○川西町税規則

昭和45年4月1日

規則第7号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条の4)

第2節 賦課徴収(第5条―第18条)

第3節 過料(第19条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第20条・第20条の2)

第2節 固定資産税(第21条―第23条)

第3節 軽自動車税(第24条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び川西町税条例(昭和48年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の委任等)

第2条 法第1条第1項第3号に規定する町長の委任を受けた町職員(以下「徴税吏員」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 税務会計課に勤務する町職員

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に指定する町職員

2 徴税吏員には、次の各号に掲げる職務を行う権限を委任する。

(1) 法第16条の4の規定により、保全差押えをすること又は当該差押えを解除すること。

(2) 法第298条第1項、第353条第1項、第448条第1項、第470条第1項、第525条第1項、第588条第1項又は第701条の5第1項の規定により、質問又は検査をすること。

(3) 法第331条、第373条、第463条の7、第463条の27、第485条の3、第541条、第613条又は第701条の18の規定により、差押えをすること又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条若しくは第142条の規定による質問、検査若しくは捜索をすること。

3 徴税吏員には、その身分を示す証明書として徴税吏員証を交付するものとする。

(調査吏員の指定等)

第3条 町税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は告発することができる徴税吏員(以下「調査吏員」という。)は、別にその職務を定めて指定する。

2 調査吏員には、その身分を示す証明書として調査吏員証を交付するものとする。

(文書の様式等)

第4条 法、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)及び条例の規定に基づく通知、告知、申告、届出等(以下本条において「通知等」という。)は、法、施行令及び条例に特別の定めがあるもののほか、文書によるものとする。

2 法、施行令及び条例に規定する文書並びに前項の規定により文書によるものとされている通知等の様式は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)に定めがあるもののほか、別表に定めるところによる。

3 法の規定により、国税徴収法に規定する滞納処分の例によることとされる徴収金に関する滞納処分に関する文書及び国税犯則取締法の規定が準用される税に関する犯則事件に関する文書の様式は、別に定める。

(電子情報処理組織による申告等)

第4条の2 川西町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第20号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申告等(個人の町民税、法人(条例第13条第3項において法人とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の町民税及び償却資産に係るものに限る。)を行う者は、住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)、対象とする手続の範囲その他町長が必要と認める事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知するものとする。ただし、当該届出をした者が既に本町以外の地方公共団体から識別符号及び暗証符号を通知されている場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

第4条の3 前条第1項の申告等を行う者は、申告等を書面等(情報通信技術利用条例第2条第3号の書面等をいう。以下この項において同じ。)により行うときに条例及びこの規則の規定により書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第2項の規定により通知された識別符号及び暗証符号(本町以外の地方公共団体から通知されたものを含む。)を当該申告等を行う者の使用に係る電子計算機から入力してこれらを送信することにより申告等を行わなければならない。

2 前条第1項の申告等を行う者は、当該申告等に係る情報に電子署名(川西町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成19年規則第2号。以下「情報通信技術利用規則」という。)第2条第2項第1号に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(情報通信技術利用規則第2条第2項第2号に規定する電子証明書をいう。以下同じ。)と併せてこれらを送信することにより当該申告等を行わなければならない。ただし、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が、電子情報処理組織を使用して当該税務書類の作成を委嘱した者に係る申告等を行う場合であって、当該委嘱した者に係る識別符号及び暗証符号を入力した場合は、当該委嘱した者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しないものとする。

第4条の4 第4条の2第1項の申告等については、前2条に定めるもののほか、情報通信技術利用規則に定めるところによる。

第2節 賦課徴収

(納税義務の消滅の通知)

第5条 法第15条の7第4項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務が消滅したとき、法第15条の7第5項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務を消滅させたとき、又は法第18条第1項の規定により徴収権が消滅したときは、納税義務消滅通知書により、納税義務の消滅した者に通知するものとする。ただし、納税義務の消滅した者の住所・居所・事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき通知につき困難な事情があると認められる場合には、この限りでない。

(担保提供書の提出)

第6条 法第16条第1項に規定する担保を提供しようとする者は、担保提供書を町長に提出しなければならない。

(供託原因証明書の交付)

