又はイに掲げる職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該区分に定めるところによる。

 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び第1号から前号までの規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ町長の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。

 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、改正後の規則及び第1号から前号までの規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

第12条 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び次条に定める職員の新号給等及びこれを受けることとなる期間については、改正条例附則第6項の規定に基づき、次に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(1) 切替日前において昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び次条第1号に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この条において同じ。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、調整の際の改正後の規則第23条の規定の適用については、第11条第1号ア後段の規定を準用するものとする。

(2) 切替日前において特別昇給をした職員(当該特別昇給をした後に、とび昇格(昇格した職務の級の最低の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近下位の額の号給)の1号級下位の号給からの昇格で当該号給を受けていた期間(当該号給に係る昇給期間が短縮されている場合は、当該短縮期間を加えた期間)が9月以下であるもの及び当該1号級下位の号給より下位の号給からの昇格をいう。以下同じ。)又は特定号給表に定める号給を超える号給からの昇格をした職員及び次号に規定する職員を除く。)のうち、その者の切替日前に行われた特別昇給がないものとみなして昇格、昇給等の規定を適用した場合に得られる旧号給及びこれを受けていた期間を基礎として改正条例附則第3項及び第9条又は第10条の規定を適用した後にその特別昇給が切替日に行われたものとした場合に得られる号給又は切替日後の最初の昇給の予定の時期が、その者の新号給又は切替日後の最初の昇給の予定の時期より有利な職員については、当該切替日に特別昇給をしたものとした場合に得られる号給及び切替日後の最初の昇給の予定の時期をもって、その者の改正後の条例の規定による切替日における号給(以下「新号給」という。)及び切替日後の最初の昇給の予定の時期とすることができる。この場合において、当該職員が改正前の条例の規定により切替日に昇格をした職員であるときは、改正後の規則第23条の規定の適用については、第11条第1号ア後段の規定中「改正後の号給等」を「切替日に特別昇給をしたものとした場合に得られる号給」と読み替えて同規定を適用するものとし、当該職員については、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間短縮することができるものとする。

(3) 切替日前に特別昇給及びとび昇格以外の昇格をした職員のうち、切替日前の特別昇給をないものとした場合に、当該昇格がとび昇格となる職員については、切替日前の昇格が切替日にあったものとして前号の規定を適用することができる。この場合においては、前号後段の規定を準用する。

(4) 前3号の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格又は特別昇給に係る号給等について町長の承認を得て決定された職員にあっては、前3号に規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

第13条 改正条例附則第6項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、改正後の規則第17条又は第26条の規定により当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において昇格をしたこととなる職員

(2) 切替日前において特別昇給をした職員(改正後の規則第17条、第26条又は第28条の規定による号給決定の際の計算の過程において特別昇給をしたこととなる職員を含み、前条第2号及び第3号に規定する職員に限る。)

(改正条例附則第5項及び附則第6項の関係)

第14条 切替日において改正条例附則第5項及び附則第6項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第6項の規定を適用した後に改正条例附則第5項の規定を適用するものとする。

(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)

第15条 切替日前に特別昇給をした職員のうち、第7条第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員で旧号給等を受けたとみなす日が切替日後となるものの次期昇給の予定の時期は、次の各号に定めるところによる。

(1) 旧号給等が最高号給等であった職員については、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合に得られる当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(2) 旧号給が特定号給等の号給であった職員については、切替日に第10条の適用がなく、旧号給等を受けたとみなす日後の最初の改正後の規則第35条に定める時期を切替日とみなして第10条の規定を適用した場合(号給が切替えられる場合は、当該切替えを昇給とみなす。)に得られるその日以後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。

2 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を第11条の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(特定の職員の次期昇給の特例)

第16条 切替日においてその者の受ける号給が附則別表第2の号給欄のイ欄からエ欄までに掲げる号給である職員のうち、第10条第4項及び第5項に定める職員の切替日以後における最初の昇給規定の適用については、同条に定めるところによる。この場合において、第10条第2項にいう「第7条各号に掲げる職員」及び「当該各号に定める期間」については、第7条各号中「旧号給等」とあるのは「切替日における号給」として、第7条各号の例によるものとし、同条第5項の「各号に掲げる職員」は第7条第3号に規定する職員以外の職員で平成2年1月2日から切替日の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなったもののうち第10条第5項各号に掲げる職員とする。

(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)

第17条 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項、附則第4項若しくは附則第6項又は第10条の規定により新号給等を決定された職員にあっては、旧号給等又は切替日における号給を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第5項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあっては、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従って行うものとする。

(職員に対する通知)

第18条 改正条例附則第3項から附則第6項まで又は第10条の規定により号給等に異動を生じた職員に対する人事異動通知書又はこれに代わる文書による通知については、町長が別に定める。

(切り替えに関する特例)

第19条 附則第6条から前条までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は別に町長が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ町長の承認を得て別段の取り扱いをすることができる。

(休職者等の給与の支給割合等に関する経過措置)

第20条 改正後の規則第79条の規定は、附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日(以下「ただし書施行日」という。)の際通勤による負傷又は疾病のため川西町職員の分限の事由並びに手続き及び効果に関する条例(以下「分限条例」という。)第2条第1項の規定に該当して休職にされている職員のただし書施行日以後の当該休職期間に係る給与についても適用する。

第21条 分限条例第2条第2項の規定に該当してただし書施行日前に休職にされている職員のただし書施行日以後の当該休職期間(以下「休職期間」という。)に係る給与の支給割合は、改正後の規則第79条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第22条 改正後の規則別表第8の規定は、ただし書施行日以後の休職等の期間(休職期間を除く。)について適用し、ただし書施行日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

