○川西町フレンドリープラザ条例施行規則

平成6年3月31日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町フレンドリープラザ条例(平成6年3月条例第9号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、川西町フレンドリープラザ(以下「プラザ」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(館長の専決事項)

第2条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要事項についてはこの限りでない。

(1) 入館の制限に関すること。

(2) 開館、閉館の変更に関すること。

(3) 自主事業の実施に関すること。

(4) 前各号に準ずる事項に関すること。

2 前項に規定するもののほか、プラザの事務の専決については、川西町教育委員会事務代決及び専決に関する規程(平成5年教委訓令第1号)の定めるところによる。

3 条例第16条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)がプラザの管理及び運営を行う場合においては、前2項の規定は適用しない。

(開館時間)

第3条 プラザの開館は午前9時とし、閉館は午後10時とする。

2 館長は、プラザの管理運営上必要があると認める場合は、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 プラザの休館日は、次の各号のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(当該月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たる場合はその翌日)

(2) 祝日法に規定する休日の翌日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日までの日)

2 前項のほか、館長が特に必要と認めた場合は、教育長の承認を得て休館し、又は開館することができる。

(使用の承認申請)

第5条 条例第5条の規定によりプラザを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、川西町フレンドリープラザ使用承認申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に設備器具使用明細を添付して教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請者は、次の各区分に従い、定められた期間内に申請書を提出しなければならない。ただし、教育長の承認を得たときは、提出を省略することができる。

(1) ホールについては、使用予定日の6月前から10日前まで。

(2) サークル集会室、会議室、スタジオ兼楽屋、楽屋又はシャワー室については、使用予定日の1月前から10日前まで。ただし、ホールと併用するときは前号の期間とする。

(使用の承認)

第6条 教育長は、プラザの使用を承認したときは、川西町フレンドリープラザ使用承認書(別記様式第2号。以下「使用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項で承認を得た者は、その権利を転貸してはならない。

(使用承認の変更)

第7条 プラザの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認書に記載された事項を変更しようとするときは、川西町フレンドリープラザ使用変更承認申請書(別記様式第3号)に使用承認書を添えて、使用日前10日まで、教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定により変更を承認したときは、川西町フレンドリープラザ使用変更承認書(別記様式第4号。以下「使用変更承認書」という。)を交付するものとする。

(使用の取消し)

第8条 使用者は、プラザの使用の取消しをしようとするときは、川西町フレンドリープラザ使用取消申請書(別記様式第5号)に使用承認書を添えて、使用日前10日までに、教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定により取消しを承認したときは、川西町フレンドリープラザ使用取消承認書(別記様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第9条 条例第12条の使用料は、使用者が使用の承認を受けたときに納付しなければならない。

(不足使用料等の徴収)

第10条 使用承認内容の変更等により、既に納付した使用料に不足が生じた場合は、使用変更承認書を交付するときにその不足額を徴収する。

(冷暖房の使用期間)

第11条 冷暖房の使用期間は、次の各号のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、使用期間を変更することができる。

(1) 冷房期間 6月1日から9月30日まで

(2) 暖房期間 11月1日から4月30日まで

(使用料の減免)

第12条 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除すること(以下「使用料の減免」という。)ができる場合は、次の各号に掲げるとおりとし、減免する使用料の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) 町が主催(町の機関及び町が各市町村の輪番制により開催する事業等を含む。)する行事及び事業に使用する場合 使用料の全額

(2) 町の発展に寄与している団体で町長が別に定めるものが、文化活動を行う目的で使用する場合 使用料の80パーセント相当額

(3) 町内において継続的に文化活動を行っている個人又は団体が、文化活動を行う目的で使用する場合 使用料の70パーセント相当額。ただし、入場料を徴収する場合は、使用料の50パーセント相当額

