○川西町財務規則

昭和39年10月1日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第3条―第15条)

第2節 予算の執行(第16条―第27条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第28条・第29条)

第2節 収入(第30条―第44条の3)

第3節 支出(第45条―第52条)

第4章 出納(第53条―第63条の2)

第5章 出納員その他の会計職員(第64条―第68条の2)

第6章 決算(第69条―第71条)

第7章 物品

第1節 総則(第72条・第73条)

第2節 管理機関(第74条―第77条)

第3節 物品調達計画(第78条)

第4節 物品の出納(第79条―第88条)

第5節 物品の保管及び処分(第89条―第92条)

第8章 債権(第93条・第94条)

第9章 基金(第95条―第97条)

第10章 現金及び有価証券(第97条の2―第101条)

第11章 帳簿(第102条―第104条)

第12章 検査(第105条―第107条の5)

第13章 補則(第108条―第112条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他に定めるものを除くほか、本町の予算、収入、予出、決算、物品その他財務に関し必要な事項について定めることを目的とする。

(財務事務処理の基本原則)

第2条 財務事務関係者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正、適確かつ能率的にその事務を処理しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針の指示)

第3条 財政課長は、町長の決裁を経て、毎年度の予算編成方針を定め、これを各課等(川西町課設置条例に定める課(川西町行政組織規則に定める室を含む)、選挙監理委員会事務局、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び教育委員会事務局をいう。以下同じ。)の長に通知する。

(予算要求書の提出)

第4条 各課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、毎会計年度その主管に属する業務に関する翌年度の歳入予算調書、歳出予算要求書及び当該年度において確定した繰越明許費等予算に関係ある書類を調整し指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 前項の歳入予算調書及び歳出予算要求書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算に関連して議会の議決を要するものにあってはその事業

(3) その他町長が、特に必要と認めて指示した書類

(予算の調製)

第5条 財政課長は、前条第1項に規定する歳入予算調書、歳出予算要求書の提出をうけたときは、関係各課等の長の説明及び意見を求めてその内容を審査し、必要な調整を行って歳入歳出予算別明細書並びに歳入歳出予算の原案を作成しなければならない。

2 財政課長は、前条第1項の規定により、各課等の長から継続費の設定に関する書類の提出をうけたときは、その内容を審査し、必要な調整を行って、その調書を作成しなければならない。

3 財政課長は、前年度において確定した繰越明許費について各課等の長からこれに関する書類の提出をうけたときは、その内容を審査し、必要な調整を行ってその調書を作成しなければならない。

4 財政課長は、各課等の長から、当該年度において発生することが見込まれる債務負担行為及びその金額に関する書類の提出をうけたときは、その内容を審査し、必要な調整を行って、その調書を作成しなければならない。

5 財政課長は、前条第1項の規定による歳入予算調書のなかに地方債の予定額があるときは、その適債性を審査し、必要な調整を行って、その調書を作成しなければならない。

6 財政課長は、第1項の規定により作成した歳入歳出予算の執行について、その資金調整のために必要と認められる最小限度の額を会計管理者の意見をきいて定め、当該年度における一時借入金の限度額として、必要な調書を作成しなければならない。

7 財政課長は、歳入歳出予算のうえ、予算編成後における事情の変更等により、既定の予算に基づいて執行することができ得ないと認められる経費について、各項の経費の金額を流用することについて、あらかじめ町長の決裁をうけなければならない。

8 財政課長は、前各項の規定による書類の作成を終えたときは、これらの書類に基づいて予算の原案を作成し、町長の決裁をうけなければならない。

(歳入歳出予算科目の区分等)

第6条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び節の区分は、各会計の毎年度の歳入歳出予算並びに歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 予算の統制その他財政の管理運営等に関し必要があるときは、歳出予算にかかる節をさらに細節に区分するものとし、その設定に関し必要な事項は別に定める。

(補正予算及び暫定予算)

第7条 補正予算及び暫定予算の編成については、第3条から前条までの規定を準用する。

(予算の通知)

第8条 財政課長は、第5条の規定により町長の決裁をうけたときは、すみやかに事項別明細書並びにその他予算の内容を関係各課等の長に通知しなければならない。

(継続費)

第9条 各課等の長は、継続費を設定しようとするときは、継続年期及び支出方法書を調整して財政課長に提出しなければならない。継続年期又は支出方法を変更する場合もまた同様とする。

2 継続費にかかる毎年度の支払残高を逓次繰越しようとするときは、翌年度の5月15日までに継続費繰越計算書を調製して財政課長に提出しなければならない。

3 各課等の長は、継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、第70条に規定する書類とあわせて財政課長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第10条 各課等の長は、予算の繰越明許を行おうとするときは、その事由の発生したつど、すみやかに繰越明許予定書を調製して財政課長に提出しなければならない。

2 各課等の長は、繰越明許費の繰越を行ったときは、翌年度の5月15日までに繰越計算書を調製し、財政課長に提出しなければならない。

(債務負担行為)

第11条 各課等の長は、債務負担行為をしようとするときは、その理由、負担する年度及び債務負担の限度額並びに必要があるときは、当該行為により支出する年度、年限及び年度割額の予定書を調整して財政課長に提出しなければならない。

(継続費、繰越明許費及び債務負担行為に伴う予算の措置)

第12条 財政課長は、前3条の書類の提出があったときは、これに基づいて予算又は補正予算の原案を作成しなければならない。

(議会への提出資料)

第13条 予算を議会に提出するときは、令第144条第1項第1号から第4号までに定めるものを除くほか、次に掲げる書類及び資料を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前年度歳入歳出決算の統計表

(3) 現年度歳入歳出決算見込の統計表

(4) 翌年度歳入歳出予算の統計表

(5) その他必要な書類等

2 補正予算又は暫定予算に添付する書類については、前項第2号から第4号までを省略することができる。

(予算の写の送付)

第14条 財政課長は、議会において予算を議決したとき、又は町長が予算の専決処分をしたときは、ただちにその写を会計管理者及び各課等の長に送付しなければならない。

2 前項の規定により、予算の写を送付する場合において、議会の否決した使途があるときは、あわせてこれを通知しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により予算の写の送付を受けたときは直ちに収入月計表及び支出月計表に予算額を記載し、歳入簿及び歳出簿として編てつしなければならない。

(予算現計)

第15条 財政課長は、予算現計簿を備え予算の現計を常に明確にしておかなければならない。

第2節 予算の執行

(特定収入を財源とする予算の執行)

第16条 国県支出金、分担金、負担金、寄付金及び起債等特定収入を財源の全部又は一部とする事務又は事業については、その収入の見通しが確実となるまで当該事務又は事業に着手してはならない。

2 前項の収入が予算額より減少したときは、各課等の長は、当該事務又は事業にかかる実行予算を作成し、財政課長の合議を経て町長の承認を受けた後でなければ予算を執行することができない。

(事業計画書の提出)

第17条 各課等の長は、第14条の規定により通知された予算に基づいて年間の事業計画書及び各4半期の事業実施計画書を作成し、年間の事業計画書及び第1・4半期の事業実施計画書にあっては、予算議決後すみやかに、第2・4半期以降の事業実施計画書にあっては、各4半期開始前10日までにそれぞれ財政課長に提出しなければならない。

2 予算の補正があったとき、又は特別の事由により事業実施計画書を変更する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、そのつど提出しなければならない。

(歳入歳出予算執行計画書の調整等)