附則別表第1 最高号給を超える給料月額の切替表

医療職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

556,800

573,800

561,600

578,600

566,400

583,400

571,200

588,200

576,000

593,000

580,800

597,800

585,600

602,600

590,400

607,400

595,200

612,200

600,000

617,000

604,800

621,800

609,600

626,600

614,400

631,400

619,200

636,200

624,000

641,000

628,800

645,800

633,600

650,600

638,400

655,400

643,200

660,200

648,000

665,000

652,800

669,800

657,600

674,600

662,400

679,400

667,200

684,200

672,000

689,000

676,800

693,800

附則別表第2

給料表

職務の級

旧号給

行政職給料表

1級

2から7まで

8

9

10

2級

 

2

3

4

医療職給料表(2)

1級

2から6まで

7

8

9

2級

 

2

3

4

医療職給料表(3)

1級

2から8まで

9

10

11

2級

2から4まで

5

6

7

(平成3年6月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月3日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日規則第33号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第33条第2項及び第37条の改正規定、第44条の2から第44条の6までを削る改正規定、第49条から第49条の5まで、第53条、第63条、第64条及び第66条の改正規定、第3章第5節の次に1節を加える改正規定、第67条、第73条、第78条第1項、第79条の2及び第86条第4項の改正規定並びに別表第12の改正規定及び別記様式第7号の次に2様式を加える改正規定は平成4年1月1日から、第76条から第77条の6まで及び第86条の2の改正規定並びに別表第13の次に1表を加える改正規定は平成4年4月1日から施行する。

第2条 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

第3条 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給等(以下「新号給等」という。)は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表の新号給等欄に定める号給等とする。

(期間の通算)

第4条 前条の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による川西町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間(次の各号における職員にあっては、それぞれ当該各号に定める期間。以下「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(1) 切替日前において川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第5号。以下「給与規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧号給等からの改正後の条例第8条第6項又は第8項ただし書に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

第5条 改正条例附則第2項に規定する職員のうち、旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

第6条 改正条例附則第3項の「規則で定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の川西町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第3項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「最高号給等」という。)を受けていた職員の改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次のアからウまでに定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及びこの規則による改正後の給与規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては0。以下イ及び第4号において同じ。)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給、特別昇給等による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

 アの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であった職員にあっては、当該決定の日における当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第2項並びに附則第4条及び第5条の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下イ及び第5号において同じ。)がアの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、イの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の条例の規定による号給をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給とする。

(2) 旧号給等についての切替えが行われない職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号ア及びイの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 アの規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において前号ウの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、次のア又はイに規定するものの昇格等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該ア又はイに定めるところによる。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号ア後段の規定を準用するものとする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(4) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員のうち、次のア又はイに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該ア又はイに定めるところによる。

 前号アの規定の適用を受ける職員又は附則第7条の規定により改正後の条例の規定による新号給等及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、その日に昇給することとなる職員にあっては0、その他の職員にあっては当該号給を受けたとみなす日から当該昇給等の日の前日までの期間に相当する期間)をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 前号イの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に町長の承認を得て決定された職員のうち、次のア又はイに規定する職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該ア又はイに定めるところによる。

 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ町長の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。

 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

第7条 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第9条に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第9条に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この条において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び給与規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。ただし、給与規則第23条の規定の適用については、前条第1号ア後段の規定を準用する。

第8条 前条の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に町長の承認を得て決定された職員にあっては、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

第9条 改正条例附則第4項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、改正後の規則第17条(人事交流等により異動した場合の給料月額)又は第25条(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)の規定により当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において昇格したこととなる職員とする。

(改正条例附則第3項と第4項との関係)

第10条 切替日において改正条例附則第3項及び第4項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第4項の規定を適用した後に改正条例附則第3項の規定を適用するものとする。

(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)

第11条 特別昇給をした職員のうち、次の各号に定める職員の次期昇給の予定の時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日前に特別昇給をした職員のうち、附則第4条第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員で旧号給等を受けたとみなす日が切替日後となるものについては、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の改正後の条例の規定による新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合に得られる当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(2) 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を附則第6条の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)

第12条 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第2項又は第4項の規定により新号給等を決定された職員にあっては、旧号給等を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第3項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあっては、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、給与規則第33条の規定の趣旨に従って行うものとする。

(職員に対する通知)

第13条 改正条例附則第3項から第5項までの規定により号給等に異動を生じた職員に対する人事異動通知書又はこれに代わる文書による通知については、町長が別に定める。

(切替え等に関する特例)

第14条 附則第4条から前条までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は、別に町長が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表 最高号給を超える給料月額表の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

7級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

23号給

415,100

24号給

418,800

25号給

422,500

26号給

426,200

27号給

429,900

28号給

433,600

29号給

437,300

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

573,800

589,600

578,600

594,400

583,400

599,200

588,200

604,000

593,000

608,800

597,800

613,600

602,600

618,400

607,400

623,200

612,200

628,000

617,000

632,800

621,800

637,600

626,600

642,400

631,400

647,200

636,200

652,000

641,000

656,800

645,800

661,600

650,600

666,400

655,400

671,200

660,200

676,000

665,000

680,800

669,800

685,600

674,600

690,400

679,400

695,200

684,200

700,000

689,000

704,800

693,800

709,600

698,600

714,400

703,400

719,200

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

職務の級

5級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

23号給

23号給

24号給

409,400

25号給

413,000

26号給

416,600

27号給

420,200

28号給

423,800

29号給

427,400

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

職務の級

5級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

25号給

413,400

26号給

416,100

27号給

418,800

28号給

421,500

29号給

424,200

30号給

426,900

(平成4年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第23条及び第30条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第23条及び第30条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条及び第30条の規定)を適用するものとする。