第7条 施行令第6条の10第1項の規定により、法第16条第1項第1号又は第2号に掲げるものを供託した場合において、当該供託の原因が消滅したときは、当該供託をした者に、供託原因消滅証明書を交付するものとする。

(抵当権の抹消登記)

第8条 施行令第6条の10第3項の規定により、抵当権の設定の登記(登録を含む。以下同じ。)を嘱託した場合において、当該抵当権の設定の原因が消滅したときは、当該抵当権の抹消の登記を登記嘱託書により関係機関に嘱託するものとする。

(納付又は納入のできる有価証券)

第9条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので、その券面額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額の合計額を超えないものとする。

(1) 法第16条の2第3項の規定に基づき徴税吏員が再委託する金融機関(以下「再委託金融機関」という。)及び再委託金融機関が加入している手形交換所に加入している他の金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用し、再委託金融機関と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、再委託金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次の又はに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取り立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形で次の又はに該当するもの

 約束手形にあっては振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指示禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるとき、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再委託金融機関を通じて取り立てることができるもの

(保全担保の解除の手続)

第10条 法第16条の3第7項又は第8項の規定により、担保を解除したときは、保全担保解除通知書により、当該特別徴収義務者に通知するものとする。

2 法第16条の3第7項又は第8項の規定により、同条第5項の規定によって設定した抵当権を解除したときは、当該抵当権の抹消の登記を登記嘱託書により、関係機関に嘱託するものとする。

(過誤納金の還付又は充当の通知)

第11条 法第17条、第17条の2、第321条の8第20項(第321条の11第5項において準用する場合を含む。)、第364条第6項、第601条第7項、同条第8項又は第706条の2第2項の規定により、過誤納金を還付し、又は充当するときは、過誤納金等還付(充当)通知書により、当該納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者に通知するものとする。

(過誤納金の還付請求)

第12条 納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者は、その納付し、又は納入した徴収金に関し過誤納金が生じた場合において、当該過誤納金の還付を受けようとするときは、過誤納金等還付請求書により、町長に請求しなければならない。

(徴収嘱託の手続)

第13条 法第20条の4第1項の規定により、他の地方公共団体に徴収の嘱託をするときは、当該地方公共団体に徴収嘱託書を交付するものとする。

2 前項の徴収の嘱託を取り消すときは、当該地方公共団体に徴収嘱託取消書を送付するものとする。

(徴収の嘱託の納税者への通知)

第14条 法第20条の4第1項の規定により、他の地方公共団体に徴収の嘱託をしたときは、徴収嘱託通知書により、当該徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知するものとする。

2 前項の徴収の嘱託を取り消したときは、徴収嘱託取消通知書により、当該徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知するものとする。

(受託徴収金の送金等の通知)

第15条 法第20条の4第1項の規定により、徴収の嘱託を受けた徴収金を徴収したときは、受託徴収金の送金通知書により、当該地方公共団体に通知するものとする。

2 前項の受託徴収金の徴収が不能であるときは、受託徴収金の徴収不能通知書により、当該地方公共団体に通知するものとする。

(納税証明書の枚数の計算)

第16条 条例第9条に規定する納税証明書の枚数の計算は、次の各号に掲げる事項に関する納税証明書ごとにそれぞれ1枚として計算し、当該証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものである場合には、未納の徴収金の額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の納税証明書であるものとして計算するものとする。

(1) 施行令第6条の21第1項第1号及び第2号に規定する事項

(2) 施行令第6条の21第1項第3号に規定する事項

(3) 滞納処分を受けたことがないことに関する事項

(4) 施行規則第1条の9第1号に規定する事項

(5) 条例第8条に規定する事項

(延滞金の減免)

第17条 法第321条の2第5項、第321条の12第5項、第326条第4項、第328条の10第3項、第328条の13第3項、第368条第3項、第369条第2項、第463条第3項、第463条の2第2項、第463条の24第2項、第481条第3項、第482条第3項、第534条第3項、第535条第2項、第607条第3項、第608条第2項、第701条の10第3項又は第701条の11第2項の規定により、延滞金の減免を受けようとするものは、税金又は納入金を納付し、又は納入する日までに、延滞金の減免申請書に、その理由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前項の延滞金の減免を承認し、又は承認しなかったときは、延滞金の減免承認(不承認)通知書により、当該減免を申請した者に通知するものとする。

