○川西町体育施設条例
平成2年3月29日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、体育の普及振興を図り、もって町民の心身の健全な発達に寄与するため、川西町体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置、名称及び位置)
第2条 本町に体育施設を設置し、名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
(1) 川西町民総合体育館 | 川西町大字中小松2240番地1 |
(2) 川西町総合運動公園クラブハウス | 川西町大字中小松2240番地1 |
(3) 川西町総合運動公園ホッケー競技場(天然芝・人工芝) | 川西町大字中小松2240番地1 |
(4) 川西町総合運動公園多目的運動場 | 川西町大字中小松2240番地1 |
(5) 川西町営小松スキー場ロッジ | 川西町大字上小松5095番地369 |
(6) 川西町営陸上競技場 | 川西町大字上小松3775番地 |
(7) 川西町営野球場 | 川西町大字上小松5142番地1 |
(8) 川西町営相撲場 | 川西町大字上小松5140番地1 |
(9) 川西町営テニス場 | 川西町大字上小松3807番地 |
(10) 新山多目的運動広場 | 川西町大字中小松3047番地1 |
(職員)
第3条 体育施設に職員を置くことができる。
(使用の承認)
第4条 体育施設を使用しようとする者は、川西町教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。
2 委員会は、前項の承認に際し、使用に関する必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 委員会は、次の各号の一に該当すると認められるときは、体育施設の使用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は付属設備をき損するおそれがあるとき。
(3) その他、管理運営上体育施設を使用させることが適当でないとき。
(使用承認の取消し等)
第6条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、若しくは変更し、又は停止することができる。
(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) その他、管理上の都合又は公益上不適当と認めたとき。
2 前項の措置によって損害が生じることがあっても町長はその責を負わない。
2 使用料は使用承認の際徴収する。
3 使用料を徴収する体育施設は次のとおりとする。
(1) 川西町民総合体育館
(2) 川西町総合運動公園クラブハウス
(3) 川西町総合運動公園ホッケー競技場
(4) 川西町総合運動公園多目的運動場(ただし、照明施設使用に限る。)
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長は特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別な設備)
第10条 使用者が、特別の設備をしようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、体育施設の使用を終ったとき、若しくは第6条の規定により使用の承認を取り消し、又は使用の停止を受けたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 使用者が施設又は設備を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(事故免責)
第13条 町長は、体育施設を使用中、体育施設が通常有すべき安全性を欠いていた場合を除き、使用者の事故についてはその責めに応じない。
(指定管理者による管理)
第14条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 体育施設の利用に関する業務
(2) 体育施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 第1条の目的を達成するために必要な業務
(4) その他町長又は教育委員会が必要と認める業務
2 指定管理者が前項の業務を行う場合には、次に定めるところによる。
(1) 第4条中「使用」とあるのは「利用」と、「川西町教育委員会(以下「委員会」という。)とあるのは「指定管理者」と、「委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(3) 第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「別表第1から別表第4までに定める使用料」とあるのは「別表第1から別表第4までに掲げる額の範囲内においてあらかじめ町長の承認を得た額」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。
(4) 第8条中「町長は、特に必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、町長が定める基準に従い」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。
(5) 第9条中「使用料」とあるのは「利用料」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(6) 第10条中「委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(7) 第11条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(8) 別表第1中「川西町民総合体育館使用料」とあるのは「川西町民総合体育館利用料」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用」とあるのは「利用」と、「体育館付属施設設備使用料」とあるのは「体育館付属施設設備利用料」と読み替えるものとする。
(9) 別表第2中「川西町総合運動公園クラブハウス使用料」とあるのは「川西町総合運動公園クラブハウス利用料」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用料金」とあるのは「利用料」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。
(10) 別表第3中「川西町総合運動公園ホッケー競技場使用料」とあるのは「川西町総合運動公園ホッケー競技場利用料」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。
(11) 別表第4中「川西町総合運動公園多目的運動場照明施設使用料」とあるのは「川西町総合運動公園多目的運動場照明施設利用料」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長が定める規定に従い、体育施設を管理しなければならない。
