○川西町指定金融機関等町公金取扱規程

昭和60年7月16日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項の規定による金融機関の指定及び川西町財務規則(昭和39年規則第4号。以下「規則」という。)第97条の3の規定による当該金融機関における町公金の収納、支払等の事務取扱について定めるものとする。

(金融機関の指定)

第2条 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関は、次のとおりとする。

区分

金融機関等の名称

位置

指定金融機関

株式会社山形銀行

山形市七日町三丁目1番2号

指定代理金融機関

山形おきたま農業協同組合

川西町大字上小松978番地1

収納代理金融機関

山形中央信用組合

長井市本町一丁目3番3号

米沢信用金庫

米沢市大町五丁目4番27号

株式会社荘内銀行

鶴岡市本町一丁目9番7号

株式会社きらやか銀行

山形市旅籠町三丁目2番3号

東北労働金庫

仙台市青葉区北目町1番15号

株式会社ゆうちょ銀行仙台支店

仙台市青葉区一番町一丁目3番3号

2 前項の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関の取扱事務の内容は、次のとおりとする。

(1) 町公金の収納事務及び会計管理者の支出決定に係る町公金の支払事務並びにこれらの事務の総括 株式会社山形銀行小松支店

(2) 町公金の収納事務及び会計管理者の支出決定に係る町公金の支払事務の一部 山形おきたま農業協同組合の川西町内に所在する店舗

(3) 町公金の収納事務 株式会社山形銀行の小松支店を除くすべての店舗、山形おきたま農業協同組合の川西町外に所在する店舗、山形中央信用組合のすべての店舗及び米沢信用金庫のすべての店舗

(4) 町公金の口座振替に係る収納事務の一部 株式会社荘内銀行のすべての店舗、株式会社きらやか銀行のすべての店舗、東北労働金庫のすべての店舗、株式会社ゆうちょ銀行の仙台貯金事務センター及び本支店並びに株式会社ゆうちょ銀行が銀行代理店契約を締結した郵便局株式会社の営業所(郵便局株式会社が業務を再委託した者の施設を含む。)

第3条 削除

(用語の意義)

第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(第2条第2項第4号の金融機関を除く。)をいう。

(2) 総括店 株式会社山形銀行小松支店をいう。

(3) 取りまとめ局所 仙台貯金事務センターをいう。

(4) 農協支店 山形おきたま農業協同組合の川西町外に所在する店舗をいう。

(5) 町公金出納取扱店 第2条第2項第2号に規定する店舗をいう。

(6) 町公金収納取扱店 第2条第2項第3号に規定する店舗をいう。

(7) 町公金収納一部取扱店 第2条第2項第4号に規定する収納代理金融機関をいう。

(出納の区分)

第5条 総括店及び町公金出納取扱店は、町公金の収納及び支払の事務を取扱う場合には、会計別にそれぞれ次の各号に区分してこれをしなければならない。

(1) 歳入金

 現年度

 継続費

 繰越明許費

 事故繰越

(2) 歳出金

 現年度

 継続費

 繰越明許費

 事故繰越

(3) 歳入歳出外現金

2 町公金収納取扱店及び町公金収納一部取扱店は町公金の収納事務を取扱う場合には、会計別の歳入金及び歳入歳出外現金等に区分してこれをしなければならない。

(総括店における現金の領収)

第6条 総括店は、納入義務者から現金による歳入若しくは歳入歳出外現金等の納付又は歳出の返納を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付し、領収済通知書、収納済通知書又は受入済通知書(以下「領収済通知書等」という。)に町公金集計表(別記様式第1号)を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 総括店は、会計管理者又は出納員若しくは現金取扱員から現金の払込みを受けたときは、これを領収し領収証書を当該払込者に交付し、当該払込者の提出に係る現金払込書又は領収済通知書等に町公金集計表を添え、会計管理者に送付しなければならない。

(町公金出納取扱店等における現金の領収)

第7条 町公金出納取扱店及び町公金収納取扱店は、納入義務者から現金による歳入若しくは歳入歳出外現金等の納付又は歳出の返納を受けたときは、これを領収し領収証書を納入義務者に交付し、即日別表備考欄に定める町公金預金口座振込及び振替要領によって自店における町名義預金口座に振込み(農協支店にあっては、町公金出納取扱店)、領収済通知書等に町公金集計表を添え翌営業日まで総括店(農協支店にあっては町公金出納取扱店)に送付しなければならない。

