○川西町公共下水道整備事業基金条例

平成3年9月26日

条例第20号

(設置)

第1条 川西町公共下水道整備事業資金に充てるため川西町公共下水道整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積立てる額は、毎会計年度収入した川西町都市計画公共下水道事業受益者負担金のうち目的財源に充当した残額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、この全部又は一部を処分することができる。

(1) 下水道事業費の特定財源(国庫補助金、町債及び当該年度の受益者負担金)に不足が生ずる場合の財源に充てるとき。

(2) 町債の償還元金の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川西町公共下水道整備事業基金条例

平成3年9月26日 条例第20号

(平成3年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年9月26日 条例第20号