○川西町立玉庭小、中学校寄宿舎管理運営規則

昭和60年3月29日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、川西町立玉庭小、中学校寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)の管理運営に関する基本的な事項を定め、寄宿舎の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(管理運営の責任)

第2条 寄宿舎の管理運営の責任者は、小学校長とする。

(開舎期間)

第3条 通学困難な地域の児童生徒のために開舎する期間は、毎年11月24日から翌年の3月19日までとする。ただし、天候等により期間を延長又は短縮することができる。

2 前項以外の期間で、学校教育上又は社会教育上で教育委員会が必要と認めた場合は、臨時に開舎することができる。

(入舎児童生徒)

第4条 寄宿舎に入舎できる者は、冬期間通学困難な児童生徒とし、その他特別の事情により入舎を希望する児童生徒(以下「舎生」という。)については学校長の申し出により教育委員会が判定し入舎させることができる。

(経費)

第5条 寄宿舎に要する経費は公費をもって充てることを原則とし、小学校長が特に必要と認めた場合は、経費の一部を舎生の保護者から徴収することができる。

2 小学校長は、経営計画書を開舎20日前及び収支状況報告書を閉舎より10日以内にそれぞれ1部教育委員会に提出しなければならない。

(職員)

第6条 寄宿舎に舎監、給食員を置く。

(職員の服務)

第7条 職員の服務については別に定める。

(災害対策)

第8条 小学校長は、開舎前に非常災害対策及びその防止について計画しなければならない。

(保健衛生)

第9条 小学校長は、寄宿舎の保健衛生管理、舎生の健康管理について計画しなければならない。

(帳簿)

第10条 寄宿舎には次の帳簿を備えなければならない。

(1) 舎生名簿

(2) 舎監日誌

(3) 会計簿

(4) 給食関係帳簿

(5) 備品台帳

(6) その他必要な帳簿

この規則は、公布の日から施行する。

川西町立玉庭小、中学校寄宿舎管理運営規則

昭和60年3月29日 教育委員会規則第3号

(昭和60年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年3月29日 教育委員会規則第3号