2 指定管理者は、前条第1項各号の業務を実施するときは、必要な範囲を超えて個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(川西町民総合体育館条例の廃止)
2 川西町民総合体育館条例(昭和56年条例第28号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 旧条例の規定による使用の承認その他の行為については、この条例に相当する規定によって行ったものとみなす。
附則(平成2年10月4日条例第21号)
この条例は、平成2年11月15日から施行する。ただし、第7条第3項第3号の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の承認をした申込みに係る使用料の額は、なお従前の例による。
附則(平成9年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西町体育施設条例の規定は、施行日以後に使用の承認を受けた申込みに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けた申込みに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西町体育施設条例の規定は、施行の日以後に使用の承認を受けた申込みに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けた申込みに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月29日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月3日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の川西町都市公園条例、川西町体育施設条例、川西町浴浴センター条例、川西町農村公園設置条例及び川西町公民館条例の規定により管理を委託している場合にあっては、施行日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 指定管理者による管理を行わせる日前に、この条例による改正前の川西町都市公園条例、川西町克雪管理センター条例、川西町体育施設条例、川西町浴浴センター条例、川西町農村公園設置条例、川西町公民館条例及び川西町農業振興センター条例の規定により行われた申請、承認その他の行為は、この条例による改正後の川西町都市公園条例、川西町克雪管理センター条例、川西町体育施設条例、川西町浴浴センター条例、川西町農村公園設置条例、川西町公民館条例及び川西町農業振興センター条例の規定により行われた申請、承認その他の行為とみなす。
附則(平成18年12月27日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西町体育施設条例の規定は、施行の日以後に使用の承認を受けた申込みに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けた申込みに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西町体育施設条例の規定は、施行の日以後に使用の承認を受けた申込みに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けた申込みに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置等)
4 改正後の第3条、第5条、第8条、第13条及び第14条の規定は、施行期日以後に使用の承認を受けたものに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置等)
5 改正後の第3条、第5条、第8条、第12条、第13条及び第14条の規定は、施行期日以後に使用の承認を受けたものに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
別表第1
川西町民総合体育館使用料
1 主競技場の全部を単独で使用する場合
(単位:円)
区分 | 使用料(1時間当たり) | |||||
日中 | 夜間 | |||||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで | ||||
1 アマチュアスポーツに使用する場合 | (1) 入場料金を徴収しないとき | ア 使用者が幼児、小中学校又は高校の児童生徒である場合 | 600 | 1,500 | 1,570 | |
イ 使用者がアに掲げる以外の者である場合 | 1,210 | 3,020 | 3,460 | |||
(2) 入場料金を徴収するとき | ウ 使用者がアに掲げる者である場合 | 1,210 | 3,020 | 3,460 | ||
エ 使用者がアに掲げる以外の者である場合 | 2,420 | 6,050 | 6,290 | |||
2 その他の催し物に使用する場合 | (3) 入場料金を徴収しないとき | 平日の場合 | 4,620 | 11,550 | 12,010 | |
土曜日等の場合 | 5,280 | 13,200 | 13,720 | |||
(4) 入場料金を徴収するとき | 営利を目的としない場合 | 平日の場合 | 7,920 | 19,800 | 20,590 | |
土曜日等の場合 | 10,560 | 26,400 | 27,450 | |||
営利を目的とする場合 | 平日の場合 | 10,560 | 26,400 | 27,450 | ||
土曜日等の場合 | 13,200 | 33,000 | 34,320 |
備考
1 「入場料金を徴収するとき」とは、入場料、会費又は会場整理費等その他名称のいかんを問わず、入場することに関し、入場の対価を必要とする場合、その他これに類する取扱いがなされる場合をいい、「入場料金を徴収しないとき」とは、その他の場合をいう。
2 「土曜日等の場合」とは、使用日が土曜日、日曜日又は祝日(その日が日曜日にあたるときはその翌日)の場合をいう。
3 町外の者が使用する場合の使用料は、上記使用料に100分の150の割合を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 午前9時前の使用料は、日中の1時間当たりの使用料とし、午後9時を超える場合の使用料は、日中1時間当たり使用料の2倍の額とする。
5 利用区分時間の欄の中途において使用又は終了する場合の使用料は、前使用開始又は終了時の後利用区分時間の欄の料金を適用した額とする。
6 その他催し物に使用する場合で、柔、剣道場又は児童高齢者用体育室を併せて使用する場合は、それぞれの使用料を加算して徴収する。
2 主競技場の半分を単独で使用する場合
(単位:円)
区分 | 使用料(1時間当たり) | |||