第18条 財政課長は、前条第1項の規定による事業実施計画書の提出があったときは、この内容を審査調整のうえ、歳入歳出予算執行計画書を調製し、各4半期の5日前までに町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の歳入歳出予算執行計画書に基づき各4半期の始まる日前までに各課等の長に対し、その所掌にかかる歳入歳出予算を前項に規定する事業実施計画書に記入のうえ配当しなければならない。

3 財政課長は、前項に規定する歳出予算を配当するに当っては、その中に需用費及び役務費の節があるときは、その細節をもって配当しなければならない。

4 財政課長は、第2項の規定による予算の配当を行う場合、同一の目を二つ以上の課等に配当の必要あるときは、その目についての予算経理を行わなければならない。

5 財政課長は、予算の補正があったとき、又は特別の事由により歳入歳出予算執行計画書を変更する必要があるときは、前2項に準じて処理しなければならない。

6 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しにかかる歳出予算のうち、前年度において配当された歳出予算については、第2項の規定により配当された予算とみなす。

(資金計画書の調整)

第19条 財政課長は、前条の予算執行計画書の調整と併行して会計管理者の意見を聞き、資金計画書を調整し、町長の決裁を受けその写を会計管理者に送付しなければならない。

(支出負担行為手続)

第20条 各課等の長は、予算を執行しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意して支出負担行為の手続きをとらなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 予算の目的に反しないこと。

(3) 歳出予算の配当額又は配当替えを受けた額の範囲内であること。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 契約締結方法等が適法であること。

(6) 支出の方法及び支出の時期が適法であること。

(7) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることがないこと。

(8) 法令その他に違反しないこと。

2 前項の場合において、支出負担行為票により支出負担行為の額の確認を行わなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第21条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

(債務負担行為の伺)

第22条 債務負担行為を執行しようとするときは、第20条の規定を準用する。

(予算の流用)

第23条 予算に定めるものを除くほか、費目の流用は極力これを避けるものとし、人件費と物件費の相互流用並びに食糧費交際費に対する流用増額はこれをなすことができない。

(予算流用の手続)

第24条 各課等の長は、予算の流用をしようとするときは、予算流用票により財政課長に合議し、町長の決裁を受けなければならない。

(予備費の支出)

第25条 各課等の長は、予備費の支出を必要とするときは、予備費支出票により財政課長に合議し、町長の決裁を受けなければならない。

2 予備費を支出した経費の定額は、これを他の経費の定額に流用することはできない。

(予算流用及び予備費支出の通知)

第26条 財政課長は、前2条による長の決裁があったときは、予算流用票又は予備費支出票により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知をうけたときは、直ちに歳出簿に編てつ整理しなければならない。

(事故繰越)

第27条 各課等の長は、所掌する事務のなかで支出負担行為を行ったもののうち年度内に支出を終らない見込のものについて、事故繰越を行う場合においては、財政課長と協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の決裁があったときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は、事故繰越を行ったときは、翌年度の5月15日まで事故繰越計算書を財政課長に提出しなければならない。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(収入支出に関する文書の合議及び回覧)

第28条 各課等の長は、国県支出金等の内示又は指令若しくは予算の執行を伴う契約等の収入及び支出に重要な関係のある書類は、財政課長及び会計管理者に合議又は回覧しなければならない。

(会計、年度及び科目の更訂)

第29条 各課等の長は、歳入金又は歳出金について、会計、年度又は科目の更訂を必要とするときは、財政課長に合議し、町長の決裁を受け、会計管理者にその旨通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の更訂の通知を受けたときは、歳入簿又は歳出簿に編てつ整理しなければならない。

3 第1項の更訂は、歳入金にあっては収入更訂票、歳出金にあっては支出更訂票により行うものとする。

第2節 収入

(調定)

第30条 歳入徴収担当者(町長又はその委任を受け、若しくは専決により、歳入の調定、納入の通知及び歳入金の督促を行う者をいう。以下同じ。)は、歳入を調定しようとするときは、納期の一定した収入にあっては納期前までに、随時の収入にあってはその原因の発生のつど調定伺票により調定しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、同一の歳入科目について同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとするときは、調定伺票に集合調定内訳表を添付して調定することができる。

3 歳入徴収担当者は、第35条の4第1項の規定により会計管理者又は出納員から収納済通知書の送付を受けた場合において、当該収納された歳入金について第1項の規定による調定がなされていないときは、すみやかに当該歳入金について調定しなければならない。

(調定の変更)

第31条 調定をした後において、当該調定額につき法令の改廃又は調定洩れその他誤びゆう等の事由により変更しなければならないときは、ただちにその事由に基づく増加又は減少額に相当する金額について前条の規定に準じ調定をしなければならない。

(分納金額の調定)

第31条の2 歳入徴収担当者は、法令、契約等の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく各納期が到来するごとに当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、定期に納付させる処分又は特約がある歳入については、一会計年度間に係るものに限り、2以上の納期に係る分を、一時に調定することができる。

(調定済額の繰越)

第31条の3 毎会計年度において調定した金額で出納閉鎖期日までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度の6月1日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。

2 前項の規定により繰越した調定額で翌年度末までに収納済とならないものは、不納欠損として整理したものを除き、翌年度4月1日において翌々年度の調定済額に繰越し、翌々年度までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

3 前2項の規定により調定額を繰り越す場合の手続は、歳入の調定の手続に準ずるものとする。

(調定の通知)

第31条の4 歳入徴収担当者は、前4条の規定により調定したときは、直ちに調定伺票に審査に必要なその他の書類を添えて町長の決裁を受け調定通知票により会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第32条 歳入徴収担当者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入義務者に対し、特別の定めがある場合を除くほか、15日以内の納付期限を定め、納入通知書を交付して納入の通知をしなければならない。

2 前項の規定により納入の通知をした後において、まだ納入されていない歳入金について第31条の規定により調定額を変更したときは、直ちに当該納入義務者に交付した納入通知書を取り消すとともに、変更された調定額による納入通知書を送付しなければならない。この場合において当該納入通知書は、「調定変更による再発行」と表示するものとする。

(納入通知書の再発行)

第33条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、直ちに「再発行」と表示した納入通知書を当該納入義務者に再交付しなければならない。

(口頭等による納入の通知)

第33条の2 歳入徴収担当者は、歳入を即納させる場合で第32条の規定による通知をすることができないときは、口頭又は掲示により、納入すべき金額及び令第154条第3項に規定する納入に必要な事項を納入義務者に通知しなければならない。

2 前項の規定によって通知することができる歳入は、次のとおりとする。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品売払代金

(3) 寄附金

(4) その他特に必要と認めるもの

(現金等による納付)

第34条 歳入について納入の通知を受けた納入義務者は、指定された納期限までに現金で会計管理者、又は指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず納入義務者は、令第156条第1項の規定に定める証券(以下「証券」という。)によって納付することができる。

(収入命令)

第35条 収入命令は、調定通知票によってこれを行う。

2 次の各号に掲げる収入は、収納のときに収入命令があったものとみなし、収納することができる。

(1) 預金利子

(2) 延滞金

(3) 生産物及び製作品等の即売による収入

(4) 申告納付又は納入にかかる町税

(5) その他町長の指定するもの

(直接収納)

第35条の2 会計管理者又は出納員は、現金又は証券を収納したときは、納入義務者に領収証書を交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる歳入については、それぞれ当該各号に掲げるものもって領収証書に代えることができる。

(1) 証明等手数料 金銭登録機のレシート

(2) 入場料金 入場券

(3) 利用料金 利用券

2 前項の規定により収納した歳入金は、指定された期日までに現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 前条第2項の規定による証券による納付を受けたときは、納入通知書、収納済通知書、領収済通知書及び領収証書の各片に「証券納付」と表示し、証券の種類、番号、券面金額その他必要な事項を記入しなければならない。