(町税の減免)

第17条の2 町長は、条例第47条第1項第66条第1項第82条第1項第83条第1項又は第124条の3第1項の規定により町税を減免するときは、別表第1から別表第4までに定めるところによるものとする。

(減免の通知)

第18条 前条の規定により町税(町たばこ税、鉱産税及び入湯税を除く。)の減免の決定をしたときは、減免通知書により、当該減免を申請した者に通知するものとする。

第3節 過料

(過料処分決定書の交付)

第19条 条例第16条第1項第30条第1項第47条の10第1項第60条第1項第70条第1項第74条の8第1項第80条第1項第93条の2第1項第98条の2第1項第100条第1項第118条第1項又は第124条の2第1項の規定に基づき、過料を科するときは、納税義務者又は所有者に過料処分決定書を交付するものとする。

第2章 普通税

第1節 町民税

(税額の変更の通知)

第20条 法第321条の2第1項の規定に基づき、普通徴収に係る個人の町民税について、その賦課した税額を変更するときは、町民税・県民税額変更通知書により、納税者に通知するものとする。

(寄附金税額控除の指定)

第20条の2 条例第24条第1項に規定する規則で定める寄附金又は金銭は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 山形県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金

(2) 山形県知事又は山形県教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭

第2節 固定資産税

(固定資産税の非課税の通知)

第21条 条例第49条第50条第51条又は第52条に規定する申告書の提出があった固定資産について、固定資産税の非課税の適用を認めたときは、固定資産税非課税通知書により申告者に対して通知するものとする。

(固定資産評価員証等の交付)

第22条 法第353条第1項の固定資産評価員又は固定資産評価補助員には、その身分を証明する証票として固定資産評価員にあっては固定資産評価員証を、固定資産評価補助員にあっては固定資産評価補助員証を交付するものとする。

(賦課額の更正通知)

第23条 法第420条又は第435条第2項の規定により固定資産税の賦課額を更正したときは、固定資産税賦課額更正通知書により納税者に通知するものとする。

第3節 軽自動車税

(課税免除の承認申請)

第24条 条例第75条の規定により、種別割の課税免除の承認を受けようとする者は、当該軽自動車等が同条第2号に該当することとなった日の翌日から起算して7日を経過する日までに、課税免除承認申請書により町長に対して申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、課税免除を承認したとき、又は承認しなかったときは、課税免除承認(不承認)通知書により申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年10月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 従前の様式による標識は、昭和46年11月15日までその効力を有する。ただし、小型特殊自動車標識については、なお当分の間従前の様式による。

(昭和48年4月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規則による通知等の効力)

2 この規則の施行前に川西町税条例の施行に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定によってした通知、交付又は申請等でこの規則に相当の規定があるものは、この規則の相当規定によってした通知、交付又は申請等とみなす。

(旧規則による様式に関する経過規定)

3 旧規則により作成した用紙等でこの規則に定める様式に相当するものは、当分の間、使用することができる。

(昭和61年4月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川西町税規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づく通知、交付、申請その他の行為で、改正後の川西町税規則(以下「改正後の規則」という。)に相当規定のあるものは、改正後の規則の規定に基づく通知、交付、申請その他の行為とみなす。

3 改正前の規則の規定に基づき作成された様式の用紙は、なお当分の間、使用することができる。

(平成12年12月26日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川西町税規則の規定に基づく申請、減免その他の行為で、改正後の川西町税規則(以下「改正後の規則」という。)に相当規定のあるものは、改正後の規則の規定に基づく申請、減免その他の行為とみなす。

(平成17年4月1日規則第33―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8―1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川西町税規則の規定に基づく申請、減免その他の行為で、改正後の川西町税規則(以下「改正後の規則」という。)に相当規定のあるものは、改正後の規則の規定に基づく申請、減免その他の行為とみなす。

(平成20年12月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川西町税規則の規定に基づく申請、減免その他の行為で、改正後の川西町税規則(以下「改正後の規則」という。)に相当規定のあるものは、改正後の規則に基づく申請、減免その他の行為とみなす。

(平成20年12月22日規則第28号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月19日規則第15号)