日中 | 夜間 | |||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで | ||
アマチュアスポーツに使用する場合 | ア 使用者が幼児、小中学校又は高校の児童生徒である場合 | 360 | 900 | 940 |
イ 使用者がアに掲げる以外の者である場合 | 600 | 1,500 | 1,570 |
備考 1の備考と同じ。
3 主競技場の3分の1を単独で使用する場合
(単位:円)
区分 | 使用料(1時間当たり) | |||
日中 | 夜間 | |||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで | ||
アマチュアスポーツに使用する場合 | ア 使用者が幼児、小中学校又は高校の児童生徒である場合 | 240 | 600 | 620 |
イ 使用者がアに掲げる以外の者である場合 | 480 | 1,240 | 1,280 |
備考 1の備考と同じ。
4 柔、剣道場の全部を単独で使用する場合
(単位:円)
区分 | 使用の単位 | 町内利用者の使用料 | 町外利用者の使用料 | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | ア 使用者が幼児、小中学校又は高校の児童生徒である場合 | 1時間につき | 170 | 260 |
イ 使用者がアに掲げる以外の者である場合 | 360 | 530 |
5 柔、剣道場のそれぞれを単独で使用する場合
(単位:円)
区分 | 使用の単位 | 町内利用者の使用料 | 町外利用者の使用料 | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | ア 使用者が幼児、小中学校又は高校の児童生徒である場合 | 1時間につき | 130 | 190 |
イ 使用者がアに掲げる以外の者である場合 | 240 | 360 |
6 児童高齢者用体育室の全部を単独で使用する場合
(単位:円)
区分 | 使用の単位 | 町内利用者の使用料 | 町外利用者の使用料 | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | ア 使用者が幼児、小中学校又は高校の児童生徒である場合 | 1時間につき | 170 | 260 |
イ 使用者がアに掲げる以外の者である場合 | 360 | 530 |
7 個人で使用する場合
(単位:円)
区分 | 使用の単位 | 町内利用者の使用料 | 町外利用者の使用料 |
ア 幼児又は小中学校の児童生徒である場合 | /午前/午後/夜間/各1回とする | 50 | 70 |
イ 高校の生徒である場合 | 110 | 160 | |
ウ その他の者である場合 | 160 | 240 |
備考 「午前」とは午前9時から午後1時まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時までをいう。
8 体育館付属施設設備使用料
(単位:円)
区分 | 使用の単位 | アマチュアスポーツに使用する場合 | その他の催し物に使用する場合 |
放送設備 | 1時間 | 270 | 550 |
電光得点板 | 1組 1時間 | 330 | 660 |
集会用椅子 | 1脚 | 5 | 10 |
フロアーシート | 1組 1回 | 無料 | 11,000 |
研修室 | 1時間 | 160 | 330 |
温水シャワー | 1人 1回 | 110 | 220 |
コインロッカー | 1人 1回 | 50 | 50 |
照明器具 | 1時間 | 440 | 550 |
ミーティングルーム | 1回 | 440 | 550 |
スポーツ民謡練習場 (ステージ) | 1時間 | 220 | 330 |
備考
1 この表により使用料を算出する場合、単位に満たない端数が生じたときは単位に切り上げるものとする。
2 コインロッカー使用の1回とは使用の開始時間から当日の閉館時間までとする。
3 町外の者が使用する場合の使用料は、上記使用料(コインロッカーを除く。)に100分の150の割合を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
9 電気消費及び冷暖房使用に係る使用料
(単位:円)
区分 | 使用の単位 | アマチュアスポーツに使用する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | その他の催し物に使用する場合 | ||
2分の1使用する場合 | 3分の1使用する場合 | |||||
電気 | 一般照明 | 全面1時間 | 330 | 160 | 110 | 440 |
特殊照明 | 1灯1時間 | ― | ― | ― | 550 | |
持込電気 | 1Kwにつき1時間 | 50 | ― | ― | 110 | |
冷暖房 | 1回 | 使用料の5割 | ― | ― | 使用料の5割 |
備考 8の備考と同じ。
別表第2
川西町総合運動公園クラブハウス使用料
(単位:円)
区分 | 使用の単位 | 使用料金 | |
宿泊使用料 | ア 小学生 | 1人1泊につき | 480 |
イ 中・高校生 | 590 | ||
ウ 一般 | 710 | ||
町外の者が使用する場合、上記区分ごとの使用料に100分の150の割合を乗じて得た額とする。 | |||
冷暖房料 | 1人1泊につき | 220 | |
宿泊を伴わない場合の使用料 | 会議室兼食堂 | 1日 | 1,170 |
半日 | 710 | ||
冷暖房料 | 1人1回につき | 220 | |
備考 1 1泊とは、午後1時から翌日の午後1時までをいう。 2 1日とは、午前9時から午後5時までをいう。 3 半日とは、午前9時から午後1時まで及び午後1時から午後5時までをいう。 |
別表第3
川西町総合運動公園ホッケー競技場使用料
(単位:円)
区分 | 使用の単位 | 使用料 | |
ア 幼児、小中学校又は高校の児童生徒である場合 | 1時間につき | 営利を目的としない場合 | 天然芝 790 |
人工芝 790 | |||
夜間照明 510 | |||
営利を目的とする場合 | 天然芝 7,860 | ||
人工芝 7,860 | |||
夜間照明 5,090 | |||
イ アに掲げる以外の者である場合 | 営利を目的としない場合 | 天然芝 1,570 | |
人工芝 1,570 | |||
夜間照明 1,020 | |||
営利を目的とする場合 | 天然芝 15,710 | ||
人工芝 15,710 | |||
夜間照明 10,180 |
備考 町外の者が使用する場合の使用料は、上記使用料に100分の150の割合を乗じて得た額とする。
別表第4
川西町総合運動公園多目的運動場照明施設使用料
(単位:円)
区分 | 使用の単位 | 使用料 |
町民及び町民で構成する団体が使用する場合 | 30分当たり | 2,100 |
町民及び町民で構成する団体が会費又は入場料を徴収して使用する場合 | 4,190 | |
町外諸団体及び個人が使用する場合 | 4,190 | |
町外諸団体及び個人が会費又は入場料を徴収して使用する場合 | 12,570 |