(現金取扱員の領収した現金等の取扱)

第35条の3 現金取扱員(出納員から委任された事務の一部を行うため、第66条第1項に定める者をいう。)は、納入義務者から現金又は証券を領収したときは、すみやかに現金引継書によってこれを出納員に引き継がなければならない。

2 前項の現金引継書には、領収証書原符その他関係書類を添付しなければならない。

3 出納員は、領収証書原符その他関係書類に記載された金額及び現金引継書に記載された金額に現金及び証券を照合した上でなければ第1項の現金及び証券の引継ぎを受けることができない。

4 前条第2項の規定は、出納員が現金取扱員から引継ぎを受けた現金又は証券を指定金融機関等に払い込む場合に準用する。

(収納済通知書の送付)

第35条の4 会計管理者又は出納員は、前2条の規定により歳入金を収納し又は引継ぎを受けたとき及び指定金融機関等から歳入を領収した旨の通知を受けたときは、歳入徴収担当者に収納済通知書を送付しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の収納済通知書の送付を受けたときは、直ちに関係帳票を整理しなければならない。

(領収証書用紙等の取扱)

第35条の5 会計管理者又は出納員は、領収証書用紙を善良な管理者の注意をもって管理し、領収証書用紙受払簿によってその受払の状況を明らかにしておかなければならない。

2 出納員又は現金取扱員は、領収証書用紙を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。この場合において、現金取扱員にあっては、出納員を経由しなければならない。

3 会計管理者は、領収証書用紙を亡失したとき、又は前項の報告を受けたときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

4 町長は、前項の報告を受けたときは、当該領収証書用紙が無効である旨を公示するものとする。

(現金出納簿の記載)

第35条の6 会計管理者又は出納員において領収した現金及び証券は現金出納簿にその受払状況を記載しなければならない。

(口座振替による歳入の納付手続)

第35条の7 納入義務者は、指定金融機関等に対し、口座振替の方法により、歳入を納付しようとするときは、口座振替請求書に納入通知書又は納入書を添えて、これを当該金融機関に提出しなければならない。

(歳入の納付に使用することができる小切手の支払地)

第35条の8 歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、川西町の区域とする。

(調定通知票等の整理)

第36条 会計管理者は、調定通知票を歳入簿に編てつ整理しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、その所掌する収入について調定伺票を歳入補助簿として編てつ整理し、その状況を明確にしておかなければならない。

(証券の支払拒絶の場合の手続)

第37条 会計管理者又は出納員は、指定金融機関等から証券の支払拒絶により領収済額を取り消す旨の通知を受けたときは歳入徴収担当者に当該通知に係る書面を送付しなければならない。

2 会計管理者又は出納員及び歳入徴収担当者は、前項の通知を受けたときは、当該歳入ははじめから納付がなかったものとして関係帳票にこの旨を記載しなければならない。

3 会計管理者又は出納員は、指定金融機関等から第1項の通知を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し、証券について支払を拒絶された旨及び既に交付した領収証書と引き換えに当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

4 第33条の規定は、歳入徴収担当者が第1項の通知を受けた場合に準用する。

(督促及び督励)

第38条 分担金、負担金、使用料、手数料、加入金及び過料等の収入について納期限までに完納しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 町税の督促状又は前項の規定による督促状を発したときは、その内容を調定通知票により会計管理者に通知しなければならない。

3 第1項に規定する歳入以外の歳入について納期限までに完納しないものがあるときは、直ちに完納するよう督励しなければならない。

(滞納処分)

第39条 前条第1項の歳入を督促しても完納しないものがあるときは、督促状の指定期限後60日以内に地方税の滞納処分の例により滞納処分に着手しなければならない。

2 前項による滞納処分は、徴税吏員が町税に準じて執行するものとする。

3 滞納処分による公売代金を滞納にかかる徴収金等に配当するときは、公売代金配当計算書により配当の手続きをとり当該計算書の謄本により会計管理者及び滞納者若しくは交付要求をした債権者に通知し、現金は直ちに歳入歳出外現金として会計管理者に納入しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による公売代金は、配当確定後遅滞なく配当又は交付の手続をとらなければならない。

(不納欠損処分の手続)

第40条 歳入徴収担当者は、歳入について滞納処分の執行停止の処分をしたときから3年を経過して当該歳入の納付義務が消滅したとき、又は時効が完成したとき等の事由により不納欠損処分を要するときは、不納欠損処分伺票により町長の決裁をえなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の手続を完了したときは、直ちに不納欠損通知票により会計管理者に通知しなければならない。

(過誤納還付)

第41条 過納又は誤納となった収入金があるときは、過誤納還付支出命令票により還付の手続きをとらなければならない。

2 前項の還付金は、出納閉鎖期日前にあっては収入した科目から、出納閉鎖期日後にあっては現年度の歳出から歳出金支払の例によりそれぞれ還付しなければならない。

(金券の送付)

第42条 財政課長は、国庫若しくは県よりの支払告知書等(以下「金券」という。)を受領したときは、金券整理簿を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(収入の更訂)

第43条 歳入徴収担当者は、歳入の調定をした後に、当該歳入の年度会計又は科目の誤りを発見したときは、収入更訂票により更正の決議をし、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けた場合において、年度又は会計の更正等指定金融機関等の経理に関係ある事項があるときは、当該指定金融機関等に歳入更訂通知書を交付してその旨を通知しなければならない。

(見込繰越)

第44条 町長は、年度当初の支払資金にあてるため必要があるときは、会計管理者に旧年度の決算前に繰越見込額の一部繰越を命ずることができる。

2 見込繰越金額は、支払資金に充てる最小限度の額とする。

3 見込繰越を行ったときは、旧年度の決算終りのとき精算し、新年度に繰越するものとする。

(収入日報の作成)

第44条の2 会計管理者又は出納員は、会計別に収入日報を作成しなければならない。

2 前項の収入日報においては、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 収入額及びその累計

(2) その他町長の定める事項

(収入証拠書類)

第44条の3 収入証拠書類は、調定通知票、領収済通知書その他収入の事実を証明する書類とし、会計管理者は、調定通知票には、次の各号に掲げる区分により当該各号に掲げる書類を添付し、歳入予算科目の節ごとに起票番号順に整備しておかなければならない。この場合において、当該添付すべき書類が調定通知票の規格と相違し、添付できないときは、調定通知票の歳入予算科目、起票番号及び原課名を当該書類に記入することによって、別に整理しておくことができる。

(1) 国庫支出金及び県支出金 交付決定通知書、委託契約書又は請書の写

(2) 寄附金 寄附を受けたことを証する書類

(3) 預金利子(歳計現金の普通預金以外の普通預金に係るものを除く。) 利子計算書

第3節 支出

(支出命令)

第45条 支出命令者(町長又はその委任を受け、若しくは専決により、会計管理者に対して支出の命令を行う者をいう。以下同じ。)は、支出をしようとするときは、債権者又は資金前渡を受けるもの(以下「資金前渡吏員」という。)の請求に基づき、支出科目及び資金前渡、概算払、前金払、精算払、繰替払、隔地払又は口座振替等の区別を記載した支出命令票によって行わなければならない。

2 前項の支出命令票には、予算執行伺、契約書その他審査に必要な一切の関係書類を添付しなければならない。この場合において他の支出命令票にも関係のある書類は、いずれか一の支出命令票に添付し、他の支出命令票にはその旨明示して添付を省略することができる。

3 次の各号に掲げる支出については、第1項の規定にかかわらず支出調書をもって請求書にかえることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、賃金、報償費

