○遅筆堂文庫設置条例

昭和62年9月21日

条例第35号

(設置)

第1条 井上ひさし氏から寄贈及び寄託をうけた蔵書を広く公開し、文化の向上をはかるため、文庫を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 遅筆堂文庫

位置 川西町大字上小松1037番地1

(館長及び職員)

第3条 遅筆堂文庫(以下「文庫」という。)に館長及び必要な職員を置くことができる。

(顧問)

第4条 文庫に顧問を置くことができる。

(業務)

第5条 文庫は次に掲げる業務を行う。

(1) 蔵書、資料等の閲覧及び貸出し

(2) その他必要とする業務

(運営協議会)

第6条 文庫の円滑な運営をはかるため、運営協議会を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第7条 文庫の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第8条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第5条に規定する業務

(2) その他町長又は教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、文庫の管理を行わなければならない。

2 指定管理者は、前条各号の業務を実施するときは、必要な範囲を超えて個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者による管理を行わせる日前に、この条例による改正前の川西町立図書館条例、遅筆堂文庫設置条例及び川西町フレンドリープラザ条例の規定により行われた申請、承認その他の行為は、この条例による改正後の川西町立図書館条例、遅筆堂文庫設置条例及び川西町フレンドリープラザ条例の規定により行われた申請、承認その他の行為とみなす。

遅筆堂文庫設置条例

昭和62年9月21日 条例第35号

(平成18年6月26日施行)