この規則は、平成22年12月20日から施行する。

(平成26年6月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第15―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月5日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正は令和4年4月1日から施行し、別記様式第59号の改正規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の川西町税規則の規定に基づく別記様式によって行われた行為は、改正後の川西町税規則に基づいて行われた行為とみなす。

(令和4年5月6日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年7月4日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川西町税規則の規定に基づく別表第1から別表第4までの基準によって行われた税の減免については、改正後の川西町税規則に基づいて行われた行為とみなす。

別表第1

町民税の減免基準

区分

減免の範囲

減免の割合

適用期間

1 公私の扶助を受ける者

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

2 生活困窮のため慈善団体等からの私的な生活扶助を受けている者で、町長の認めるもの

均等割額及び所得割額の全部

当該事由の存続中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

2 当該年の所得が皆無の者又はこれに準ずる者

1 前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下の納税義務者で、事業不振、失業、退職、休職又は廃業(以下「失業等」という。)の事由により、その年の所得(雇用保険失業給付等を含む。以下同じ。)が、皆無とみなされる者で、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められるもの

2 前年中の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者で、失業等の事由により、その年の所得が前年中の所得に比し、次の各号の一に該当すると認められる者で、個人の町民税の納付が著しく困難と認められるもの

均等割額及び所得割額の全部

当該事由の生じた日以後に到来する当該年度の税額について適用する。

(1) 3分の1以下に減少する者で、合計所得金額が500万円以下であるもの

所得割額の全部

(2) 3分の1以下に減少する者で、合計所得金額が750万円以下であるもの

所得割額の10分の9

(3) 3分の1以下に減少する者で、合計所得金額が750万円以上であるもの

所得割額の10分の8

(4) 2分の1以下に減少する者で、合計所得金額が500万円以下であるもの

所得割額の10分の7

(5) 2分の1以下に減少する者で、合計所得金額が750万円以下であるもの

所得割額の10分の6

(6) 2分の1以下に減少する者で、合計所得金額が750万円以上であるもの

所得割額の10分の5

(7) 3分の2以下に減少する者で、合計所得金額が500万円以下であるもの

所得割額の10分の5

(8) 3分の2以下に減少する者で、合計所得金額が750万円以下であるもの

所得割額の10分の3

(9) 3分の2以下に減少する者で、合計所得金額が750万円以上であるもの

所得割額の10分の1

3 学生又は生徒

学生又は生徒で、その年の所得が皆無と認められるもの及びその年の所得が著しく減少したため、町民税の納付が困難と認められるもの

所得割額及び所得割額の合計額の全部


4 公益法人

法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等(法第296条第1項第2号に掲げるものを除く。)で、収益事業を行わないもの

均等割額の全部


5 地縁による団体

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で、収益事業を行わないもの

均等割額の全部


6 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの

収益事業を行うものを除く

均等割額の全部


7 特定非営利活動法人

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人

均等割額の全部


8 災害を受けた者

1 災害(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害をいう。以下同じ。)により納税義務者が死亡した場合で、かつ、法第9条の規定により当該納税義務を承継すべき相続人(以下「相続人」という。)において当該税額の納付が著しく困難であると認められるもの

均等割額及び所得割額の全部

災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の税額(特別徴収することとした場合におけるその納期において納付すべき当該年度の税額。以下この欄において同じ。)について適用する。ただし、災害を受けた日以後に納付すべき当該年度の税額がない場合(納期限前の納付の場合を除く。)にあっては、翌年度の納期において納付すべき税額について適用する。

2 災害により納税義務者が障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合で、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められるもの

3 前年中の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者で、災害により納税義務者、控除対象配偶者(同項第8号に規定する控除対象配偶者をいう。)又は扶養親族(同項第9号に規定する扶養親族をいう。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)のその住宅又は家財の価格に対する割合が次の各号の一に該当し、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められるもの