2 町公金出納取扱店及び町公金収納取扱店は、出納員又は現金取扱員から現金の払込みを受けたときは、これを領収し領収証書を当該払込者に交付し、当該払込者の提出に係る現金払込書又は領収済通知書等に町公金集計表を添え翌営業日まで総括店(農協支店にあっては町公金出納取扱店)に送付しなければならない。

3 町公金出納取扱店は、前2項の規定により農協支店から現金の払込みを受けたときは、町公金払込領収書(別記様式第2号)を当該支店に交付し町公金預金口座振込及び振替要領によって自店における町名義預金口座に振替るとともに当該支店の送付に係る現金払込書又は領収済通知書等に町公金集計表(総括表)を添え即日総括店に送付しなければならない。

4 総括店は、前3項の規定により町公金の収納に係る書類の送付を受けたときは、町公金預金口座振込及び振替要領によって自店における町名義預金口座から振替するとともに自店の受入れた歳入金等の事務取扱いに準じてこれを取扱わなければならない。

(証券の受領)

第8条 前2条の規定は、指定金融機関等が証券による歳入の納付又は払込みを受けた場合に準用する。この場合において、領収証書には「証券受領」の印を押すとともに、当該証券による納付又は払込みの額が納付又は払込みに係る額の総額でないときは、当該証券による納付又は払込みの額を付記しなければならない。

(国債及び地方債の利札の取扱い)

第9条 指定金融機関等は、国債又は地方債の利札をもって歳入の納付又は払込みを受けた場合は、当該利札に対する利子を支払する際に課税される税額に相当する金額を当該利札の金額から控除した金額をもって納付又は払込みの金額としなければならない。

(証券の支払請求)

第10条 指定金融機関等は、証券による歳入の納付又は払込みを受けたときは、遅滞なくその支払人に当該証券を呈示し、支払の請求をしなければならない。

(口座振替の方法による歳入金の収納手続)

第11条 第6条第1項及び第7条第1項の規定は、指定金融機関等が納入義務者から口座振替請求書に納入通知書、納入書又は返納通知書を添えて口座振替の請求を受け納入義務者の預金口座から町名義預金口座に振り替えて歳入の納付を受けた場合に準用する。

2 町公金の磁気記録媒体又はデータ伝送を使用した口座振替による収納については、別に定める。

(日付印の押印)

第12条 指定金融機関等は、現金若しくは証券を領収したとき又は口座振替えをしたときは、直ちに現金払込書、領収証書及び領収済通知書等の表面に出納済の日付印(別記様式第3号)を押さなければならない。

(出納閉鎖後における前年度所属の歳入金等の収納)

第13条 指定金融機関等は、前年度所属の歳入金及び返納金について、6月1日以後納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書又は納付書を添え現金又は証券による歳入の納付又は歳出の返納を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収し、収入票等領収証書及び領収済通知書等に現年度の印を押し又は現年度の歳入である旨を朱書して第6条から第8条まで及び第12条の規定による手続をしなければならない。

2 前項の規定は、指定金融機関等が前々年度以前に所属する歳入金及び返納金について、4月1日以後納入義務者から歳入の納付又は歳出の返納を受けた場合に準用する。

(郵便振替口座振込の諸収入金の取扱い)

第14条 郵便振替の公金口座加入者の代理署名人たる総括店は取りまとめ局所から郵便振替公金払込高通知書及び領収済通知書等の送付を受けたときは、会計管理者の定めるところにより取りまとめ局所に郵便振替払出書を差し出して公金の払出しを請求し町名義の預金口座に受け入れなければならない。

2 総括店は、前項の規定により郵便振替の払出しを受けたときは、領収済通知書等を会計管理者に送付しなければならない。

(収入手続未済金整理)

第15条 指定金融機関等は、町預金口座に町公金の振替があった場合(納入通知書又は納付書等がある場合を除く。)は、その都度収入手続未済金通知書(別記様式第4号)を作成しこれを会計管理者に提出しなければならない。

(証券受領に係る領収済額の取消し)

第16条 指定金融機関等は、証券の支払の呈示期間内又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに領収済額を取り消し遅滞なくその旨を領収済額取消通知書(別記様式第5号)により会計管理者又は出納員、現金取扱員に通知するとともに、当該証券が当該指定金融機関等において納付を受けたものである場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第3項に規定する通知をしなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者又は出納員、現金取扱員の払込みに係る証券につき、領収済額を取り消したときは、領収済額取り消しの通知とともに当該証券を返付し、会計管理者又は出納員、現金取扱員からその領収証書の交付を受けなければならない。

(証券の呈示期間等の経過及び亡失の場合の手続)