(4) 高等学校又は町外の中学校の生徒、町外の小学校の児童で構成された団体が、文化活動を行う目的で使用する場合 使用料の50パーセント相当額

(5) 前各号のほか、町長又は指定管理者が特に必要があると認める場合 町長又は指定管理者が定める額

(6) 舞台けいこ、舞台仕込み及びリハーサル等で舞台のみを使用する場合の減免率は前各号に規定する減免率とし、減免率が50パーセントに満たない場合は50パーセントとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、川西町フレンドリープラザ使用料減免申請書(別記様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の減免をすることに決定したときは、川西町フレンドリープラザ使用料減免決定通知書(別記様式第8号)を当該申請者に交付し、使用料の減免をしないことに決定したときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(使用料の還付等)

第13条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に定める理由に該当するものについて、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 使用者の責によらない理由のとき 全額

(2) 使用開始前10日までに使用取消の承認があったとき 全額

(3) 使用開始前10日までに使用変更の承認があり、当該使用料が減額されたとき 減額となった額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、川西町フレンドリープラザ使用料還付申請書(別記様式第9号)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の規定による申請に基づき還付することに決定したときは、川西町フレンドリープラザ使用料還付決定通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

(使用承認期間)

第14条 プラザの使用を承認できる期間は、同一の者について引き続き6日を超えることができない。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(承認書の提示)

第15条 使用者は、プラザの使用に当たっては、使用承認書及び使用変更承認書を職員に提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第16条 使用者(入館者を含む。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) プラザの建物又は敷地内において物品を販売しないこと。ただし、物品販売の承認を受けた場合はこの限りでない。

(2) 使用者は、使用中内外の秩序を保つため必要な整理人を置くこと。

(3) プラザに収容する人員は、定員を超えないこと。

(4) 承認を受けないで他の室を使用し、又は入室しないこと。

(5) みだりに火気を使用し、又は危険をひき起こす行為をしないこと。

(6) 承認を受けないで広告類を掲示し、又はまきちらす行為をしないこと。

(7) 建物又は付属設備及び備付物件を汚損し、又はき損し、若しくは滅失するおそれのある行為をしないこと。

(8) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。

(9) 騒音を発し暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(10) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(職員の立入り)

第17条 使用者は、職員がプラザの管理上必要があって当該承認に係る使用の場所に立ち入るときは、これを拒むことができない。

(運営委員会の組織)

第18条 条例第15条の規定による川西町フレンドリープラザ運営委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 文化団体代表者

(2) 報道機関代表者

(3) 社会教育関係団体の役職員

(4) 識見を有する者

(5) 関係行政機関の職員

(委員長等)

第19条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、前条第5号を除く委員の中から選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

4 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

5 委員会は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。

(分掌事務)

第20条 プラザ職員の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) プラザの管理運営に関すること。

(2) プラザの自主事業等企画事業の推進に関すること。

(3) プラザに係わる実行委員会等支援団体の育成に関すること。

(4) プラザ運営委員会に関すること。

(5) その他プラザの振興に関すること。

2 指定管理者がプラザの管理及び運営を行う場合においては、前項第4号の規定は適用しない。

(読替規定)

第21条 指定管理者が条例第17条第1項に規定する業務を行う場合は、次に定めるところによる。

(1) 第3条及び第4条中「館長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(2) 第5条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「川西町フレンドリープラザ使用承認申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)」とあるのは「川西町フレンドリープラザ利用承認申請書(別記様式第11号。以下「申請書」という。)」と、「設備器具使用明細」とあるのは「設備器具利用明細」と、「教育長」とあるのは「指定管理者」と、「使用予定日」とあるのは「利用予定日」と読み替えるものとする。

(3) 第6条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「教育長」とあるのは「指定管理者」と、「川西町フレンドリープラザ使用承認書(別記様式第2号。以下「使用承認書」という。)」とあるのは「川西町フレンドリープラザ利用承認書(別記様式第12号。以下「利用承認書」という。)」と読み替えるものとする。

(4) 第7条(見出しを含む。)中「使用承認」とあるのは「利用承認」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用承認書」とあるのは「利用承認書」と、「川西町フレンドリープラザ使用変更承認申請書(別記様式第3号)」とあるのは「川西町フレンドリープラザ利用変更承認申請書(別記様式第13号)」と、「使用日前」とあるのは「利用日前」と、「教育長」とあるのは「指定管理者」と、「川西町フレンドリープラザ使用変更承認書(別記様式第4号。以下「使用変更承認書」という。)」とあるのは「川西町フレンドリープラザ利用変更承認書(別記様式第14号。以下「利用変更承認書」という。)」と読み替えるものとする。

