○川西町青少年問題協議会設置条例

昭和56年3月25日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)の規定に基づき、本町の青少年問題協議会の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 法第5条の規定に基づき、川西町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、本町内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

(組織)

第4条 協議会は、会長、副会長及び委員15人以内をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 青少年育成推進員

(4) 学識経験がある者

4 前項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 協議会に、副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第6条 協議会に、専門事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、町長が任命する。

(会議)

第7条 協議会は、必要に応じ、会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に任命されている委員については、第4条の規定によって任命されたものとみなす。

(昭和62年3月25日条例第18号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

川西町青少年問題協議会設置条例

昭和56年3月25日 条例第22号

(昭和62年3月25日施行)