(2) 町債の元利償還金

(3) 負担金、補助及び交付金で支払金額の確定したもの

(4) 貸付金、補償金、賠償金、償還金利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金

(5) 土地又は家屋の借料

(6) 鉄道会社、電話会社及びたばこ会社に対して支出する経費

(7) 電気、ガス使用料及びこれらに類するもの

(8) 前各号に掲げるもののほか債権者から請求書を徴することが困難な経費

(支出命令票の整理等)

第45条の2 前条の支出命令票には、年度、会計名、歳出予算科目、起票番号、支出の理由及び計算の基礎並びに次の各号の一に該当する場合においては、当該該当する旨を記載しなければならない。ただし、第5号に該当する場合にあってはあわせて受入科目を記載しなければならない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に係る歳出予算科目の歳出であるとき。

(2) 資金前渡、概算払及び前金払並びに繰替払をするとき。

(3) 隔地払のとき、口座振替の申出があったとき。

(4) 支払金額(旅費に係るものを除く。)の受領委任があったとき、債権譲渡があったとき。

(5) 公金の振替をするとき。

2 前項に規定する支出命令票に記載する起票番号は、歳出予算科目の節又は細節ごとに一連番号としなければならない。

3 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる経費に係る支出命令票には、当該番号に定める証明等を付さなければならない。

(1) 賃金 監督を命ぜられた職員の就労証明

(2) 交際費及び食糧費 購入又は接待等の年月日及び検収した者の証明

(3) 修繕料 修繕年月日及び検査をした者の証明

(4) 運搬費 運搬年月日及び検収した者の証明

(5) 保管料 保管期間及び検収した者の証明

(6) 広告料 広告年月日及び検収した時の証明

(7) 委託料 委託完了年月日及び検収した者の証明

(8) 土地、家屋及び物件の賃借料 貸借期間及び検収した者の証明

(9) 工事請負費 工事完成又は出来高完成の年月日並びに検査した者の検査年月日及び証明

(10) 補助金 工事に関するものについては、工事完成又は出来高完成の年月日並びに検査した者の検査年月日及びその証明

(11) 土地又は家屋の買入れ及び家屋又は物件の移転料 不動産の所有権移転登記済又は移転完了の年月日及び検収した者の証明

(12) 物件の製造及び買入れ 検査した者の検査年月日及びその証明

(支出命令の審査)

第46条 会計管理者は、支出命令票が送付されたときは、その内容を審査し、次の各号の一に該当すると認めたときは、その理由を明らかにして支出命令票を返さなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しているとき

(2) 支出負担行為にかかる債務が確定していないと認められるとき

(3) 所属年度又は支出科目に誤りがあるとき

(4) 金額に違算があるとき

(資金前渡のできる経費の範囲)

第46条の2 令第161条第1項第14号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 鉄道会社に対して支払う経費

(2) 労務賃金

(3) 交際費

(4) 現地で即時支払を要する駐車料金及び有料道路通行料金等

(5) 検査又は登録のための手数料及び証紙又は印紙の購入に要する経費

(6) 会議負担金

(7) 債務の弁済を目的とするため供託する経費

(8) 自動車損害賠償責任保険料

(9) 児童手当

(10) 土地又は家屋の借料

(11) 国民健康保険の保険給付費

(資金前渡)

第47条 支出負担行為担当者(町長又はその委託を受け、若しくは専決により支出負担行為を行う者をいう。以下同じ。)は資金前渡を必要とするときは、その事由、金額、前渡受領者の職氏名等を明らかにし、第45条第1項に規定する支出命令票により町長の決裁を受けなければならない。

2 資金を前渡するときは、常時の費用にかかるものは毎月分の予定額を限度とし、随時の費用にかかるものは所要の金額を予定し、事務処理上支障をきたさない範囲においてできる限り分割して交付しなければならない。

3 資金前渡吏員が、支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査してその支払をし領収書を徴しなければならない。

(1) 正当な債権者であるか

(2) 請求の内容に誤りはないか

(3) その他必要な事項

(資金前渡金の保管及び支払)

第47条の2 資金前渡吏員は、直ちに支払を要する場合を除き、当該前渡に係る現金を、自己の責任をもって預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

2 資金前渡吏員は、前項の場合において、当該預金から利子を生じたときは、直ちに当該利子について歳入徴収担当者に通知しなければならない。

3 資金前渡吏員は、支払をするときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、その性質上領収証書を徴しがたいものについては、支出命令者が支払について証明した書類をもって領収証書に替えることができる。

(繰替払)

第48条 支出命令者は、繰替払をさせようとするときは、繰替払命令票を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関をして繰替払をさせようとするときは、繰替払通知書を交付しなければならない。

3 第35条の4第1項の規定は、会計管理者又は出納員が指定金融機関又は指定代理金融機関から繰替払に係る歳入を領収した旨の通知を受けた場合に準用する。

4 歳入徴収担当者及び支出命令者は、会計管理者から前項において準用する第35条の4第1項の規定により、収納済通知書の送付を受けたときは、これに基づきそれぞれ収入及び支出の手続をとらなければならない。

(資金前渡等の精算)

第49条 資金前渡吏員は、支払完了後10日以内に証拠書類を支出負担行為担当者に提出し、精算しなければならない。

2 概算払又は前金払を受けた者は、その事由の完了した日から10日以内に証拠書類を支出負担行為担当者に提出し、精算しなければならない。

3 支出負担行為担当者は、前2項の書類を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは町長の決裁を受けて会計管理者に送付し、過不足があるときは戻入又は支出を命じなければならない。この場合において、支出負担行為担当者及び会計管理者は、関係書類に精算の旨を明示しなければならない。

(概算払のできる経費の範囲)

第49条の2 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法等による措置費

(2) 補償金

(3) 損害賠償金

(4) 概算払で支払しなければ施行しがたい事務又は事業に係る委託費

(概算払の精算)

第49条の3 概算払を受けた者は、その事由完了後すみやかに概算払精算票に領収証書その他証拠書類を添付して精算しなければならない。ただし、旅費の概算払を受けた者は、追給及び返納を要する場合を除き、旅行命令伺票等に表示して精算することができる。

(前金払のできる経費の範囲)

第49条の4 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 損害保険料

(2) 補償金

(3) 検査又は登録のための手数料

(過誤払金等の返納)

第50条 過誤払となった金額を返納させるとき、又は資金前渡、概算払及び前金払の返納を要するときは返納告知票を発しなければならない。

2 前項の返納金は、出納閉鎖期日前にあってはその経費の定額に戻入し出納閉鎖後にあっては現年度の歳入として収入しなければならない。

(控除金等の取扱)

第51条 会計管理者は、給与その他の給付の支払をするときは、法令の定めるところにより徴収すべき所得税、県町民税、共済組合掛金等を控除しなければならない。

2 前項の徴収金は、直ちに支払うものを除き歳入歳出外現金として収入保管し、法令の定めるところにより処理しなければならない。

(現金の繰替使用)

第52条 会計管理者は、各会計間の現金を繰替使用するときは、繰替票により、財政課長に合議し町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により、繰替使用したときは、その年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

3 繰替使用にあたって指定金融機関又は指定代理金融機関に対する手続は、公金振替の例による。

第4章 出納

第53条から第57条まで 削除

(直接払)

第58条 会計管理者は、直接に支払をしようとするときは、受取人の氏名を記載した小切手を振り出さなければならない。ただし、債権者から申出があるときは、指定金融機関をして現金で支払させることができる。

2 会計管理者又は出納員は、前項ただし書による場合で指定金融機関から支払が完了した旨の報告を受けたときは、支出命令に係る支出命令等に支払済印を押さなければならない。