4 川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)第8条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第33条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第30条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第1項

第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第23条第2項第1号から第3号までの規定又は川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第9号。以下「改正規則」という。)附則第2項

第23条第3項

前2項

前項の規定又は改正規則附則第2項

第23条第4項

前3項

前2項の規定及び改正規則附則第2項

第23条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず

第30条第2項

又は第44条

若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項

前項の規定

前項の規定又は改正規則附則第2項の規定

第40条第2項

又は第44条

若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項

11 改正後の規則第30条第2項又は第40条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第44条」とあるのは「若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。

(雑則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第30条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第30条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

2 改正後の規則第33条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短期期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第30条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第30条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年6月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第64条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

3 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

6 改正条例附則第4項に規定する規則で定める職員は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間において改正条例による改正前の川西町一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第5項の規定に基づき、町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

附則別表 最高号給を超える給料月額表の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

7級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

415,100

424,200

418,800

427,900

422,500

431,600

426,200

435,300

429,900

439,000

433,600

442,700

437,300

446,400

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

589,600

602,000

594,400

606,800

599,200

611,600

604,000

616,400

608,800

621,200

613,600

626,000

618,400

630,800

623,200

635,600

628,000

640,400

632,800

645,200

637,600

650,000

642,400

654,800

647,200

659,600

652,000

664,400

656,800

669,200

661,600

674,000

666,400

678,800

671,200

683,600

676,000

688,400

680,800

693,200

685,600

698,000

690,400

702,800

695,200

707,600

700,000

712,400

704,800

717,200

709,600

722,000

714,400

726,800

719,200

731,600

 

736,400

 

741,200

 

746,000

 

750,800

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

職務の級

5級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

23号給

23号給

409,400

418,500

413,000

422,100

416,600

425,700

420,200

429,300

423,800

432,900

427,400

436,500

 

440,100

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

職務の級

5級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

413,400

422,500

416,100

425,200

418,800

427,900

421,500

430,600

424,200

433,300

426,900

436,000

 

438,700

(平成5年3月24日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となる者については、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

5 改正条例附則第4項に規定する規則で定める職員は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間において改正条例による改正前の川西町一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第5項の規定に基づき、町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

附則別表 最高号給を超える給料月額表切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

6級

7級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

 

420,900

424,200

431,300

 

424,500

427,900

435,000

 

428,100

431,600

438,700

 

 

435,300

442,400

 

 

439,000

446,100

 

 

442,700

 

 

 

446,400

 

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

602,000

611,900

606,800

616,700

611,600

621,500

616,400

626,300

621,200

631,100

626,000

635,900

630,800

640,700

635,600

645,500

640,400

650,300

645,200

655,100

650,000

659,900

654,800

664,700

659,600

669,500

664,400

674,300

669,200

679,100

674,000

683,900

678,800

688,700

683,600

693,500

688,400

698,300

693,200

703,100

698,000

707,900

702,800

712,700

707,600

717,500

712,400

722,300

717,200

727,100

722,000

731,900

726,800

736,700

731,600

741,500

736,400

746,300

741,200

751,100

746,000

 

750,800

 

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

職務の級

5級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

23号給

23号給

418,500

425,600

422,100

429,200

425,700

432,800

429,300

436,400

432,900

440,000

436,500

443,600

440,100

447,200

 

450,800

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

職務の級

5級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

422,500

429,800

425,200

432,500

427,900

435,200

430,600

437,900

433,300

440,600

436,000

443,300

438,700

446,000

 

448,700

 

451,400

(平成6年2月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年3月21日から施行する。

(平成6年3月28日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第56条並びに第64条第1項第1号、第2号及び第3号の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

3 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長が定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

6 改正条例附則第4項に規定する規則で定める職員は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正前の川西町一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整等)

7 改正条例附則第5項の規則で定めるこれに準ずる職員は、町長が定める。

8 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第5項の規定に基づき、町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

附則別表 最高号給を超える給料月額切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

6級

7級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

420,900

425,200

431,300

435,700

424,500

428,800

435,000

439,400

428,100

432,400

438,700

443,100

431,700

436,000

442,400

446,800

 

 

446,100

450,500

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

611,900

618,200

616,700

623,000

621,500

627,800

626,300

632,600

631,100

637,400

635,900

642,200

640,700

647,000

645,500

651,800

650,300

656,600

655,100

661,400

659,900

666,200

664,700

671,000

669,500

675,800

674,300

680,600

679,100

685,400

683,900

690,200

688,700

695,000

693,500

699,800

698,300

704,600

703,100

709,400

707,900

714,200

712,700

719,000

717,500

723,800

722,300

728,600

727,100

733,400

731,900

738,200

736,700

743,000

741,500

747,800

746,300

752,600

751,100

757,400

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

職務の級

5級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

23号給

23号給

425,600

430,100

429,200

433,700

432,800

437,300

436,400

440,900

440,000

444,500

443,600

448,100

447,200

451,700

450,800

455,300

454,400

458,900

458,000

462,500

(平成7年3月24日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第44条の2、第49条の5、第49条の6、第58条の2から第58条の8まで、第62条の3、第64条及び別表第11の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の調整額に関する経過措置)

3 現に受ける職務の級及び号給の給料月額(以下「現に受ける給料月額」という。)(現に受ける給料月額が現に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(以下「基準日の対応給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応給料月額との差額の2分の1を現に受ける給料月額から減じた額)及びこの規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)第44条の2第2項の規定により算出した額の合計額(以下「改正後の仮定給料の月額」という。)が、基準日の対応給料月額及び基準日の対応給料月額を基礎としてこの規則による改正前の規則第44条の2第2項を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第44条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額を加えた額とする。

