○川西町下水道事業特別会計条例

昭和57年3月29日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、最上川流域下水道(置賜処理区)関連都市計画公共下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、都市計画公共下水道事業収入、国県支出金、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもって歳入とし、都市計画公共下水道の事業費、事務費、借入金の償還金及び利子、その他の諸支出金をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

川西町下水道事業特別会計条例

昭和57年3月29日 条例第7号

(昭和57年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和57年3月29日 条例第7号