(小切手用紙等)

第58条の2 小切手は、指定金融機関又は指定代理金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 会計管理者は、小切手帳を年度ごとに区分し、常時1冊を使用しなければならない。

3 小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付けて使用しなければならない。

4 小切手帳は、不正に使用させることのないように厳重に保管しなければならない。

(小切手の記載)

第58条の3 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、当該支出の属する年度及び会計を記載しなければならない。

2 官公署、資金前渡吏員、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して発行する小切手には、指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 前項の規定は、債権者から申出があった場合に準用する。

4 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の振出し)

第58条の4 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関又は指定代理金融機関及び受取人に通知し、必要な措置を講じなければならない。

3 会計管理者は、小切手振出簿を備え、小切手の振出し、支払及び償還の状況を記載しなければならない。

(記載事項の訂正等)

第58条の5 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の右上に余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損等による小切手を廃止するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の紛失通知)

第58条の6 会計管理者は、債権者から小切手を紛失した旨の報告を受けたときは、直ちに指定金融機関又は指定代理金融機関に対してその旨及び当該小切手の番号並びに金額等を通知しなければならない。

(小切手の償還)

第58条の7 会計管理者は、小切手の振出日付から1年を経過しないものについて、償還の請求を受けた場合において除権判決書について調査し、償還すべきものと認めたときは、小切手償還通知書により取引の金融機関に通知して支払をさせなければならない。

2 会計管理者は、小切手の振出日付から1年を経過したものについて、当該小切手(小切手を亡失した者にあっては除権判決書)及び小切手償還請求書を徴し、これについて調査のうえ、償還すべきものと認めたときは、支出負担行為担当者に当該書類を送付し、償還の手続きをとらせなければならない。

(小口現金の支払)

第58条の8 会計管理者は、債権者から申出があり、かつ、支払うべき一件の金額が30万円以下の場合は、第58条第1項ただし書の規定にかかわらず、自ら現金による支払をすることができる。

2 前項の現金支払に充てる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出して指定金融機関又は指定代理金融機関から交付を受けるものとする。

(領収証書の徴収)

第58条の9 会計管理者は、第58条第1項の規定により支払をするときは、債権者から領収証書を徴さなければならない。

(隔地払)

第58条の10 川西町の区域外の債権者に対する支払は隔地払によることができる。

2 会計管理者は、隔地払に係る支出命令票の送付を受けたときは、公金送金請求書を指定金融機関又は指定代理金融機関に交付し、送金の手続をさせるとともに、債権者に対して公金送金通知書を交付しなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第58条の11 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関と取引のあるもの、その他銀行法(昭和2年法律第21号)の適用を受ける銀行に預金口座を設けている債権者からその者の指定する預金口座に振替の申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して口座振替請求書を交付しなければならない。

2 前項に規定する口座振替の申出は、支出命令者、会計管理者に対して書面を提出して行うものとする。ただし、請求書の余白(支出命令票により請求する場合は、その支出区分欄)にその旨を記載することにより当該書面の提出を省略することができる。

3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、口座振替通知書を債権者に交付しなければならない。

(資金の交付)

第58条の12 第58条第1項ただし書又は、前2条の規定による支払に要した資金の交付は、会計管理者の交付する支払証明書によって行わなければならない。

(支払済の報告等)

第58条の13 指定金融機関又は指定代理金融機関は、町公金支払請求書、町公金送金請求書、町公金口座振替請求書、町公金振替書及び歳出会計(年度)更訂通知書等の件数及び金額を点検照合するとともに、その日の歳出の返納に係る金額及び繰替払に係る金額について支払済報告書を作成し、出納済の日付印を押し、当該支払済報告書を会計管理者に送付し、証明を受けなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関から支払済報告書の送付があったときは、第58条第1項の規定により支払をした場合を除き、支出命令に係る支出命令票に出納済印を、戻入命令に係る戻入命令票に戻入の日付を押さなければならない。

第59条 削除

(振替命令)

第60条 支出命令者は、次の各号に掲げる支出をしようとするときは、振替命令票により町長の決裁を受け会計管理者に通知しなければならない。

(1) 他の会計又は歳入歳出外現金に繰入のため支出するとき。

(2) 同会計又は他会計に充当又は納付のため支出するとき。

(3) 歳計剰余金を翌年の会計に繰り入れるとき。

(4) 歳入を前年度の歳入に繰り上げて充用するとき。

(振替の手続)

第60条の2 会計管理者は、公金の振替をしようとするときは、公金振替請求書を指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関から公金振替済通知書の交付を受けたときは、直ちにこれを歳入徴収担当者に送付しなければならない。

(支出の更訂)

第60条の3 第43条の規定は、支払済の経費について年度、会計又は、科目を更訂する場合に準用する。この場合において、同条第1項中「収入更訂票」とあるのは「支出更訂票」と、同条第2項中「歳入更訂通知書」とあるのは「歳出更訂通知書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(歳出簿の整理)

第61条 会計管理者は、支払又は振替の通知の手続等を了したときは、支出命令票等に所要の記載をし、これを科目ごとに区分して歳出簿に編てつ整理しなければならない。

(支出日報の作成)

第62条 会計管理者は、支出命令票等の支出証拠書類と指定金融機関又は指定代理金融機関から送付を受けた収支日報及び領収証書その他支出済の証拠書類と照合のうえ、会計別に支出日報を作成しなければならない。

2 前項の支出日報においては、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 支払済額及びその累計

(2) その他町長の定める事項

(支出証拠書類)

第63条 支出証拠書類は原本に限るものとし、支出命令票等、領収証書、返納金の領収済通知書及び繰替払の支払済通知書とする。

2 特別の事情により領収証書を提出させることが困難なものについては、会計管理者(資金前渡をしたものについては、支出命令者)が支払について証明した書類をもって前項の領収証書に替えることができる。

3 支出証拠書類には、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、当該添付書類が支出命令票等の規格と相違する場合は、支出命令票等と添付書類をそれぞれ区分し、支出命令票等には、添付書類は別に保管する旨を附記するとともに、添付書類には、支出命令票等歳出予算科目、起票番号及び会計名を記入して整理しなければならない。

(1) 代理人の請求又は領収によるとき。 委任状

(2) 権利質設定、債権譲渡又は前払金の保証があったとき。権利質設定証書、債権譲渡証書又は前払金保証証書の写。

(3) 資金前渡の精算があったとき。 債権者の領収証書

(4) 賃金を請求するとき。就労の状況を明らかにした書類

(5) 歳出の会計、年度及び科目の更訂通知があったとき。 支出更訂票

4 支出証拠書類は、年度別、科目別に分類し表紙を付して編てつしておかなければならない。

(会計管理者の帳票)

第63条の2 本章に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、次の各号に掲げる帳票を備え、これを整理しておかなければならない。

(1) 資金前渡整理簿

(2) 概算払整理簿

第5章 出納員その他の会計職員

(会計管理者職務代理)

第64条 会計管理者に事故あるとき又は会計管理者が欠けたときは、税務会計課長の職にある者を会計管理者代理とする。ただし、税務会計課長に、事故あるとき又は欠けたときは、その職務における在職期間の長短により、在職期間が同じであるときは、職員としての在職期間の長短により会計管理者代理とする。

(出納員の設置及び事務の委任)

第65条 会計管理者の事務を補助させるため、課室等に出納員を置き、出納事務を委任することができる。

(その他の会計職員の設置)

