○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和51年3月25日

条例第9号

(この条例の趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種の財産と交換することができる。ただし、価額の差がその高価なものの価額の6分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 本町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体、その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄付にかかるものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途にかわるべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄付を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において当該寄付者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときはこれを無償又は時価よりも低い価格で貸付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品にかかる経費の低減をはかるため、特に必要があると認めたときは、物品を本町以外の者が所有する同一類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄付を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄付の用件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価格で貸付けることができる。

(行政財産の使用)

第8条 行政財産を使用するときは、他の条例に特別の定めがあるものを除き別表に定める使用料(他の法令により他人の土地等を使用することができる者に対し、当該土地等を使用させる場合において、当該法令に使用の対価が定められているときは、当該対価に相当する使用料)を徴収する。ただし、公用又は公共用に供するとき及び町長が特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(貸付料及び使用料の前納)

第9条 貸付料及び使用料は、毎年度定期に、又は貸付及び使用の都度、一時に前納しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の条例第8条及び第9条の規定により使用の許可を受けているものは、なお従前の例による。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)附則第3条第2項の規定の適用を受け消費税が課される場合は、改正前の条例別表に定める使用料に100分の103を乗じて得た額(10円未満の端数は切捨てる。)を使用料とすることができる。

(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部改正)

3 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定は、施行日以後に納めるべき貸付料及び使用料について適用し、同日前に納めるべき貸付料及び使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置等)

3 改正後の第2条の規定は、施行期日以後に納めるべき貸付料及び使用料の額について適用し、同日前に納めるべき貸付料及び使用料の額については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置等)

4 改正後の第2条の規定は、施行期日以後に納めるべき貸付料及び使用料の額について適用し、同日前に納めるべき貸付料及び使用料の額については、なお従前の例による。

別表

財産の種類

使用の目的

単位

年額

摘要

土地

(1)電柱類の設置

1本

680円

H柱又は人形柱は1基をもって2本とし、支柱、支線は、それぞれ1本とする。

(2)鉄塔類の設置

1平方メートル

500円

基礎の占める面積とし1基について複数を有する場合は、各基礎の外線を結ぶ直線で囲まれた面積とする。

(3)管類の地下埋設

1メートル

30円

口径30センチメートル未満のものとし、30センチメートル以上のものについては(4)を適用する。

(4)地下工作物の設置

1平方メートル

土地価格の2パーセントに相当する額

地下工作物の平面が垂直に地表を画する部分の面積とする。

(5)土地価格に影響する架空工作物の設置

1メートル

120円

 

(6)その他

1平方メートル

土地価格の4パーセントに相当する額

 

建物

 

1平方メートル

建物の価格の10パーセントに相当する額に光熱水費保険料その他諸経費を加算した額

 

動産

 

1点

1年間に償却されるべき額に修理に要する経費を加算した額

 

備考

1 本表中消費税が課されることとなる使用料は、本表により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てる。

2 使用料が年額で定められているものについて使用期間に1年未満の端数日数がある場合は月額として計算する。この場合において、1月未満の日数は1月とする。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和51年3月25日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)