○川西町立小・中学校教職員の自家用車等による出張の承認に関する基準

平成4年4月1日

教委訓令第2号

1 目的

川西町立小・中学校教職員(以下「職員」という。)が、公務のため出張する場合は、交通機関又は公用車の使用を原則とし、自己の便宜に供するために自家用車を使用することを禁止する。ただし、出張目的、経路、時間その他特別の事由により、やむを得ず自家用車を使用して出張する場合の取扱い及び事故の発生した場合の川西町の責任を明らかにするための基準を定めることを目的とする。

2 承認の要件

校長は、職員の申出により、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合に限り、所属職員が自己所有の自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)若しくは原動機付自転車(自動二輪車を含む。以下「自家用車等」という。)を運転して出張すること、又は当該自家用車等(自動二輪車及び原動機付自転車を除く。)に同乗して出張することを承認できるものとする。ただし、自動二輪車及び原動機付自転車による出張の承認は第1号の事由に限る。

(1) 災害発生等により緊急用務を行う場合

(2) 公務に必要な書類若しくは物品が携行不可能な程度に多い場合又は出張の目的地若しくは用務先が多数の場合等で、通常の交通機関を利用しては公務の遂行の能率が著しく低下すると判断される場合

(3) 通常の交通機関を利用しては、著しく学校運営に支障があると校長が認めた場合

(4) 通常利用できる交通機関のない山間へき地及び交通機関の通行密度が極めて低い地域に出張する場合

(5) 利用する交通機関がない場合

3 承認の制限

校長は、前項の要件に該当する場合であっても、次の各号の一に該当する場合は承認することができない。ただし、特に教育長の承認を得た場合を除く。

(1) 児童生徒を引率する場合

(2) 1日の走行距離がおおむね200キロメートル(自動二輪車及び原動機付自転車にあっては、おおむね100キロメートル)を超える場合

(3) 3泊以上にわたる宿泊を要する出張の場合

(4) 職員の当該自家用車等又は同種の自動車等についての運転経験が1年に満たない場合

(5) 職員の心身の状態が、傷病、過労、睡眠不足、その他の理由により、自家用車等を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合

(6) 職員が、過去1年以内において道路交通法に違反して免許の取消若しくは停止の処分を受け、又は交通事故を引き起こし刑罰に処せられた場合

(7) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)で定める責任保険のほか対人及び対物の責任自動車保険(自家用自動車にあっては対人賠償保険金額8,000万円以上・対物賠償保険金額500万円以上、自動二輪車にあっては対人賠償保険金額5,000万円以上・対物賠償保険金額100万円以上及び原動機付自転車にあっては対人賠償保険金額2,000万円以上・対物賠償保険金額100万円以上)に加入していない場合

4 承認の手続

校長が、自家用車等を使用して出張する場合及び校長が承認する場合の手続きは、次のとおりとする。

(1) 教育長は、自家用車等公用使用届出簿(別記様式第1号)の承認の事項を校長に委任する。ただし、校長に係る自家用車等公用使用届出簿は2部作成し1部を川西町教育委員会に提出すること。

(2) 校長は、当該職員に自家用車等公用使用届出簿を提出させること。

(3) 校長は、旅行命令簿に「自家用車使用」等の旨を記載すること。

(4) 第1号及び第2号の内容に変更のない場合は、次回から同各号の手続きを省略できること。

(5) 自動二輪車又は原動機付自転車の場合は、第1号から第3号までの手続きを省略することができるが、旅行命令簿に「自動二輪車等使用」の旨を記載すること。

5 損害賠償等

(1) 職員が、この基準により承認を受けて出張し、当該自家用車等により生じた事故の損害賠償等は、まず、その自家用自動車等に加入している損害賠償保険により措置し、不足が生じた場合には、川西町がその責めを負うものとする。ただし、当該自家用車等の使用について職員の故意又は重大な過失があったときは、川西町は当該職員に対し求償することができる。

(2) この基準による承認を受けないで自家用車等を使用して出張した職員については、川西町はいかなる責任も負わない。

6 自家用車等使用者及び同乗者の旅費

職員が、この基準により承認を受け自家用車等を使用して出張した場合の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する学校職員の旅費に関する条例(昭和29年山形県条例第25号)第2条において準用する県職員等の旅費に関する条例(昭和26年山形県条例第48号)第7条の旅費の計算については、陸路旅行として取り扱い、当該自家用車に同乗を認められた者の旅費は、公用車による出張に準じて取り扱うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、基準3(7)中「500万円」とあるのは「300万円」と読み替えるものとする。

(平成16年5月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

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川西町立小・中学校教職員の自家用車等による出張の承認に関する基準

平成4年4月1日 教育委員会訓令第2号

(平成16年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成16年5月24日 教育委員会訓令第1号