(5) 第8条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「川西町フレンドリープラザ使用取消申請書(別記様式第5号)」とあるのは「川西町フレンドリープラザ利用取消申請書(別記様式第15号)」と、「使用承認書」とあるのは「利用承認書」と、「使用日前」とあるのは「利用日前」と、「教育長」とあるのは「指定管理者」と、「川西町フレンドリープラザ使用取消承認書(別記様式第6号)」とあるのは「川西町フレンドリープラザ利用取消承認書(別記様式第16号)」と読み替えるものとする。

(6) 第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(7) 第10条(見出しを含む。)中「不足使用料等」とあるのは「不足利用料等」と、「使用承認内容」とあるのは「利用承認内容」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用変更承認書」とあるのは「利用変更承認書」と読み替えるものとする。

(8) 第11条(見出しを含む。)中「使用期間」とあるのは「利用期間」と、「教育長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(9) 第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用料の減免」とあるのは「利用料の減免」と、「使用」とあるのは「利用」と、「川西町フレンドリープラザ使用料減免申請書(別記様式第7号)」とあるのは「川西町フレンドリープラザ利用料減免申請書(別記様式第17号)」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「川西町フレンドリープラザ使用料減免決定通知書(別記様式第8号)」とあるのは「川西町フレンドリープラザ利用料減免決定通知書(別記様式第18号)」と読み替えるものとする。

(10) 第13条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用開始日前」とあるのは「利用開始日前」と、「使用取消」とあるのは「利用取消」と、「使用変更」とあるのは「利用変更」と、「当該使用料」とあるのは「当該利用料」と、「川西町フレンドリープラザ使用料還付申請書(別記様式第9号)」とあるのは「川西町フレンドリープラザ利用料還付申請書(別記様式第19号)」と、「教育長」とあるのは「指定管理者」と、「川西町フレンドリープラザ使用料還付決定通知書(別記様式第10号)」とあるのは「川西町フレンドリープラザ利用料還付決定通知書(別記様式第20号)」と読み替えるものとする。

(11) 第14条(見出しを含む。)中「使用承認期間」とあるのは「利用承認期間」と、「使用」とあるのは「利用」と、「教育長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(12) 第15条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用承認書及び使用変更承認書」とあるのは「利用承認書及び利用変更承認書」と、「職員」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(13) 第16条(見出しを含む。)中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用中」とあるのは「利用中」と読み替えるものとする。

(14) 第17条(見出しを含む。)中「職員」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(15) 前条中「プラザ職員」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(16) 次条中「館長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理及び運営に関し必要な事項は、館長が教育長の承認を得て別に定めることができる。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、施行日から平成6年9月30日までの間、第5条第2項第1号の規定中「使用予定日の6月前」とあるのは、「8月使用予定日の4月前、9月使用予定日の5月前」と読み替えるものとする。

(平成6年6月27日教委規則第7号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成19年3月9日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川西町フレンドリープラザ条例施行規則の規定に基づく申請、承認、減免その他の行為で、改正後の川西町フレンドリープラザ条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)に相当規定のあるものは、改正後の規則の規定に基づく申請、承認、減免その他の行為とみなす。

3 改正前の規則の規定に基づき作成された様式で相当規定のあるものは、なお当分の間、使用することができる。

(平成19年10月26日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川西町フレンドリープラザ条例施行規則の規定に基づく申請、承認、減免その他の行為で、改正後の川西町フレンドリープラザ条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)に相当規定のあるものは、改正後の規則の規定に基づく申請、承認、減免その他の行為とみなす。

(令和3年3月26日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川西町フレンドリープラザ条例施行規則

平成6年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月31日 教育委員会規則第6号
平成6年6月27日 教育委員会規則第7号
平成19年3月9日 教育委員会規則第1号
平成19年10月26日 教育委員会規則第8号
令和3年3月26日 教育委員会規則第3号
令和4年3月24日 教育委員会規則第3号