均等割額及び所得割額の合計額の10分の9

(1) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が500万円以下であるもの

所得割額の全部

(2) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円以下であるもの

所得割額の2分の1

(3) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円を超えるもの

所得割額の4分の1

(4) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が500万円以下であるもの

所得割額の2分の1

(5) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円以下であるもの

所得割額の4分の1

(6) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円を超えるもの

所得割額の8分の1

9 その他特別な理由がある者

1 その他特に収入が僅少で個人の町民税の納付が著しく困難と認められるもの

2 その他特別な事由により町長が必要と認めるもの

町長が認める割合


別表第2

固定資産税の減免基準

区分

減免の範囲

減免の割合

適用期間

1 公私の扶助を受ける者が所有する固定資産

1 生活保護法の規定による保護を受ける者

2 生活困窮のため慈善団体等からの私的な生活扶助を受ける者で、町長の認める者

全部

当該事由の存続中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

2 公益のために直接専用する固定資産

公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)で、次の各号の一に該当するとき


賦課期日において各号の事由に該当するとき当該賦課期日の属する年度の翌年度から適用する。

(1) 学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人以外の者が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)及び私立学校法で規定する専修学校又は各種学校において直接教育の用に供する固定資産

全部

(2) 学校法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人及び社会福祉法人以外の者が設置する幼稚園等において直接保育の用に供する固定資産

全部

(3) 専ら広く地域の集会の用に供する公民館に係る固定資産

全部

(4) 本町の指導を受け設置した児童遊園の用に供する土地

全部

(5) 公衆浴場の用に供する固定資産

全部

(6) 法人税法第2条第6号に規定する法人が直接業務の用に供する固定資産で、町長が必要と認めるもの

全部

(7) 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体が直接地域的な共同活動の用に供する固定資産

全部

(8) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人が直接同条第1項に規定する特定非営利活動の用に供する固定資産で、町長が必要と認めるもの

全部

3 災害により滅失し、又は著しく価格を減じた固定資産

1 土地

災害により土地が流出、埋没又は崩壊等し、当該土地が使用不能又は作付け不能となり利用価値を減じた場合で、次の各号の一に該当するとき


災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき

全部

(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき

10分の8

(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき

10分の6

(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき

10分の4

2 家屋

災害により著しく損傷を受け、家屋としての利用価値を減じた場合で、次の各号の一に該当するとき


(1) 全焼、全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全部

(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

(4) 内壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

3 償却資産

災害により著しく損傷を受け、償却資産としての利用価値を減じた場合で、次の各号の一に該当するとき。


(1) 償却資産が原形をとどめないとき、又は修理不能のとき

全部

(2) 主要部分が損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

(3) 主要部分以外の部分が著しく損傷し、修理又は取り替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

(4) 主要部分以外の部分が損傷し、修理又は取り替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

4 その他特別な事由のある者

1 災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ、相続人が当該税額の納付が著しく困難であると認められるとき

全部

当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

2 障害者の便宜のために必要な設備を施した家屋のうち、その施した設備に係る部分

全部

賦課期日において当該事由に該当する期間

3 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条に規定する登録有形文化財である家屋

2分の1

賦課期日において当該事由に該当する期間

4 前各区分及び前各号に掲げるものに類するもので、町長が特に必要と認めるもの

町長が認める割合

当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

別表第3

軽自動車税種別割の減免基準

区分

減免の範囲

減免の割合

適用期間

1 災害により滅失し、又は著しく価値を減じた軽自動車等

使用が不能となった軽自動車等で、町長が必要と認めるもの

町長が必要と認める割合


2 公私の扶助を受ける者の所有する軽自動車等

1 生活保護法の規定による保護を受ける者が所有する軽自動車等

2 生活困窮のため慈善団体等から私的な生活扶助を受ける者が所有する軽自動車等で、町長が必要と認めるもの

全部

3 公益のため直接専用すると認める軽自動車等

公益のため直接専用する軽自動車等で、次の各号の一に該当するもの

(1) 法人税法第2条第6号に掲げる公益法人等が直接その業務の目的の用に供するもの

(2) 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体が直接地域的な共同活動の用に供するもの

(3) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人が直接同条第1項に規定する特定非営利活動の用に供するもの

全部

4 身体障害者等の所有する軽自動車等

1 次の各号に掲げる者、専ら次の各号に掲げる者の通学、通院若しくは生業のために次の各号に掲げる者と生計を一にする者及び次の各号に掲げる者のうち身体障害者等のみで構成される世帯のものを常時介護する者が運転する軽自動車等

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の等級のうち6級以上の障害を有する者で、町長が必要と認めるもの

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法(大正12年法律第48号)第1号表の2又は第1号の表の3に定める障害の程度のうち、第6項症以上(款については第3款症以上)の障害を有する者で、町長が認めるもの

