○川西町教育委員会公印規程

昭和61年7月1日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、川西町教育委員会における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、書体、寸法、使用区分及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は、教育総務課において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調改刻又は廃止 教育総務課長

(2) 公印の管理 別表に定める公印管理者

(教育総務課長の任務)

第4条 教育総務課長は、公印管理者より公印の管理使用その他公印について、必要な事項を調整しなければならない。

2 教育総務課長は、前項の調査により公印に事故あるとき、又は公印管理者から事故ある旨報告があったときは、ただちに教育長に報告しなければならない。

3 教育総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を作成し、整理及び保存しなければならない。

(公印取扱主任及び補助員)

第5条 公印管理者は、公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。

2 取扱主任及び補助員は、当該所属の職員のうちから公印管理者が命免する。

3 取扱主任は、公印管理者を補佐し、当該公印についての事務を整理し事故あるときは、ただちに公印管理者に報告しなければならない。

4 補助員は、上司の指揮を受け、当該公印に関する事務に従事する。

(公印の管理)

第6条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、確実に保管しなければならない。

2 公印は、公印管理者が定める場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第7条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、公印管理者が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えた場合は、この限りでない。

2 公印を使用するものは、決裁済みの原議書に公印を押捺すべき文章を添えて公印管理者の審査を受けなければならない。

3 前項の審査は、原議書が適正な決裁を得ているかどうか及び公印を押捺する文章が原議に適合しているかどうかについて行うものとする。

(公印の持出し)

第8条 公印を管守場所以外持ち出して使用しなければならない事件が発生したときは、使用者は公印持出し決裁簿(別記様式第2号)の所定欄にその事由等を記入の上、決裁を受けて使用しなければならない。

2 前項の規定により使用したものは、その使用を完了したときは、ただちに公印を管理する者の点検を受け返納するものとする。

(公印の新調廃止)

第9条 公印を新調し、改印し、又は廃止しようとするときは、公印新調・改印・廃止承認申請書(別記様式第3号)を教育総務課長を経由して教育長に提出し、承認を受けなければならない。

(公印の告示)

第10条 公印の新調、改印又は廃止したときは、印影を付して告示しなければならない。

(廃止した公印の保存)

第11条 廃止した公印の保存は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(印影の印刷)

第12条 帳票その他の文書を多量に作成するとき及び事務処理の便宜上必要があるときは、公印の押印に代えて印影を印刷することができる。

2 前項の規定により印影を印刷しようとするときは、教育総務課長に公印印影印刷申請書(別記様式第4号)を提出し、その承認を受けなければならない。

3 公印の印影を印刷した文書(以下「公印印刷文書」という。)は、厳重に保管し、管理しなければならない。

4 第2項の承認を受けた公印印刷文書が不要となったときは、裁断その他適切な方法により廃棄しなければならない。

この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年5月28日教委規程第1号)

この規程は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成16年3月15日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日教委規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年1月28日教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年1月28日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の川西町教育委員会公印規程の規定は適用せず、改正前の川西町教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年3月24日教委規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表

番号

公印の種類

書体

寸法

使用区分

管理者

1

教育委員会印

れい書

方20ミリメートル

横書文書等使用

教育総務主幹

2

教育委員会印

れい書

方35ミリメートル

賞状専用

教育総務主幹

3

教育長印

れい書

方20ミリメートル

横書文書等使用

教育総務主幹

4

教育長職務代理者印

れい書

方22ミリメートル

横書文書等使用

教育総務主幹

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川西町教育委員会公印規程

昭和61年7月1日 教育委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)