(号給等の切替え)

4 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は同日における給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は同日における給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

5 前条の規定により切替日における号給又は切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は同日における給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は切替日における給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

6 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

7 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、切替日から改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正条例による改正前の川西町一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整等)

8 改正条例附則第5項の規則で定めるこれに準ずる職員は、町長が定める。

9 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第5項の規定に基づき、町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

10 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第7項の規定に基づき、町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

附則別表 最高号給を超える給料月額切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

6級

7級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

425,200

427,100

435,700

437,700

428,800

430,700

439,400

441,400

432,400

434,300

443,100

445,100

436,000

437,900

446,800

448,800

 

441,500

450,500

452,500

 

 

 

456,200

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

618,200

620,800

623,000

625,600

627,800

630,400

632,600

635,200

637,400

640,000

642,200

644,800

647,000

649,600

651,800

654,400

656,600

659,200

661,400

664,000

666,200

668,800

671,000

673,600

675,800

678,400

680,600

683,200

685,400

688,000

690,200

692,800

695,000

697,600

699,800

702,400

704,600

707,200

709,400

712,000

714,200

716,800

719,000

721,600

723,800

726,400

728,600

731,200

733,400

736,000

738,200

740,800

743,000

745,600

747,800

750,400

752,600

755,200

757,400

760,000

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

職務の級

5級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

23号給

23号給

430,100

432,100

433,700

435,700

437,300

439,300

440,900

442,900

444,500

446,500

448,100

450,100

451,700

453,700

455,300

457,300

458,900

460,900

462,500

464,500

 

468,100

(平成8年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 施行日における職務の級が新たに8級となる職員及び新たに7級となる職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げる号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 前項の規定により、新号給を定められる職員に対する施行日以後における最初のこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第8条第6項又は第8条ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(切替え等の例外措置)

4 第2項及び前項の規定のほか、切替え等に必要な事項は町長が別に定める。

附則別表

職務の級

旧号給

新号給

8級

1号給及び2号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

16号給

20号給

17号給

21号給

17号給

22号給

18号給

7級

1号給及び2号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

(平成8年12月26日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第64条第1項の改正規定は平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(初任給に関する特例)

3 平成8年4月1日以後に新たに職員となり、給料月額の決定について改正後の規則第12条第1項の規定の適用を受けることとなる者のうち、同項の規定による号給(改正後の規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。以下この項及び次項において「基礎号給」という。)が附則別表第1の基礎号給欄に掲げる号給となる職員の新たに職員となった日(次項及び附則第5項において「採用日」という。)における給料月額は、改正後の規則第12条第1項の規定にかかわらず、基礎号給に対応する同表の採用時期欄に定める期間、同表の基礎号給欄に掲げる号給の区分及び採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の初任給欄に定める号給とする。この場合において、当該号給からの最初の昇給の予定の時期は、その者の基礎号給に応じて、附則別表第2の採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の昇給予定時期欄に定める時期とする。

4 平成8年4月1日以後に新たに職員となり、医療職給料表(1)の職務の級が1級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる職員で次の各号に掲げるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日の前日から、改正後の規則第14条から第16条まで(第15条第1項ただし書を除く。)の規定による号給の号数から基礎号給の号数を差し引いた数の年数(以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日(以下この項において「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、当該各号に定める号給を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給又は川西町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第19号。附則第7項、第8項及び第11項において「改正条例」いう。)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)とする。ただし、当該採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)又は当該採用日に受けることとなる暫定給料月額が改正後の規則第15条第1項ただし書の規定により決定できる最上位の号給(以下この項及び次項において「最上位号給」という。)を超える給料月額となる場合にあっては、その者の採用日における給料月額は、最上位号給とする。

(1) 採用されたとみなす日が平成8年4月1日前となる職員 採用されたとみなす日における規則第12条第1項の規定による号給(採用されたとみなす日における規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)

(2) 基礎号給が附則別表第1の基礎号給欄に掲げる号給となる職員のうち、採用されたとみなす日が基礎号給に対応する同表の採用時期欄に定める期間内にある職員 採用されたとみなす日に新たに職員となったものとみなして前項の規定を適用した場合に得られる号給

5 前項本文の規定により給料月額を決定されることとなる職員(特例号給が最上位号給である職員を除く。)のうち、同項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員については、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。

6 附則第3項又は第4項の規定により給料月額を決定されることとなる職員については、改正後の規則第29条第1項の規定は適用しない。

(改正条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の昇格又は降格の特例)

7 改正条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第23条又は第24条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において同項の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

(暫定給料月額を受ける職員の昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

8 暫定給料月額を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(改正後の規則第25条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額とする。

(1) 当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する改正条例附則別表の新号給欄に定める号給(以下「新号給」という。)が昇格した職務の級の最低の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)に達しない号給である場合 昇格した職務の級の最低の号給

(2) 当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用した場合に得られる号給(以下この項において「みなし号給」という。)が改正条例附則別表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給である場合(前号に該当する場合を除く。) みなし号給に対応する暫定給料月額(当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあっては、みなし号給)

(3) みなし号給が改正条例附則別表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給以外の新号給である場合(第1号に該当する場合を除く。) みなし号給

9 前項第3号の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。

10 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員(改正後の規則第25条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)に対する改正後の規則第23条又は第24条の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する新号給を同日において受けていたものとみなす。

(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給の特例等)

11 暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第36条第1項又は第38条の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下この項及び次項において「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。

(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が改正条例附則別表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額(当該特別昇給がなかったものとした場合に特別昇給の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあっては、1号給上位号給)