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度(総合判定)がAと判定されたもの

(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

全部

2 前項各号に掲げる者と、生計を一にしている者以外のものとの共有に係る軽自動車等

使用率による割合

5 その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着するなど構造上身体障害者等の利用に専ら供するために製造された若しくは構造変更が加えられた軽自動車等

全部


別表第4

特別土地保有税の減免基準

区分

減免の範囲

減免の割合

適用期間

1 公益のために直接専用する土地

条例第66条第1項第2号の規定により減免の対象となる固定資産税の土地に係る規定を準用する。

固定資産税の規定を準用する。

基準日において当該事由に該当する場合には、当該年度において納付すべき税額について適用する。ただし、土地に対して課するものについては、当該事由の存続する期間中適用する。

2 災害により、著しく価値を減じた土地

条例第66条第1項第3号の規定により減免の対象となる固定資産税の土地に係る規定を準用する。

固定資産税の規定を準用する。

災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

3 その他特別の事由があるもの

前区分に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

町長が認める割合

基準日において当該事由に該当する場合には、当該年度において納付すべき税額について適用する。ただし、土地に対して課するものについては、当該事由の存続する期間中適用する。

別表第5

様式の名称

様式番号

根拠規定

1 総則



徴税吏員証

第1号

第2条第3項

町税(犯則事件)調査吏員証

第2号

第3条第2項

町税納付書兼領収済通知書

第3号

法第13条

削除

第4号

削除

相続人代表者指定(変更)届出書

第5号

法第9条の2第1項

相続人代表者指定通知書

第6号

法第9条の2第2項

納付(入)通知書

第7号

法第11条第1項

納付催告書

第8号

法第11条第2項

納期限変更告知書

第9号

法第13条の2第3項

削除

第10号

削除

削除

第11号

削除

質権(抵当権)設定の事実の証明書

第12号

法第14条の9第3項及び第14条の11第2項

担保権付財産の譲渡の場合の徴収通知書

第13号

法第14条の16第4項

担保権付財産の譲渡の場合の交付要求書

第14号

法第14条の16第5項

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

第15号

法第14条の17第2項

譲渡担保財産からの徴収告知書

第16号

法第14条の18第2項

譲渡担保財産からの徴収通知書

第17号

法第14条の18第2項

徴収猶予申請書

第18号

法第15条第1項及び第2項

徴収猶予期間延長申請書

第19号

法第15条第3項

徴収猶予承認通知書

第20号

法第15条第4項

徴収(換価)猶予期間延長承認通知書

第21号

法第15条第4項

徴収猶予(徴収猶予期間延長)不承認通知書

第22号

法第15条第4項

差押解除申請書

第23号

法第15条の2第2項

削除

第24号

削除

徴収(換価)猶予取消通知書

第25号

法第15条の3第1項

換価猶予通知書

第26号

法第15条の5第3項

滞納処分停止通知書

第27号

法第15条の7第2項

納税義務消滅通知書

第28号

第5条

滞納処分停止取消通知書

第29号

法第15条の8第2項

担保要求書

第30号

法第16条第1項

担保提供書(保証人)

第31号

施行令第6条の10第3項及び規則第6条

担保増加(変更)要求書

第32号

法第16条第3項

担保(増加、変更)提供書

第33号

法第16条第3項及び規則第6条

抵当権設定登記(登録)承諾書

第34号

施行令第6条の10第2項

登記嘱託書(抵当権設定)

第35号

施行令第6条の10第2項

供託原因消滅証明書

第36号

第7条

登記嘱託書(抵当権抹消)

