○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成8年12月26日

規則第17号

(号給等の切替え)

第1条 川西町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

(切替え期間における異動者の号給等)

第4条 改正条例附則第7項の規則で定める職員は、切替日から改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正条例による改正前の川西町一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員とし、これらの職員の改正条例附則第7項の規定に基づく号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整等)

第5条 改正条例附則第9項の規則で定めるこれに準ずる職員は、町長が定める。

2 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第9項の規定に基づき、町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

第6条 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第11項の規定に基づき、町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表 最高号給を超える給料月額切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

21号給

21号給

437,700

440,000

462,600

465,000

441,400

443,700

466,400

468,800

445,100

447,400

470,200

472,600

448,800

451,100

474,000

476,400

イ 医療職給料表(1)適用を受ける職員

職務の級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

620,800

622,600

625,600

627,400

630,400

632,200

635,200

637,000

640,000

641,800

644,800

646,600

649,600

651,400

654,400

656,200

659,200

661,000

664,000

665,800

668,800

670,600

673,600

675,400

678,400

680,200

683,200

685,000

688,000

689,800

692,800

694,600

697,600

699,400

702,400

704,200

707,200

709,000

712,000

713,800

716,800

718,600

721,600

723,400

726,400

728,200

731,200

733,000

736,000

737,800

740,800

742,600

745,600

747,400

750,400

752,200

755,200

757,000

760,000

761,800

764,800

766,600

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成8年12月26日 規則第17号

(平成8年12月26日施行)