○川西町農業集落排水事業特別会計条例

平成5年3月26日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、農業集落排水事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、農業集落排水事業収入、分担金、国県支出金、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、農業集落排水事業費借入金の償還金及び利子、その他の諸支出金をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

川西町農業集落排水事業特別会計条例

平成5年3月26日 条例第10号

(平成5年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成5年3月26日 条例第10号