(2) 1号給上位号給が改正条例附則別表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給以外の新号給である場合 1号給上位号給

12 前項第2号の規定により1号給上位号給を特別昇給の直前の給料月額の直近上位の給料月額とされた職員の当該特別昇給後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。

13 前2項の規定は、暫定給料月額を受ける職員を改正後の規則第41条の規定により昇給させる場合について準用する。この場合において、同条の規定により1号給上位号給を超える号給に昇給させるときは、それぞれ直近上位の給料月額への昇給が順次行われるものとして取り扱うものとする。

(改正後の規則第42条及び川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第9号)附則第9項の規定の適用の読替え)

14 平成8年4月1日から同年12月31日までの間、改正後の規則第42条中「現に受ける号給」とあるのは「現に受ける号給又は川西町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第19号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」と、川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第9号)附則第9項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる川西町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第19号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額」とする。

(雑則)

15 附則第3項から第14項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1

給料表

基礎号給

採用時期

初任給

医療職給料表(1)

1級4号給

平成8年4月1日から平成10年3月31日まで

1級3号給

1級5号給

平成8年4月1日から平成11年3月31日まで

1級4号給

附則別表第2

 

給料表

医療職給料表(1)

 

基礎号給

1級4号給

1級5号給

採用時期

 

昇給予定時期

昇給予定時期

平成8年4月1日から平成8年6月30日まで

平成8年10月1日

平成9年1月1日

平成8年7月1日から平成8年9月30日まで

平成9年1月1日

平成9年4月1日

平成8年10月1日から平成8年12月31日まで

平成9年4月1日

平成9年7月1日

平成9年1月1日から平成9年3月31日まで

平成9年7月1日

平成9年10月1日

平成9月4月1日から平成9年6月30日まで

平成9年7月1日

平成9年10月1日

平成9月7月1日から平成9年9月30日まで

平成9年10月1日

平成10年1月1日

平成9年10月1日から平成9年12月31日まで

平成10年1月1日

平成10年4月1日

平成10年1月1日から平成10年3月31日まで

平成10年4月1日

平成10年7月1日

平成10年4月1日から平成10年6月30日まで

 

平成10年7月1日

平成10年7月1日から平成10年9月30日まで

 

平成10年10月1日

平成10年10月1日から平成10年12月31日まで

 

平成11年1月1日

平成11年1月1日から平成11年3月31日まで

 

平成11年4月1日

(平成9年2月24日規則第3号)

この規則は、平成9年3月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(暫定給料月額を受ける職員等に関する経過措置)

2 この規則による改正前の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第76条第1項に規定する平成8年度の基準日(以下「平成8年度基準日」という。)において川西町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第19号。以下「改正条例」という。)附則別表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額を受ける職員については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第33号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の町長が定める場合は、川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和55年規則第19号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第7項各号に掲げる場合のほか、平成8年度基準日において同欄に掲げる給料月額を受ける場合とし、当該場合に係る昭和55年改正条例附則第7項の町長が定める額は、昭和55年改正規則附則第6項の規定を準用した場合に得られる職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額とする。

3 平成8年4月1日から同年8月9日までの間において、改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員並びに同月10日から改正条例の施行の日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の平成8年度基準日における昭和55年改正条例附則第7項の規則で定める職務の等級の号給(以下「指定号給」という。)について、同条の規定による改正後の給与条例の規定による職務の級の号給を基礎とした改正後の昭和55年改正規則附則第6項の規定により得られる指定号給が改正前の給与条例の規定による職務の級の号給を基礎とした改正前の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則附則第6項の規定により得られる指定号給(以下「改正前の指定号給」という。)に達しないこととなる場合は、改正後の昭和55年改正規則附則第6項の規定にかかわらず、改正前の指定号給をもってこれらの職員の指定号給とする。

(平成9年12月25日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第64条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定、第67条の改正規定、第67条の2の改正規定、第70条の2から第70条の6までを加える改正規定、第70条の7の改正規定、第71条の改正規定、第71条の2の改正規定及び第72条の改正規定を除く。)による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第64条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 医療職給料表(2)の適用を受ける職員で施行日における職務の級が新たに6級となる職員及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員で施行日における職務の級が新たに6級又は5級となる職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げる号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 前項の規定により、新号給を定められる職員に対する施行日以後における最初のこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第8条第6項又は第8条ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(切替え等の例外措置)

4 第2項及び前項の規定のほか、切替え等に必要な事項は町長が別に定める。

附則別表

(1) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の特定の号給の切替表

職務の級

旧号給

新号給

6級

1号給から4号給まで

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

11号給

15号給

12号給

16号給

13号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

14号給

20号給

15号給

21号給

15号給

22号給

15号給

23号給

16号給

(2) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の特定の号給の切替表

職務の級

旧号給

新号給

6級

1号給から4号給まで

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

13号給

19号給

14号給

20号給

14号給

21号給

15号給

22号給

15号給

23号給

15号給

24号給

16号給

5級

1号給から4号給まで

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

11号給

15号給

12号給

16号給

13号給

17号給

14号給

18号給

15号給

19号給

16号給

20号給

17号給

21号給

17号給

22号給

18号給

23号給

19号給

24号給

19号給

25号給

20号給

26号給

20号給

27号給

21号給

28号給

21号給

(平成11年12月27日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第64条の改正規定、第67条第6号の改正規定、第69条第2項第2号の改正規定、第74条の改正規定及び第76条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に掲げる改正規定及び別表第3の改正規定を除く。)による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)

3 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年規則第22号。以下「切替え規則」という。)第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第23条又は第24条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において切替え規則第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

