○川西町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和50年3月25日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入(以下「税外収入金」という。)にかかる督促手数料及び延滞金の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

(督促及び督促手数料)

第2条 町長は、税外収入金を納期限までに納付しない者がある場合は、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発する日から10日以内とする。

3 町長は、督促状を発した場合において1通につき70円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第3条 町長は、税外収入金の納税義務者が税外収入金を納期限までに納付しない場合には、当該税外収入金にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 前項の場合における延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税外収入金に1,000円未満の端数があるとき、又はその税外収入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(減免)

第4条 町長は、税外収入金(過料を除く。)を、納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前条の延滞金(過料にかかるものを除く。)を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、既に納期限が到来した税外収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(延滞金の割合等の特例)

3 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和52年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年5月18日条例第25号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、既に納期限が到来した税外収入金に係る延滞金については、この条例による改正後の川西町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(川西町都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

3 川西町都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和63年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例の一部改正)

4 川西町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成7年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町道路占用料徴収条例の一部改正)

5 川西町道路占用料徴収条例(平成9年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町水道事業給水条例の一部改正)

6 川西町水道事業給水条例(平成9年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年6月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による延滞金の割合等は、平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による延滞金の割合は、平成26年1月1日以後に生ずる延滞金について適用し、同日前に生じたものについては、なお従前の例による。

川西町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和50年3月25日 条例第14号

(平成26年1月1日施行)