○川西町商工業経営近代化育成基金条例

昭和47年9月30日

条例第32号

(設置の目的)

第1条 次に掲げる方々からの寄附金を商工業の発展向上に資するため、川西町商工業経営近代化育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 株式会社殖産相互銀行取締役社長 長谷川吉内氏

(2) 佐野久松氏

(基金の額)

第2条 基金の額は、250万円とする。

2 町長は、寄附者の意志に添い、この条例により継続的に毎年度基金として当該年度の一般会計より繰入れする額及び基金から生ずる収入に相当する額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実に繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

川西町商工業経営近代化育成基金条例

昭和47年9月30日 条例第32号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和47年9月30日 条例第32号
平成5年6月22日 条例第23号
平成27年3月27日 条例第3号