4 切替え規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第34条及び第36条の規定の適用については、第34条中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年規則第22号)第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第36条中「同条」とあるのは「川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第21号)附則第4項の規定による読替え後の同条」とする。

(雑則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成12年3月30日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月19日規則第23号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の一部改正)

2 川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年12月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第11項の改正は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(昇格又は降格の特例)

2 平成14年12月1日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 川西町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第32号)の適用を受ける者

(2) 川西町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第8号)の適用を受ける者

(3) 川西町特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第16号)の適用を受ける者

(4) 川西町教育長の勤務条件に関する条例(昭和40年条例第22号)の適用を受ける者

(5) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流による者に限る。)

(6) 国又は他の地方公共団体(以下この号において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員

(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)

4 改正条例附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、最高号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年規則第22号。以下「切替え規則」という。)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、切替え規則第1条中「平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第31号。以下この条において「改正条例」という。)附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この項において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

5 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。次項において同じ。)において改正条例第1条の規定による改正前の給与条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。

6 改正条例附則第6項の規則で定める者は、第3項第2号から第4号までに掲げる者(第8項において「企業職員等」という。)とする。

7 改正条例附則第6項の規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。

8 改正条例附則第6項の規則で定める額は、職員が企業職員等であった期間について、当該企業職員等に係る給与に関する条例又は規則の改正条例附則第5項各号の規定に相当する規定の例による額とする。この場合においては、当該期間の末日を当該規定の基準日に相当する日とみなす。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

9 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の規則第70条第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(雑則)

10 第2項から第8項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成15年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(昇格又は降格の特例)

2 平成15年12月1日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「給与条例」という。)第25条第1項後段又は第30条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第25条第1項後段、第26条第1項後段又は第30条第7項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げるものとなり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 川西町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第32号)の適用を受ける者

(2) 川西町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第8号)の適用を受ける者

(3) 川西町特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第16号)第2条の適用を受ける者

(4) 川西町教育長の勤務条件に関する条例(昭和40年条例第22号)の適用を受ける者

(5) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流による者に限る。)

(6) 国又は他の地方公共団体(以下この号において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員

4 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

5 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第3項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

6 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第3項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同項第1号から第4号までに掲げる者(以下この号及び次項において「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員等として勤務した期間(次項において「企業職員等期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は川西町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第5号)第2条の規定により休職されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院就学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の5第1項に規定する大学院就学休業をしていた期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第9条第2項又は川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第17条の規定により給与を減額された期間

7 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては、同項第2号又は第4号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては、同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(企業職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計)が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(第11項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの。

8 改正条例附則第6項及び同項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第5項の規則で定める者は、企業職員等とする。

9 改正条例附則第6項の規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。

10 改正条例附則第6項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第5項の権衡を考慮して規則で定める額は、企業職員等に係る給与に関する条例又は規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。この場合においては、企業職員等であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。

11 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

12 第2項から前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成16年3月24日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月30日規則第26号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年10月6日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月21日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第32号)をいう。

(2) 改正後の条例 改正条例による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 基準日 改正後の条例第27条第1項に規定する基準日をいう。

3 改正条例附則第5項に規定する規則で定める事由は、次の各号に定める事由をいう。

(1) 世帯等の区分の変更

(2) 死亡又は離職により職員でなくなること。

4 改正条例附則第5項に規定する規則で定める額は、追給することとなる場合にあっては第1号の掲げる額とし、返納させることとなる場合にあっては第2号に掲げる額とする。

(1) 改正条例附則第4項後段の規定を適用しないとした場合、前項各号の定める事由(以下この項において「変更事由」という。)が生じた日の属する月の翌月(当該日が月の初日である場合には、その日の属する月。以下「事由発生の翌月等」という。)の基準日(平成16年12月及び平成17年12月のものに限る。以下同じ。)において、改正後の条例第27条の規定を適用したならば得られる寒冷地手当の額(以下「事由発生後の額」という。)に、事由発生の翌月等から基準日が平成16年12月のものにあっては平成17年3月までの月数、基準日が平成17年12月のものにあっては平成18年3月までの月数(以下「残月数」という。)を乗じて得た額から、改正後の条例附則第4項後段の規定を適用しないとした場合、事由発生の翌月等の基準日において、変更事由発生前にその者に改正後の条例第27条の規定を適用したならば得られる寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)に、残月数を乗じて得た額を減じた額

(2) 事由発生前の額に、残月数を乗じて得た額から、事由発生後の額に、残月数を乗じて得た額を減じた額

5 改正条例附則第6項に規定する規則で定める事由は、次の各号に該当するものをいい、当該事由が月の半ばで発生した場合の寒冷地手当の額は、第79条の2の規定に基づき日割計算を行うものとする。

(1) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当する休職

(2) 法第28条の規定による休職(前号に掲げる事由を除く。)のうち、改正後の条例第30条の規定に基づく給与の支給を受けないこととなったもの

(3) 法第29条の規定による停職

(4) 専従許可を受けたこととなったもの

(5) 育児休業の許可を受けたこととなったもの

6 平成17年11月を基準日として支給する寒冷地手当に限り、改正後の条例第85条の規定にかかわらず、平成17年12月給料の支給定日に支給するものとする。

(雑則)

7 第2項から前項まで規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成17年3月29日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第14―1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において川西町一般職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、附則別表に定める号給とする。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

3 川西町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の川西町一般職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第5号。以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

4 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職の級の1級上位の職務への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

5 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。

6 職員の基準号給数は、新規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じて、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第8条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

