○川西町手数料の減免に関する規則

平成5年5月25日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、川西町手数料条例(昭和58年条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(年金等の種類)

第2条 条例第7条第4号又は第6号の規定により手数料を減額又は免除することができる年金若しくは恩給(以下「公的年金」という。)の種類又は特別な理由は、次に掲げるものとする。

(1) 国民年金

(2) 厚生年金

(3) 船員保険年金

(4) 国家公務員等共済年金

(5) 地方公務員等共済年金

(6) 私立学校教職員共済年金

(7) 農林漁業団体職員共済年金

(8) 恩給

(9) 戦傷病者戦没者遺族等援護年金

(10) 農業者年金

(11) 厚生年金基金

(12) 町が行う土地の所有権移転登記に要する印鑑登録証明

(減免の額)

第3条 前条1号から第11号までの公的年金受給者から住民票等の記載事項に関する証明の請求があった場合は、1枚につき200円を減額する。

2 前条第12号に該当する証明について、印鑑登録証明交付申請書に印鑑登録証明手数料免除承認証(別記様式第1号)が添付され請求があった場合は、手数料を免除する。

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年10月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第2号)

1 この規則は、令和3年5月6日から施行する。

画像

川西町手数料の減免に関する規則

平成5年5月25日 規則第16号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成5年5月25日 規則第16号
平成5年10月1日 規則第24号
令和3年3月19日 規則第2号