第66条 会計管理者の事務を補助させるため、現金取扱員、物品取扱員及び会計職員(以下「会計職員」という。)を置く。

2 会計職員は課室等に勤務する職員のうち会計及び物品出納事務に従事する職員とする。

3 前2項に規定するもののほか、歳入又は歳入歳出外現金を出張して収納し、又は受け入れることを命ぜられた職員は、当該収納又は受け入れるに係る歳入又は歳入歳出外現金を出納員に引き継ぐまでの間は会計職員として分任出納員を命ぜられたものとし、当該分任出納員に法第171条第4項の規定により歳入を収納し、又は歳入歳出外現金を受け入れる事務を委任する。

(事務引継)

第67条 前条の出納員等が交替したときは、前任者は事務引継書を作成し、発令の日から5日以内にその事務を後任者に引継がなければならない。

2 前項の引継書は、3通作成し、前任者及び後任者がこれに署名押印の上、両者各1通を保管し、他の1通は会計管理者に提出しなければならない。

(事務引継の特例)

第68条 前条の出納員等が死亡その他の事由により事務引継を行うことができないときは、後任の出納員等は、その事由の生じた日から5日以内に前任の出納員等の処理した事務について事務処理調書を作成し、会計管理者立会の上これを引き受け、事務処理調書を会計管理者に提出しなければならない。

(印鑑の通知)

第68条の2 会計管理者は、指定金融機関等に、その使用する印鑑を通知しなければならない。

第6章 決算

(繰上充用)

第69条 会計管理者は会計年度経過後、歳入が歳出に不足するため繰上充用を必要とするときは、予算執行調書にその理由を付し、出納閉鎖期日前10日までに財政課長に通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の通知を受けたときは、翌年度歳入の繰上充用についての予算原案を添えて、直ちに町長の決裁を受けなければならない。

(決算調書の提出)

第70条 財政課長は、その所掌にかかる歳入歳出の決算に関する調書を6月15日までに会計管理者に、各課等の長は、決算の説明資料として事業報告書を7月末日までに財政課長にそれぞれ提出しなければならない。

(決算書の調製)

第71条 会計管理者は、出納閉鎖後すみやかに歳入及び歳出簿並びに前条に規定する決算に関する調書により決算書を調製し、証拠書類及び現金出納簿と対照して確認し、8月末日までに証拠書類を添え町長に提出しなければならない。

第7章 物品

第1節 総則

(物品の区分)

第72条 物品は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 素品材料品

(4) 生産物

(5) その他

2 前各号に規定する物品の分類区分は、別に定める。

(物品の会計年度)

第73条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、所属年度は現にその出納を行った日をもって区分する。

第2節 管理機関

(物品の管理機関)

第74条 物品会計事務は会計管理者、物品出納員及び物品分任出納員(以下本章において「会計管理者等」という。)がこれを担任する。

(会計管理者の任務)

第75条 会計管理者は、物品会計事務を統括しその事務について必要な指示を行う。

(物品出納員)

第76条 町長が指定する箇所に、会計管理者の命を受けて物品の出納保管に関する事務を取り扱う出納員(以下「物品出納員」という。)を置く。

(物品分任出納員)

第77条 各課等に物品出納員の指示を受けて、物品の出納保管に関する事務を取扱う分任出納員(以下「物品分任出納員」という。)を置く。

第3節 物品調達計画

(物品の調達計画)

第78条 各課等の長は、その所管に係る予算及び事務又は事業の予定を勘案し物品調達計画書を作成して、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の物品調達計画書の提出があったときは、その内容を審査し必要な調整を加えて総合物品調達計画書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

3 第1項の物品調達計画書の提出については、第17条の規定を準用する。

第4節 物品の出納

(物品の出納命令)

第79条 物品の出納は、町長の命によって、会計管理者等が行う。

2 前項の命令は、執行伺兼支出負担行為票(物品等)等の受領払出に関する決裁書類を会計管理者あてに送付して行う。

(物品の交付)

第80条 各課等において使用する物品は、当該各課等の物品分任出納員から交付を受けなければならない。

2 前項の場合は、前条の出納命令を省略することができる。

(物品の請求)

第81条 各課等で物品の交付を受けようとするときは、物品分任出納員から物品請求票により物品出納員に請求しなければならない。

2 物品出納員は、前項の規定により物品の請求を受けた場合において交付すべき現品を有しないときは、物品請求票を財政課長に回付しなければならない。

3 消耗品は、品目及び数量を予定し、毎月5日までにその月分を請求しなければならない。ただし、臨時に必要を生じた消耗品又は不足を生じた消耗品については、その事由を付して臨時交付を請求することができる。

4 物品出納員は、第1項の規定に基づく請求を受けて物品を交付するときは、請求票に受領印を徴しなければならない。ただし、官報、県公報、法規類集追録(台本を除く。)その他これらに類する物品については受領印を省略することができる。

(物品の購入又は修繕)

第82条 各課等の長は、物品の購入又は修繕を必要とするときは、物品購入(修繕)伺票に必要事項を記載し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により物品購入(修繕)伺票の提出又は前条第2項の規定による物品請求票の回付があったときは、すみやかに川西町契約に関する規則(昭和39年規則第1号)の規定にしたがい町長の決裁を経て物品の購入又は修繕の手続をとり執行伺兼支出負担行為票(物品等)を会計管理者等に送付しなければならない。

3 工事材料の購入その他特に町長が必要があると認める物品の購入又は修繕については、前項の規定にかかわらず当該事務を主管する各課等の長が購入の手続をとることができる。この場合においては財政課長に通知するとともに執行伺兼支出負担行為票(物品等)を会計管理者に送付しなければならない。

(物品の検収)

第83条 契約担当主管課長は、物品の納付又は修繕があったときは、執行伺兼支出負担行為票(物品等)その他関係書類と対照しその品質、形状、数量等の適否を検査し発注票に検収済の証明をしなければならない。ただし、第81条第4項ただし書の規定による物品については、この限りでない。

(備品の貸出及び専用)

第84条 分任出納員は職員に備品を貸出し、又は専用に供するときは、当該職員から備品借用証又は備品専用証を徴しなければならない。

2 分任出納員は第92条の規定による物品の返納があったときは、前2項により徴した備品借用証若しくは専用証を職員に返さなければならない。

(備品貸出の制限)

第85条 備品は、貸出を目的とするもの又は貸出しても町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものでなければ町職員以外の者に貸付けることができない。

2 各課等の長は、前項の規定により備品の貸付をしようとするときは、備品貸出票により会計管理者等に通知しなければならない。重要な備品については、予め会計管理者等に協議し町長の承認を得なければならない。

3 前条の貸出手続の規定は、前項の備品に準用する。

(物品の引継)

第86条 資金前渡吏員が出張先において購入した物品については関係書類を添えて、帰庁後すみやかに会計管理者等に引継がなければならない。ただし、購入後直ちに消費したものは、この限りでない。

(受贈並びに生産物品)

第87条 物品の寄附を受けたときは、関係各課等の長は総務課長を経て町長に報告し、採納を決定した後に寄附物品取得票により会計管理者等に引継がなければならない。

2 各課等の長は、生産物を取得したときは生産物受入票により会計管理者等に引継がなければならない。

(物品出納簿)

第88条 会計管理者等は物品出納簿を備え物品の出納を常に明らかにしておかなければならない。

第5節 物品の保管及び処分

(物品の保管責任)

第89条 物品の保管責任は、次の区分による。

(1) 在庫物品は、物品出納員

(2) 物品分任出納員の未交付物品は物品分任出納員

(3) 各課等の共用物品は、当該課等の物品分任出納員

(4) 職員各自専用及び借用中の物品は各使用者

(5) 工事材料は当該工事の主管課長

2 物品は善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

3 会計管理者等は交付した物品であっても管理上については監督の責にあたらなければならない。

(物品の出納保管の調査)

