○川西町文化振興基金条例

平成2年12月26日

条例第23号

(設置)

第1条 リーディング・プロジェクト事業の円滑な推進に資するため、川西町文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の額は、5,000万円とする。

2 必要があるときは予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前2項に規定するもののほか、基金の積立て及びとりくずしは予算の定めるところによる。

(運用)

第3条 町長は基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川西町文化振興基金条例

平成2年12月26日 条例第23号

(平成2年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年12月26日 条例第23号