○学校、その他の教育機関の長に対する事務委任規程

昭和30年1月1日

教委規程第5号

第1条 教育長は、川西町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和30年教委規則第4号)第1条の規定により、教育長に委任された事務のうち次に掲げる事項を、校長、園長及び公民館長に委任する。

(1) 職員の勤務時間に関すること。

(2) 職員の6日以内の出張及び復命に関すること。

(3) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の諸願出に関すること。

(4) 備品の貸出しに関すること。

(5) 学校、公民館の施設の使用に関すること。

(6) 学校、公民館の施設の使用料徴収に関すること。

第2条 教育長は、校長に市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次に掲げる事項を委任する。

(1) 住居手当の確認及び決定に関すること。

(2) 通勤手当の確認及び決定に関すること。

第3条 校長、園長及び公民館長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年4月24日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日教委規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

学校、その他の教育機関の長に対する事務委任規程

昭和30年1月1日 教育委員会規程第5号

(平成13年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年1月1日 教育委員会規程第5号
平成3年4月24日 教育委員会規程第1号
平成13年3月27日 教育委員会規程第1号