第17条 指定金融機関等は、証券の呈示期間若しくは有効期間を経過したため支払を受けることができないとき又は証券を亡失したときは、証券の種類に従い、直ちに当該法令の定めるところにより必要な手続をし支払又は償還の請求をしなければならない。

(会計管理者の振出しに係る小切手による支払)

第18条 総括店及び町公金出納取扱店は、受取人から小切手の呈示を受けたときは、小切手に裏書をなさしめ、会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書と照合し、小切手と引換えに現金を交付しなければならない。

2 総括店及び町公金出納取扱店は、前項の規定により支払を了としたときは、直ちに小切手及び小切手振出済通知書の表面に出納済の日付印を押さなければならない。

(小切手の償還の手続)

第19条 総括店及び町公金出納取扱店は、規則第58条の7の規定による小切手償還通知書の送付を受けたときは、その支払をしなければならない。

(控除額の納付)

第20条 総括店及び町公金出納取扱店は、現金払に係る支出票、町公金送金請求書及び町公金口座振替通知書に記載された控除額を控除したときは、当該控除額を当該支出票又は請求書に添付された納入通知書により指定する口座又は会計に払い込まなければならない。

2 前項の規定により控除額を払込んだときは、当該控除額の払込みに係る領収済通知書及び収納済通知書等に出納済の日付印を押し、会計管理者に送付しなければならない。

(繰替払)

第21条 総括店は、会計管理者又は出納員から交付を受けた繰替払通知書に基づき、その収納に係る歳入金を繰り替えて支払をするときは、納入義務者が納付すべき金額から繰り替えて支払すべき金額を控除した金額を収納して当該繰替払に係る金額を歳出から歳入に振り替え、納入義務者には当該納入義務者が納付すべき金額の領収証書を交付し、納入義務者からは、繰替払に係る金額の領収証書を徴さなければならない。

2 総括店は、前項の納入義務者の納付すべき金額及び繰替払に係る金額について、それぞれ領収済通知書等及び支払済通知書を作成し、会計管理者又は出納員に送付しなければならない。

(隔地払)

第22条 総括店及び町公金出納取扱店は、会計管理者から公金送金請求書の交付を受けたときは、その金額を歳出金として払い出し、すみやかに送金の手続をしなければならない。

2 総括店及び町公金出納取扱店は、前項の規定により送金の手続を了としたときは、町公金送金請求書に出納済の日付印を押さなければならない。

3 総括店及び町公金出納取扱店は、債権者の氏名若しくは住所が相続するため又はその他の理由により債権者に支払することができないときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(送金取消の手続)

第23条 総括店及び町公金出納取扱店は、会計管理者から町公金送金取消通知書の交付を受けたときは、すみやかにその手続をとるとともに、同通知書に添付された返納通知書により当該金額についてこれを返納しなければならない。

2 総括店及び町公金出納取扱店は、会計管理者から送金に係る支払場所、債権者名又は住所等について町公金送金訂正通知書の交付を受けたときは、すみやかに必要な手続きをしなければならない。

(口座振替による支払)

第24条 総括店及び町公金出納取扱店は、会計管理者から町公金口座振替通知書又は伝送による口座振替データの送付を受けたときは、その金額を歳出金として払い出し、速やかに口座振替の手続きをしなければならない。

2 前項の規定により口座振替の手続きをしたときは、公金口座振替済通知書を会計管理者に送付し、支出命令票に出納済の日付印を押印しなければならない。

3 総括店及び町公金出納取扱店は、債権者の預金口座がないため又はその他の理由により債権者の口座に振替できないときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(口座振替取消等の手続)

第25条 第23条の規定は、総括店及び町公金出納取扱店が会計管理者から口座振替の取消し又は訂正の通知を受けた場合にこれを準用する。この場合において同条第1項中「町公金送金取消通知書の交付」とあるのは「町公金口座振替取消しの通知」と、同条第2項中「送金に係る支払場所」とあるのは「口座振替先金融機関」と、「町公金送金訂正通知書の交付」とあるのは「町公金口座振替訂正の通知」と読み替えるものとする。

(支払の拒否)

第26条 総括店及び町公金出納取扱店は、受取人から小切手又は町公金送金通知書(以下本条において「町公金支払通知書等」という。)の呈示を受けた場合において、次の各号の一に該当するときは、その支払を拒否しなければならない。

(1) 受取人が債権者又はその委任を受けた者でないとき。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものであるとき。