第37号

第8条及び第10条第2項

保全担保提供命令書

第38号

法第16条の3第1項

保全担保提供書

第39号

施行令第6条の10第3項及び規則第6条

(保全)担保提供書

第40号

施行令第6条の10第3項及び規則第6条

保全担保に係る抵当権設定通知書

第41号

法第16条の3第4項

保全担保解除通知書

第42号

法第16条の3第7項及び第8項

保全差押金額決定通知書

第43号

法第16条の4第2項

保全差押 執行停止(解除) のための担保提供書

第44号

法第16条の4第3項及び第4項第1号

保全 差押(担保) 解除通知書

第45号

法第16条の4第4項第2号及び第3号

保全差押に代わる交付要求書

第46号

法第16条の4第9項

保全差押に代わる交付要求通知書

第47号

法第16条の4第9項

過誤納金等還付(充当)通知書

第48号

第11条

保全担保充当申出書

第49号

施行令第6条の12第5項

第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金等還付(充当)通知書

第50号

施行令第6条の13第2項

過誤納金等還付請求書

第51号

第12条

予納申出書

第52号

法第17条の3第1項

町税に関する処分についての不服申立て通知書

第53号

法第19条の6第1項

町税に関する処分についての不服申立て決定(裁定)通知書

第54号

法第19条の6第2項

徴収嘱託書

第54号の2

第13条第1項

徴収嘱託取消書

第54号の3

第13条第2項

徴収嘱託通知書

第54号の4

第14条第1項

徴収嘱託取消通知書

第54号の5

第14条第2項

受託徴収金の送金通知書

第54号の6

第15条第1項

受託徴収金の徴収不能通知書

第54号の7

第15条第2項

第三者代位証書

第55号

施行令第6条の20

納税証明書

第56号

法第20条の10

納税証明請求書

第57号

法第20条の10

削除

第58号

削除

軽自動車税納税証明書

第59号

法第20条の10

災害等による期限延長申請書

第60号

条例第7条第4項

災害等による期限延長の承認(不承認)通知書

第61号

条例第7条第5項

督促状

第62号

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条、第701条の16及び第726条

納税管理人(変更)申告書

第63号

条例第15条第59条第99条及び第117条

延滞金の減免申請書

第63号の2

第17条第1項

延滞金の減免承認(不承認)通知書

第63号の3

第17条第2項

過料処分決定書

第63号の4

第19条

2 町民税



所得の計算通知書

第64号

法第317条

町民税(県民税)納税通知書

第65号

法第43条及び第319条の2

町民税(県民税)額変更通知書

第66号

第20条

町民税(県民税)特別徴収税額通知書(集計表)

第67号

法第41条及び第321条の4第1項

町民税(県民税)特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)

第67号の2

法第41条及び第321条の4第1項

町民税(県民税)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)

第67号の3

法第41条及び第321条の4第1項

納入書

第68号

条例第39条及び第47条の11

特別徴収税額に係る納期の特例に関する承認申請書

第69号

法第321条の5の2第1項

特別徴収税額に係る納期の特例の承認通知書

第70号

施行令第48条の9の4第4項

特別徴収税額に係る納期の特例の承認申請却下通知書

第71号

施行令第48条の9の4第4項

特別徴収税額に係る納期の特例の承認取消通知書

第72号

施行令第48条の9の4第4項

特別徴収税額に係る納期の特例の要件を欠いた旨の届出書

第73号

施行令第48条の9の5

町民税(県民税)特別徴収税額変更通知書(集計表)

第74号

法第321条の6第1項

町民税(県民税)特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)

第74号の2

法第321条の6第1項

町民税(県民税)特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)

第74号の3

法第321条の6第1項

法人の町民税更正(決定)通知書

第75号

法第321条の11

法人の町民税の分割基準の修正(決定)通知書

第76号

法第321条の14

町民税減免申請書

第77号

条例第47条第2項

町民税減免通知書

第78号

第18条

町民税減免理由消滅申告書

第79号

条例第47条第3項

法人町民税納付書

第80号

法第13条

町民税(県民税)更正(決定)通知書

第81号

法第328条の9第4項

町民税(県民税)納税通知書(分離課税に係る所得割額分)

第82号

法第328条の13

3 固定資産税



宗教法人に係る固定資産税の非課税申告書

第83号

条例第49条

学校法人に係る固定資産税の非課税申告書

第84号

条例第50号

社会福祉事業等に係る固定資産税の非課税申告書

第85号

条例第51号

農業協同組合等が所有しかつ経営する病院等に係る固定資産税の非課税申告書

第86号

条例第52条

固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった旨の申告書

第87号

条例第53条

区分所有に係る家屋の専有部分の割合の補正方法の申出書

第88号

施行規則第15条の3第2項

固定資産評価員証

第89号

第22条

固定資産評価補助員証

第90号

第22条

固定資産税・都市計画税納税通知書(一般用)