附則別表

職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給の切替表

給料表

旧級

旧給料月額

新号給

行政職給料表

6級

435,700円

105

7級

453,700円

89

8級

478,400円

77

医療職給料表

4級

388,100円

101

5級

426,300円

81

(平成19年4月1日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月30日規則第18号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第17号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月29日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第16号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続きは、改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月20日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成24年12月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月11日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9―1号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)第15条の2第2項に定める単身赴任手当の月額については、同項の規定にかかわらず、当該単身赴任手当の月額から4,000円を減じた額とする。

(平成26年改正条例附則第5項の規則で定める職員)

3 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第16号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第5号)。以下「給与規則」という。)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。以下同じ。)した職員

(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)をした職員

(3) 切替日前に次に掲げる期間(以下「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(給与規則第43条又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第8条の規定による号給の調整をいう。以下同じ。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は川西町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第5号)第2条の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

 負傷若しくは疾病による休暇又は川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第15条第1項の規定による介護休暇の承認を受けていた期間

(4) 切替日以降に町長の承認を得て号給を決定された職員

(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料の支給)

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(以下「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成26年改正条例附則第5項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。以下同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第6項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第6項の規定による給料として支給する。

(平成26年改正条例附則第7項の規定による給料の支給)

6 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、他の地方公共団体の公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に第4項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成26年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第7項の規定による給料として支給する。

7 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に第4項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして同項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成26年改正条例附則第6項の規定による給料の額に相当する額を、平成26年改正条例附則第7項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

8 平成26年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

9 平成26年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平成28年3月24日規則第11―1号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18―1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月6日規則第23―1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定を適用する。

(令和5年9月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 削除

別表第2 級別資格基準表

行政職給料表 級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

0

3

7

9

11

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

0

6

10

14

16

初級

高校卒

 

8

4

4

2

0

8

12

16

18

その他

中学卒

 

9

4

4

2

3

12

16

20

22

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合はその定めるところによる。

別表第3 学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

イ 学校教育法による大学院修士課程の修了

ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 大学6卒

イ 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(4) 大学専攻科卒

イ 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学4卒

イ 学校教育法による4年制の大学の卒業

ロ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)

ハ 海上保安大学校本科の卒業

ニ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

イ 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

ロ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ハ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

ニ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

イ 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

ロ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ハ 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ニ 航空保安大学校本科の卒業

ホ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

へ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

イ 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

イ 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科の卒業

ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

イ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

イ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師養成所又は准看護師学校の卒業

ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

イ 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を含むものとする。

別表第4 経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100分の100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下

学校又は学校に準ずる教育期間における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100分の100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100分の100以下

技能・労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

100分の50以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の80以下)

その他の期間

100分の25以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、100分の50以下)

別表第5 修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分の対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数を加える年数と、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する欄の年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6

行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

 

1級25号給

中級

 

1級15号給

初級

 

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

別表第7

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

25

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

26

43

45

53

47

62

26

43

45

54

47

63

27

44

45

55

48

64

27

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

28

45

46

58

49

67

28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

50

69

29

47

47

61

50

70

29

47

48

62

50

71

30

48

48

63

50

72

30

48

48

64

50

73

31

49

49

65

50

74

31

49

49

66

50

75

32

49

49

67

50

76

32

49

50

68

50

77

33

50

50

68

51

78

33

50

50

68

51

79

34

50

51

68

51

80

34

50

51

68

51

81

35

51

51

69

51

82

35

51

52

69

51

83

36

51

52

69

51

84

36

51

52

69

51

85

37

52

53

69

51

86

37

52

53

70

51

87

38

52

53

70

51

88

38

52

53

70

51

89

39

53

54

71

52

90

39

53

54

72

52

91

40

53

54

73

52

92

40

53

54

74

52

93

41

53

55

75

53

94


54

55



95


54

55



96


54

55



97


54

55



98


54

56



99


55

56



100


55

56



101


55

56



102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

58



112


57

58



113


57

59



114


57




115


57




116


58




117


58




118


58




119


58




120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




別表第7の2

行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

59

41

41

33

33

26

62

42

42

34

34

27

65

43

43

35

35

28

68

44

44

36

36

29

70

45

45

37

37

30

72

46

46

38

38

31

74

47

47

39

39

32

76

48

48

40

40

33

78

49

49

41

41

34

80

50

50

42

42

35

82

51

51

43

43

36

84

52

52

44

44

37

86

53

53

45

45

38

88

54

54

46

46

39

90

55

55

47

47

40

92

56

56

48

48

41

93

58

57

49

50

42

93

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

76

51

93

84

81

59

88

52

93

88

84

60

92

53

93

93

88

61

93

54

93

98

92

62

93

55

93

103

97

63

93

56

93

109

102

64

93

57

93

115

107

65

93

58

93

121

112

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

93

93

77

93

125

113

93

93

78

93

125

113

93

93

79

93

125

113

93

93

80

93

125

113

93

93

81

93

125

113

93

93

82

93

125

113

93

93

83

93

125

113

93

93

84

93

125

113

93

93

85

93

125

113

93

93

86

93

125

113

93


87

93

125

113

93


88

93

125

113

93


89

93

125

113

93


90

93

125

113

93


91

93

125

113

93


92

93

125

113

93


93

93

125

113

93


94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

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103

93

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104

93

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105

93

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106

93

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107

93

125




108

93

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109

93

125




110

93

125




111

93

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112

93

125




113

93

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114

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115

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116

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117

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118

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119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





別表第8 休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1項の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

分限条例第2条第1項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

分限条例第2条第2項の規定による休職の期間

3分の2以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては、3分の3以下)

専従許可を受けていた期間

3分の2以下

勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間

2分の1以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性の疾患にあっては2分の1以下)

分限条例第2条第1項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

3分の1以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間

(無罪判決を受けた場合に限り3分の3以下)

