○川西町立学校設置条例

昭和46年3月30日

条例第7号

(設置)

第1条 本町に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による町立の小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

(位置及び名称)

第2条 町立の小学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

小学校の名称

位置

川西町立小松小学校

川西町大字上小松1486番地

川西町立大塚小学校

川西町大字大塚3030番地

川西町立犬川小学校

川西町大字小松823番地

川西町立中郡小学校

川西町大字莅239番地

川西町立玉庭小学校

川西町大字玉庭5255番地

川西町立吉島小学校

川西町大字洲島2381番地

2 町立中学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

中学校の名称

位置

川西町立川西中学校

川西町大字中小松2493番地

3 町立幼稚園の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

幼稚園の名称

位置

川西町立美郷幼稚園

川西町大字莅88番地

川西町立北斗幼稚園

川西町大字西大塚313番地1

(委任)

第3条 町立小、中学校の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

川西町立小、中学校設置条例(昭和38年条例第27号)

(昭和47年3月28日条例第25号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月27日条例第41号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年6月30日条例第27号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第24号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年6月29日条例第24号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年6月22日条例第24号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、名称を改める改正部分は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月23日条例第29号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成21年6月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(川西町教育施設等の使用に関する条例の一部改正)

2 川西町教育施設等の使用に関する条例(昭和55年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町立玉庭小、中学校寄宿舎設置条例の一部改正)

3 川西町立玉庭小、中学校寄宿舎設置条例(昭和60年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月24日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年6月23日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年9月22日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

川西町立学校設置条例

昭和46年3月30日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年3月30日 条例第7号
昭和47年3月28日 条例第25号
昭和47年12月27日 条例第41号
昭和49年3月28日 条例第15号
昭和56年6月30日 条例第27号
昭和57年12月20日 条例第24号
昭和58年6月29日 条例第24号
昭和61年3月26日 条例第4号
平成5年6月22日 条例第24号
平成11年3月10日 条例第1号
平成12年6月23日 条例第29号
平成20年12月22日 条例第22号
平成21年6月23日 条例第19号
平成22年12月24日 条例第22号
平成23年6月23日 条例第11号
平成29年9月22日 条例第11号
令和5年9月20日 条例第17号