(3) 町公金支払通知書等に記載された支払期限が経過しているとき。

(4) 小切手振出済通知書、支出命令に係る支出票、町公金支払請求書、町公金送金請求書(以下本条において「町公金支払請求書等」という。)が未着のとき。

(5) 町公金支払通知書等と町公金支払請求書等とが符合しないとき。

(6) 会計管理者の印鑑が不明であるとき、若しくは脱落しているとき又は規則第68条の2の規定により通知を受けた印鑑と符合しないとき。

(7) 町公金支払通知書等及び町公金支払請求書等の金額又は債権者名等が改ざんしてあると認められるとき。

(8) 町公金支払通知書等及び町公金支払請求書等が破損し又は汚損して必要部分の記載事項が不明のとき。

(小切手振出済通知書の受理)

第27条 総括店及び町公金出納取扱店は、会計管理者から小切手振出簿を添えて小切手振出済通知書の送付を受けたときは、当該小切手振出簿に領収印を押してこれを返付しなければならない。

(公金の振替)

第28条 総括店及び町公金出納取扱店は、会計管理者から規則第60条の2の規定による町公金振替請求書の送付を受けたときは、支払及び収入の例により(金額を朱書した町公金振替請求書の場合は、誤納金等の払戻及び誤払金等の戻入の例による。)振替受払の手続をし、町公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 総括店及び町公金出納取扱店は、振替受払の手続をしたときは、直ちに町公金振替書及び町公金振替済通知書の表面に出納済の日付印を押さなければならない。

(預金の振替)

第29条 指定金融機関等は、会計管理者から町公金預金振替調書(別記様式第6号)及び町公金預金振替通知書(別記様式第6号の1)の送付を受けたとき、又は町公金預金振替依頼書(別記様式第7号)及び町公金預金振替報告書(別記様式第7号の1)の送付を受けたときは、支払及び収入の例により指定した振替日に預金の振替えをしなければならない。

2 指定金融機関等は、預金の振替えの手続きを認めたときは、町公金預金振替調書及び町公金預金振替通知書又は町公金預金振替依頼書及び町公金預金振替報告書に出納済の日付印を押し、町公金預金振替調書又は町公金預金振替依頼書を会計管理者に返付しなければならない。

(支払を終らない資金の歳入への納付)

第30条 総括店及び町公金出納取扱店は、小切手の振出日付から1年を経過し、まだその支払いを終らない金額に相当するものは、翌月15日まで小切手支払期限経過報告書(別記様式第8号)により会計管理者に報告しなければならない。

2 総括店及び町公金出納取扱店は、会計管理者から隔地払のため交付を受けた資金のうち、町公金送金通知書の発行の日から1年を経過しまだその支払を終らない金額に相当するものは、その送金を取り消し翌月15日まで隔地払期限経過報告書(別記様式第9号)により会計管理者に報告しなければならない。

(町公金収支日報等の提出)

第31条 町公金出納取扱店及び町公金収納取扱店(農協支店を除く。)は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金等につき毎日(休日及び休業日を除く。)町公金収支日計報告書(収入簿、支出簿)(別記様式第10号)及び町公金預金等現在高報告書(預金内訳簿)(別記様式第11号)を作成し、即日これを総括店に提出しなければならない。

2 総括店は、前項の規定により提出を受けた町公金収支日計報告書(収入簿、支出簿)及び町公金預金等現在高報告書(預金内訳簿)(以下この項において「収支日報等」という。)及び前項の規定により自店において作成した収支日報等を含め、これを取りまとめ即日これを会計管理者に提出しなければならない。

(収支計算書の提出)

第32条 町公金出納取扱店及び町公金収納取扱店(農協支店を除く。)は、その月の歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金等につき収支計算書(別記様式第12号)を作成し、翌日8日まで総括店に提出しなければならない。

2 総括店は、前項の規定によって収支計算書の提出を受けたときは、その月の10日までに前条第2項の規定を準用し提出しなければならない。

(総括店及び町公金出納取扱店等の帳簿)

第33条 総括店及び町公金出納取扱店は、次の各号に掲げる帳簿を備え証拠書類により毎日記帳整理しなければならない。ただし、第1号の預金内訳簿は、総括店のみ備えるものとする。

(1) 預金内訳簿(別記様式第11号)

(2) 収入簿(別記様式第10号)

(3) 支出簿(別記様式第10号)

(4) 印鑑簿

2 総括店及び町公金出納取扱店は、預金内訳簿、収入簿及び支出簿については、年度別及び会計別に記帳しなければならない。

3 町公金出納取扱店は、収入簿を備え年度別及び会計別に証拠書類により毎日歳入金及び歳入歳出外現金等の出納を記帳しなければならない。

(証拠書類の整理)

