○川西町健康福祉センター条例

平成13年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 町民の健康、医療及び福祉の連携を図り、福祉サービスの向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、健康福祉施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

川西町健康福祉センター

位置

川西町大字上小松2918番地2

(事業)

第3条 川西町健康福祉センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康診査及び健康教育に関すること。

(2) その他保健福祉医療等に関すること。

(職員)

第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(川西町老人訪問看護事業特別会計条例の廃止)

2 川西町老人訪問看護事業特別会計条例(平成8年条例第6号)は、廃止する。

川西町健康福祉センター条例

平成13年3月26日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成13年3月26日 条例第2号
平成18年3月28日 条例第9号
平成18年12月27日 条例第23号