別表第9 交通用具使用者に対する支給額

通勤距離

支給額

2キロメートル以上 4キロメートル未満

3,000円

4〃        6〃

4,800円

6〃        8〃

6,600円

8〃        10〃

8,500円

10〃        12〃

9,800円

12〃        14〃

11,500円

14〃        16〃

13,200円

16〃        18〃

14,700円

18〃        20〃

16,500円

20〃        22〃

18,500円

22〃        24〃

20,400円

24〃        26〃

22,200円

26〃        28〃

23,900円

28〃        30〃

25,500円

30〃        35〃

27,000円

35〃        40〃

29,500円

40〃        50〃

32,000円

50キロメートル以上

35,000円

別表第10

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級3級の職員

100分の5

職務の級4級及び5級の職員

100分の10

職務の級6級の職員

100分の15

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別記様式 略

川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則

昭和45年4月1日 規則第5号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第5号
昭和45年12月25日 規則第13号
昭和46年12月28日 規則第12号
昭和47年9月20日 規則第13号
昭和48年1月25日 規則第1号
昭和48年4月23日 規則第5号
昭和48年9月29日 規則第15号
昭和48年10月31日 規則第18号
昭和49年3月29日 規則第1号
昭和49年6月29日 規則第21号
昭和49年12月27日 規則第29号
昭和50年3月25日 規則第4号
昭和50年12月19日 規則第20号
昭和51年3月25日 規則第1号
昭和51年6月30日 規則第7号
昭和51年12月21日 規則第14号
昭和52年12月26日 規則第9号
昭和53年4月1日 規則第11号
昭和53年12月21日 規則第13号
昭和54年3月31日 規則第4号
昭和54年12月25日 規則第17号
昭和55年1月5日 規則第1号
昭和55年6月30日 規則第10号
昭和55年12月25日 規則第19号
昭和56年3月25日 規則第3号
昭和56年6月1日 規則第18号
昭和56年6月30日 規則第21号
昭和56年12月25日 規則第36号
昭和57年1月11日 規則第1号
昭和57年3月29日 規則第10号
昭和58年3月29日 規則第11号
昭和58年3月29日 規則第12号
昭和58年12月21日 規則第21号
昭和59年10月1日 規則第11号
昭和59年12月26日 規則第13号
昭和60年4月15日 規則第11号
昭和60年12月27日 規則第22号
昭和61年3月31日 規則第3号
昭和61年12月25日 規則第10号
昭和62年3月10日 規則第1号
昭和62年3月25日 規則第3号
昭和62年4月1日 規則第9号
昭和62年5月25日 規則第11号
昭和62年12月1日 規則第19号
昭和62年12月25日 規則第22号
昭和63年6月6日 規則第7号
昭和63年6月25日 規則第10号
昭和63年12月1日 規則第25号
昭和63年12月26日 規則第26号
平成元年3月27日 規則第3号
平成元年6月8日 規則第20号
平成元年7月15日 規則第22号
平成元年10月1日 規則第31号
平成元年12月4日 規則第33号
平成元年12月26日 規則第34号
平成2年5月21日 規則第12号
平成2年5月31日 規則第14号
平成2年6月4日 規則第15号
平成2年9月25日 規則第18号
平成2年12月3日 規則第20号
平成2年12月26日 規則第23号
平成3年6月7日 規則第12号
平成3年12月3日 規則第28号
平成3年12月26日 規則第33号
平成4年4月1日 規則第9号
平成4年6月8日 規則第13号
平成4年12月25日 規則第23号
平成5年3月24日 規則第1号
平成5年12月27日 規則第30号
平成6年2月18日 規則第2号
平成6年3月28日 規則第8号
平成6年12月26日 規則第24号
平成7年3月24日 規則第6号
平成7年12月26日 規則第24号
平成8年4月1日 規則第4号
平成8年12月26日 規則第16号
平成9年2月24日 規則第3号
平成9年4月1日 規則第18号
平成9年12月25日 規則第28号
平成10年3月1日 規則第2号
平成10年6月29日 規則第20号
平成10年12月25日 規則第25号
平成11年3月29日 規則第3号
平成11年12月27日 規則第21号
平成12年3月30日 規則第13号
平成12年10月19日 規則第23号
平成12年12月26日 規則第31号
平成13年12月26日 規則第15号
平成14年3月27日 規則第8号
平成14年12月24日 規則第21号
平成15年4月1日 規則第7号
平成15年11月28日 規則第14号
平成16年3月24日 規則第9号
平成16年6月1日 規則第21号
平成16年6月30日 規則第26号
平成16年10月6日 規則第28号
平成16年12月21日 規則第35号
平成17年3月29日 規則第15号
平成18年4月1日 規則第14号の1
平成19年4月1日 規則第12号
平成19年9月30日 規則第18号
平成20年2月28日 規則第5号
平成20年3月28日 規則第11号
平成21年3月25日 規則第6号
平成21年3月25日 規則第9号
平成21年11月30日 規則第17号
平成21年12月18日 規則第18号
平成22年3月29日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第16号
平成23年3月28日 規則第2号
平成24年3月29日 規則第2号
平成24年12月20日 規則第14号
平成24年12月20日 規則第15号
平成24年12月20日 規則第17号
平成26年3月11日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第9号の1
平成28年3月24日 規則第11号の1
平成29年12月19日 規則第10号
平成30年12月18日 規則第16号
令和元年12月16日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第18号の1
令和4年5月6日 規則第23号の1
令和4年9月22日 規則第29号
令和4年9月22日 規則第30号
令和4年12月21日 規則第31号
令和5年4月1日 規則第12号
令和5年9月20日 規則第18号