○川西町スポーツ振興基金条例

昭和58年3月26日

条例第32号

(設置)

第1条 川西町のスポーツの振興に資するため、川西町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、平成5年までに5,000万円とする。

2 前項に規定するもののほか、基金の積立て及びとりくずしは予算の定めるところによる。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実に繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西町スポーツ振興基金条例

昭和58年3月26日 条例第32号

(平成元年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和58年3月26日 条例第32号
平成元年3月27日 条例第6号