第90条 会計管理者等は、毎年1回以上物品出納保管の状況を調査しなければならない。

2 物品出納員は、毎年3月末日現在の物品を調査して物品現在高報告書を作成し、5月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

(物品の返納)

第91条 物品が不用になったとき、又はき損して補修が困難になったとき、若しくはその他の事由により物品を返納しようとするときは、職員にあっては物品分任出納員を経て、物品分任出納員にあっては物品返納票を添えて直接物品出納員に返納しなければならない。

2 物品出納員は、前項の規定により物品の返納を受けたときは、物品分任出納員に領収証書を交付しなければならない。

(物品の処分)

第92条 物品出納員は、物品が不用となったとき、又はき損して補修が困難となったとき、若しくは処分を必要と認めたときは物品処分票を作成し会計管理者を経て町長の決裁を受け処分することができる。

第8章 債権

(債権の発生)

第93条 各課等の長は、その所掌する事務の執行に関して債権の発生が予想される場合は、予め財政課長と協議のうえ町長の決裁を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による債権が確定したときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知をうけたときは、これを債権の種類ごとに債権整理簿に記録整理しなければならない。

(債権の履行等)

第94条 各課等の長は、令第171条から第171条の7までに規定する措置(以下「債権の履行等」という。)を行おうとするときは、予め財政課長と協議のうえ町長の決裁を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による債権の履行等があったときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これを債権整理簿に記録整理しなければならない。

第9章 基金

(基金の設置)

第95条 各課等の長は、その所掌する事務の執行に関して基金の設置を必要とすると認めたときは、次の事項を記した書類を提出し、財政課長と協議しなければならない。

(1) 基金の設置を必要とする理由

(2) 基金として設置する必要最小限度の金額(基金が、物件の場合にあってはその数値)

(3) 基金が運用するためのものである場合は、その運用計画及びその事業計画

2 財政課長は、前項の協議をうけたときは、その内容を審査し必要な調査を行い、基金条例案とともに予算又は補正予算の原案を作成して町長の決裁をうけなければならない。

3 財政課長は、前項の規定による決裁があったときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(基金の使用)

第96条 各課等の長は、基金の使用を必要とするときは、基金使用伺に次の事項を記した書類を提出して財政課長と協議しなければならない。

(1) 基金の使用を必要とする理由

(2) 基金の使用を必要とする金額(基金が物件の場合にあっては、その数値)

(3) 使用することによる行政効果

2 財政課長は、前項の協議をうけたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、補正予算の原案を作成してこれとともに町長の決裁を経て会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知をうけたときは、第45条から第63条の規定に準じて処理しなければならない。

(基金の運用)

第97条 各課等の長は、基金の運用を行おうとするときは、運用計画に定めるところに従い、基金運用伺により財政課長と協議のうえ、町長の決裁を経て会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は前項の通知をうけたときは、基金の払出については、第46条から第63条の規定に準じ、またその戻入れについては、第37条の規定に準じ処理しなければならない。

第10章 現金及び有価証券

(会計管理者等の保管現金の限度額)

第97条の2 第58条の8の規定による小口現金払に充てるため、会計管理者が保管できる現金の限度額は100万円とする。

(指定金融機関等における町公金の取扱い)

第97条の3 指定金融機関等の町公金の収納及び支払の事務取扱いについては、別に定める。

(一時借入金)

第97条の4 一時借入金の借入れ及び償還の手続については、第109条及び第110条に定めるもののほか、歳入の収入及び歳出の支出の例による。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の会計年度所属区分)

第97条の5 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の会計所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(整理区分)

第98条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体の受託徴収金

(2) 市町村職員共済組合規約による職員の掛金

(3) 源泉徴収した所得税

(4) 県民税徴収金

(5) 特別徴収した他の地方公共団体の市町村民税

(6) 保証金

(7) 公売代金

(8) 一時取扱金

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出)

第99条 各課等の長は、歳入歳出外現金を受け入れようとするときは、歳入歳出外現金収入命令票を会計管理者に送付しなければならない。

2 各課等の長は、歳入歳出外現金を支出しようとするときは、歳入歳出外現金支出命令票を会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、歳入歳出外現金を受け入れるときは収入の例に、払い出すときは、支出の例によらなければならない。

4 各課等の長は、歳入歳出外現金収入命令票及び歳入歳出外現金支出命令票の原課用について、整理区分ごとに、起票番号順に整理しておかなければならない。

(保管有価証券の受入及び還付等)

第99条の2 前条の規定は、各課等の長が保管有価証券を受け入れ又は払出しようとする場合にこれを準用する。

(領収証書の交付等)

第99条の3 第35条の2第1項の規定は、会計管理者が前2条の規定により歳入歳出外現金及び保管有価証券を受け入れた場合に準用する。

(保管有価証券に係る利札の還付請求手続)

第100条 保管有価証券を提出した者は、当該保管有価証券に係る支払期の到来した利札について還付を受けようとするときは、歳入歳出外現金支出命令票を各課等の長に提出しなければならない。

2 各課等の長は、前項の支出命令票の提出を受けた場合において、審査の上、還付する必要があると認めたときは、これを会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の支出命令票の送付を受けたときは、当該請求者から領収証書を徴して、当該利札を還付しなければならない。

(一時保管物件及び委託有価証券の取扱)

第101条 一時保管物件及び地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により委託を受けた有価証券については、本章の例によるものとする。

第11章 帳簿

(帳簿)

第102条 各課等の長は、その所掌事務に応じ、次に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、帳簿に代わり電算処理により置き替えることができる。また、必要に応じて適宜補助簿を設けることができる。

予算現計簿

予算差引簿

町債台帳

徴収簿

滞納繰越簿

2 会計管理者又は出納員等は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、帳簿に代わり電算処理により置き替えることができる。また、必要に応じて適宜補助簿を設けることができる。

歳入簿

歳出簿

現金出納簿

備品台帳

消耗品出納簿

歳入歳出外現金整理簿

領収証書綴受払簿

一時借入金整理簿

債権整理簿

基金運用整理簿

(帳簿の区分)

第103条 帳簿は、現金出納簿を除き一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(帳票の記帳)

第104条 帳票の記帳は、記帳事由の発生のつどすみやかに証拠書類によってしなければならない。

2 帳票の記帳に誤記があるときは、朱線(朱書のときは黒線)二線を画して訂正し、担任者が認印しなければならない。

3 帳票中の金額の誤記を発見し、訂正のため累計、差引額等に異動を生じたときは、誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し事由を詳記し、累計、差引額等の訂正をしなければならない。

4 追次記入の帳票には、月計及び累計を記帳しなければならない。

5 次頁へ繰越記載するときは、黒の単線を横書し「追次締高」を、次頁に記載するには「前葉越高」と記載しなければならない。

第12章 検査

(予算執行調書の提出)

第105条 会計管理者は、例月出納検査の前日までに前月分の予算執行調書を監査委員に提出しなければならない。

(検査の実施)

第106条 監査委員に、前条の調書に基づいて、次の事項を検査するものとする。

(1) 収入及び支出の取扱い

(2) 現金及び有価証券の取扱い

(3) 帳簿及び証拠書類

(4) 歳入歳出外現金及び一時保管有価証券の取扱い

(5) その他必要とする事項

2 前項の検査を終えたときは、予算執行調書及び現金出納簿に検査執行済の旨及びその年月日を記載して署名押印し調書の1通は会計管理者に交付するものとする。

(検査結果の指示)