第34条 指定金融機関等及び町公金収納一部取扱店は、その収納及び支払いに係る証拠書類を年度別及び会計別に区分し、各月ごとに整理しなければならない。

(諸帳簿等の保存期間)

第35条 指定金融機関等及び町公金収納一部取扱店は、証書帳簿その他出納に関する書類について、これを会計、年度ごとに区分し目録を付し、次の期間保存しなければならない。

第1類 10箇年保存

1 預金内訳簿

2 収入簿

3 支出簿

第2類 5箇年保存

支払関係証拠書類

第3類 3箇年保存

収納関係証拠書類

第4類 1箇年保存

第1類から第3類までに属しないもの

2 前項の保存期間は、当該帳簿又は文書の処理完結の翌年度から起算する。

この規程は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和61年6月16日告示第37号)

この規程は、昭和61年6月19日から施行する。

(昭和61年12月12日告示第81号)

この規程は、昭和61年12月22日から施行する。

(昭和62年12月24日告示第80号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年12月22日から適用する。

(平成元年3月27日告示第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月27日告示第43号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に改正前の規程により行われた川西町高齢者等肉牛飼育モデル事業基金に関する行為は、川西町肉用牛特別導入事業基金に関する行為とみなす。

(平成6年4月1日告示第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年10月14日告示第77号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日告示第15号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月21日告示第68号)

この規程は、平成9年11月1日から施行する。

(平成12年10月19日訓令第9号)

この訓令は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年4月1日告示第38―3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日告示第41―3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日告示第48号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表及び様式の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第26号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日告示第146―1号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第126―1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日告示第118号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第118号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和元年8月6日告示第154―1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和2年9月1日告示第185―1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日告示第2―2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第86―1号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表

預金口座をもつ会計

左の預金口座を設ける指定金融機関等

1 一般会計

総括店、町公金出納取扱店、町公金収納取扱店

2 国民健康保険事業特別会計

総括店、町公金出納取扱店

3 下水道事業特別会計

総括店

4 農業集落排水事業特別会計

5 介護保険事業特別会計

6 後期高齢者医療特別会計

7 町営住宅敷金

8 歳入歳出外現金

9 財政調整基金

10 土地開発基金

11 商工業経営近代化育成基金

12 絵画教育振興基金

13 長堀堰農業振興基金

14 国民健康保険給付基金

15 スポーツ振興基金

16 社会福祉基金

17 町債管理基金

18 ふるさと創生基金

19 文化振興基金

20 公共下水道整備事業基金

21 水と緑のふるさと基金

22 介護保険介護給付費準備基金

23 ふるさとづくり基金

24 人材育成交流基金

25 子育て支援基金

26 起業支援基金

27 本間喜一顕彰基金

28 森林環境譲与税基金

29 商工業振興資金融資制度基金

備考(町公金預金口座振込及び振替要領)

1 町公金収納取扱店は、第7条の規定による町公金の納付があったときは、第2から第8までの会計に係る町公金は第1の会計預金口座に振り込むこと。

2 町公金出納取扱店は、第7条の規定による町公金の払込及び町公金の納付があったときは、第3から第8までの会計に係る町公金は第1の会計預金口座に振り込むこと。

3 総括店は、第6条及び第7条の規定による町公金出納取扱店及び町公金収納取扱店から送付のあった町公金集計表に基づき第1の会計預金口座より第2から第8までの会計預金口座に振り替えること。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

川西町指定金融機関等町公金取扱規程

昭和60年7月16日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和60年7月16日 告示第47号
昭和61年6月16日 告示第37号
昭和61年12月12日 告示第81号
昭和62年12月24日 告示第80号
平成元年3月27日 告示第21号
平成4年4月27日 告示第43号
平成6年4月1日 告示第29号
平成8年10月14日 告示第77号
平成9年3月28日 告示第15号
平成9年10月21日 告示第68号
平成12年10月19日 訓令第9号
平成14年4月1日 告示第38号の3
平成15年4月1日 告示第41号の3
平成17年3月29日 告示第48号
平成19年3月26日 告示第26号
平成19年10月1日 告示第146号の1
平成28年4月1日 告示第126号の1
平成29年4月1日 告示第118号
平成30年4月1日 告示第118号
令和元年8月6日 告示第154号の1
令和2年9月1日 告示第185号の1
令和4年1月11日 告示第2号の2
令和4年4月1日 告示第86号の1