第91号

法第364条

固定資産税納税通知書(区分所有用)

第91号の2

法第364条

仮算定に係る固定資産税納税通知書

第92号

法第364条

固定資産税の本算定による不足税額の納税通知書

第93号

法第364条

仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出書

第94号

法第364条の2第2項

仮算定税額の修正の申出に対する決定書

第95号

法第364条の2第4項

固定資産税減免申請書

第96号

条例第66条第2項

固定資産税減免通知書

第97号

第18条

固定資産税減免理由消滅申告書

第98号

条例第66条第3項

土地・家屋課税台帳兼名寄帳

第99号

法第381条第1項から第4項まで及び第387条第1項

削除

第100号

削除

地籍図

第101号

条例第68条

土地使用図

第102号

条例第68条

土壌分類図

第103号

条例第68条

家屋見取図

第104号

条例第68条

土地売買記録簿

第105号

条例第68条

家屋売買記録簿

第106号

条例第68条

削除

第107号

削除

削除

第108号

削除

固定資産の価格等の決定(修正)通知書

第109号

法第417条第1項

新築住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用申告書

第110号

条例附則第8条の2

4 軽自動車税



軽自動車税課税免除承認申請書

第111号

第24条第1項

軽自動車税免除承認(不承認)通知書

第112号

第24条第2項

軽自動車税申告書

第113号

条例第79条第1項

軽自動車税変更申告書

第114号

条例第79条第3項

軽自動車税納税義務消滅申告書

第115号

条例第79条第2項

軽自動車税納税通知書(口座振替用)

第116号

法第446条第2項

軽自動車税納税通知書兼領収証書(現金納付用)

第116号の2

法第446条第2項

小型特殊自動車(原動機付自転車)標識交付申請書

第117号

条例第84条第1項及び第2項

小型特殊自動車(原動機付自転車)標識

第118号

条例第84条第1項及び第2項

小型特殊自動車(原動機付自転車)標識交付証明書

第119号

条例第84条第3項

小型特殊自動車(原動機付自転車)標識再交付申請書

第120号

条例第84条第8項

臨時標識貸与申請書

第121号

条例第84条の2第1項

臨時標識

第122号

条例第84条の2第1項

小型特殊自動車(原動機付自転車)臨時標識貸与証明書

第123号

条例第84条の2第2項

小型特殊自動車(原動機付自転車)臨時標識き損等の届出書

第124号

条例第84条の2第6項

軽自動車税減免申請書

第125号

条例第82条第2項

身体障害者に係る軽自動車税減免申請書

第126号

条例第83条第2項

軽自動車税減免通知書

第127号

第18条

軽自動車税減免理由消滅申告書

第128号

条例第82条第3項

5 鉱産税



鉱産税納付申告書

第129号

条例第98条

鉱産税更正(決定)通知書

第130号

法第533条第4項

6 特別土地保有税



納付書

第131号

条例第124条

特別土地保有税更正、決定通知書

第132号

法第606条第4項

特別土地保有税減免申請書

第133号

条例第124条の3第2項

特別土地保有税減免通知書

第134号

第18条

特別土地保有税減免理由消滅申告書

第135号

条例第124条の3第3項

7 入湯税



納付書

第136号

条例第130条第3項

入湯税納入申告書

第137号

条例第130条第3項

入湯税更正(決定)通知書

第138号

法第701条の9第4項

鉱泉浴場経営申告書

第139号

条例第132条

鉱泉浴場施設の変更申告書

第140号

条例第132条

様式 略

川西町税規則

昭和45年4月1日 規則第7号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第7号
昭和46年10月1日 規則第8号
昭和48年4月23日 規則第4号
昭和50年12月19日 規則第18号
昭和59年3月30日 規則第1号
昭和61年4月30日 規則第4号
平成11年12月27日 規則第24号
平成12年12月26日 規則第33号
平成17年4月1日 規則第33号の1
平成19年3月28日 規則第8号の1
平成19年11月1日 規則第19号
平成20年12月1日 規則第27号
平成20年12月22日 規則第28号
平成22年11月19日 規則第15号
平成26年6月23日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第15号の2
令和4年1月5日 規則第1号
令和4年5月6日 規則第22号
令和5年7月4日 規則第16号