○川西町介護保険事業特別会計条例

平成12年3月22日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、介護保険料、国県支出金、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、保険給付費、事業費及びその他諸支出金をもってその歳出とする。

(弾力条項の運用)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

川西町介護保険事業特別会計条例

平成12年3月22日 条例第10号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月22日 条例第10号