○川西町絵画教育振興基金条例

昭和50年12月19日

条例第32号

(設置)

第1条 町立小中学校児童生徒の絵画教育振興を図る目的で寄付された画家黒沢梧郎氏の篤志を永く継承するため、川西町絵画教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

2 必要があるときは予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立相当額を増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年10月4日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西町絵画教育振興基金条例

昭和50年12月19日 条例第32号

(平成2年10月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和50年12月19日 条例第32号
平成2年10月4日 条例第20号