○川西町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和41年3月18日

条例第9号

(設置の目的)

第1条 この条例は、町財政の調整をはかりもって健全な運営に資するため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 この条例により、毎年度基金として積立てる額は、当該年度の一般会計より繰入れする額及び基金から生ずる収入に相当する額をもって充てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用資金益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。

(繰替使用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補填するための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を補填するための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川西町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和41年3月18日 条例第9号

(昭和41年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和41年3月18日 条例第9号