第107条 検査の結果重大なる事項を認めたときは、すみやかに事後の措置について会計管理者等に指示し軽易なる事項については、適宜期日を定めてその整理を命ずるものとする。

2 会計管理者等は、前項の指示を受けたとき、又は整理を命ぜられたときは、その処理てん末を監査委員及び町長に報告しなければならない。

(指定金融機関等検査の実施)

第107条の2 会計管理者は毎年2月及び10月に指定金融機関等の現金の出納及び帳簿等を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定める場合を除くほか、必要があると認めたときは、臨時に検査を行うことができる。

(検査期日等の通知)

第107条の3 会計管理者が前条の検査を行うときは、その日前7日までに検査期日、検査事項等を町長、監査委員及び指定金融機関等に通知するものとする。

(検査資料の提出)

第107条の4 前条の通知を受けたときは、指定金融機関等は、会計管理者の指定した期日現在で調製した収支計算書その他必要な書類を会計管理者に提出しなければならない。

(検査報告)

第107条の5 会計管理者は、検査を了したときは、収支計算書を添えてその結果を町長に報告するとともに、収支計算書及び関係諸帳簿に検査済の旨及びその年月日を記載して署名押印し、収支計算書の1通は指定金融機関等に交付するものとする。

第13章 補則

(事故の報告及び処置)

第108条 会計管理者等又は保管責任を有する職員が、その保管に関する現金、証券若しくは物品等を亡失又はき損したときは、次の事項について直ちに町長に報告しなければならない。ただし、会計管理者以外の者の場合は、各課等の長及び会計管理者を経由しなければならない。この場合において各課等の長は第5号から第11号までの事項について意見を附さなければならない。

(1) 事故職員の職氏名

(2) 亡失又はき損の日時及び場所

(3) 亡失又はき損の品名、数量及び金額(物品であるときは購入価格又は亡失若しくはき損当時の評価額のいずれにあったものであるかを明示すること。証券であるときは、種類、額面、金額、番号等)

(4) 亡失又はき損の原因である事実の詳細

(5) 平素における保管の状況

(6) 亡失又はき損の事実の発見の動機

(7) 亡失又はき損の事実発見後執った処置

(8) 事故職員の責任の有無及び弁償の関係

(9) 町の受けた損害に対する補てんの状況(弁償年月日、弁償者、弁償金額)

(10) 損害の金額が補てんされていない場合は将来の補てんの見込

(11) その他必要事項

2 前項の亡失又はき損が犯罪行為による場合は、その課の長において、前項各号に掲げる事項の外次の事項を合わせて報告しなければならない。

(1) 行為者の職氏名

(2) 監督責任者の職氏名

(3) 行為者に対する公訴の意見

(4) 責任者に対する処分の意見及び内容

3 第1項の報告を受けたときにおいて、善良な管理者の注意を怠ったものであると認めたとき、又は前項に該当するときは、地方自治法第243条の2の規定に基づく処置をとるものとする。

(一時借入金の借入)

第109条 会計管理者は、歳出金の支払をする場合において一時借入金の借入を必要と認めたときは、その額を財政課長に通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の通知に基づき一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について一時借入金借入伺票により会計管理者と協議のうえ町長の決裁を受け一時借入金借入通知票により会計管理者に通知しなければならない。

(一時借入金の返済)

第110条 会計管理者は、一時借入金を必要としなくなったときは一時借入金の返済期日前10日までに財政課長に通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の通知に基づき一時借入金返済伺票により町長の決裁を受け一時借入金返済通知票により会計管理者に通知しなければならない。

(一時借入金整理簿の整理)

第111条 会計管理者は、一時借入金の借入又は返還をしたときは、一時借入金借入通知票及び同返済通知票をそれぞれ一時借入金整理簿として編てつ整理し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(町債台帳の整理)

第112条 町債を起し、又は起債条件を変更し、若しくは償還をしたときは、財政課長は、その都度町債台帳に必要な事項を記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則中予算に関する改正規定は、昭和39年1月1日から、その他の改正規定は、同年4月1日から適用する。ただし、改正後の川西町財務規則(以下「新規則」という。)の規定中予算及び決算にかかる部分は、昭和39年度の予算及び決算から適用する。

(昭和47年9月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和48年6月15日規則第9号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年12月13日規則第18号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年7月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(川西町支出負担行為に関する規則の廃止)

2 川西町支出負担行為に関する規則(昭和44年規則第14号)は、廃止する。

(平成19年3月28日規則第8―1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月5日規則第26―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年3月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行期日前に、改正前の規則により行われた承認その他の行為は、改正後の規則により行われた承認その他の行為とみなす。

(平成23年3月28日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続きは、改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第15―3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

給与簿

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする額

給与簿

給与支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

給与簿

給与支給調書

戸籍謄本、戸籍抄本等

失業証明書

その他各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給調書

払込通知書等

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人又は病院等の請求書

受領書又は証明書

戸籍謄本、戸籍抄本等

死亡届書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

払込通知書(請求書)

 

7 賃金

支出決定のとき(雇用のとき)

支出しようとする額(賃金単価と雇用期間の積算額)

雇用通知書

出勤日数調書

 

8 報償費

交付及び支出決定のとき

交付及び支出しようとする額

支出調書(支払証明)

契約書又は請書

見積書

 

9 旅費

旅行命令時

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令簿

出張依頼書

旅行命令簿(写)、請求書

10 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書(支払証明)

 

11 需用費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書又は請書

見積書

物品納入通知書(契約行為をしたもの)

単価契約によるものは、請求書によることができる。

12 役務費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書又は請書

見積書

決裁書

払込通知書等

長期継続契約又は単価契約に係るものは、( )書によることができる。

13 委託料

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

見積書

検査復命書

14 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書

見積書

長期継続契約又は単価契約に係るものは、( )書によることができる。

15 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

見積書

保証書(前払い)

検査復命書(精算払)

16 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書

見積書

単価契約に係るものは、( )書によることができる。

17 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

見積書

登記済確認書

18 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

見積書

物品納入通知書(契約行為をしたもの)

検査復命書

19 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき(負担金、公営企業会計補助金)

請求金額(支出しようとする額)

 

納入通知書

支出交付決定のとき又は額の確定があったとき(補助金)

決定(確定)金額

交付決定通知

額の確定通知

20 扶助費

交付又は支出決定のとき

交付又は支出しようとする額

扶助決定通知

決裁書

 

21 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書

申請書

確約書

 

22 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

支払決定調書

判決書謄本(示談書)

検査調書

23 償還金、利子及び割引料

支払期日又は支出決定のとき

支出しようとする額

 

納入通知書

24 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書

申込書の写し

 

25 積立金

積立て決定のとき

積立てようとする額

決裁書

 

26 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書の写し

 

27 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

 

28 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

決裁書

 

別表第2

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

繰替払命令のとき

繰替払しようとする額

内訳書

繰替払依頼書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

 

4 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

繰越計算書

 

5 過誤払金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

戻入に関する書類

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、( )書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

債務負担行為に関する書類

 

川西町財務規則

昭和39年10月1日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年10月1日 規則第4号
昭和47年9月20日 規則第16号
昭和48年6月25日 規則第9号
昭和54年3月31日 規則第3号
昭和58年12月13日 規則第18号
昭和60年7月16日 規則第15号
平成4年4月1日 規則第12号
平成16年3月24日 規則第11号
平成17年3月29日 規則第18号
平成19年3月28日 規則第8号の1
平成20年3月28日 規則第13号
平成20年11月5日 規則第26号の1
平成21年2月10日 規則第1号
平成23年3月28日 規則第2号
平成24年3月29日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第15号の3
令和3年4月1日 規則第5号